相続手続き

相続で弁護士に依頼するといくらかかる?弁護士費用の種類と相場

弁護士に依頼するのは高そうで腰が引けてしまう。

そもそも弁護士費用はいったいいくらぐらいかかるの。

弁護士費用はどうやって払うの。

弁護士に相談や依頼するにあたって、最も気になるのはおそらく弁護士費用についてではないでしょうか。今回の記事では、相続問題を弁護士に相談する際、あるいは依頼する際にどのような種類の費用がどの程度かかるのか、また支払い方法や注意点についてご紹介します。

当事務所についての費用に関しては「高島総合法律事務所 相続に関する弁護士費用」をご確認ください。

基準を知れば、弁護士費用の予測がつきます

もしあなたが遺産相続トラブルを弁護士に相談した場合、いくらぐらい弁護士費用がかかるのか気になりませんか。

実は、弁護士費用には、目安となる金額が存在し、その目安を元に弁護士費用の予測ができますその目安とは、日弁連の旧報酬規程(以下「規定」)というものです。

この基準を知ることにより、相続に関して弁護士に相談・依頼した場合にいくらぐらいの費用がかかるのか予測がつきます。

 

弁護士費用の種類とその相場とは?

弁護士と依頼者の握手

弁護士に相談・依頼した場合、かかる費用には一体どのようなものがあるでしょうか。

弁護士の力を借りる際にかかる費用には、以下の項目があります。すべての人にこれら全ての項目の費用がかかるわけではありませんが、どのような費用が含まれるのか確認しておきましょう。

① 相談料

弁護士に相談する際にかかる費用です。現在抱えている問題や悩みを弁護士に伝え、どうすれば有利に相続手続きを進められるかというアドバイスを得ます。その相談にかかる費用が相談料です。相談の段階では、相談料以外の費用はかかりません。相談後に依頼すれば、相談料は無料になる場合がほとんどです。

◉日弁連の規定:

30分ごとに5000円から25000円、または初回無料

② 着手金

着手金は弁護士が案件に着手するために必要となる費用です。結果の成功・不成功に関わらず、弁護士に支払う費用です。

原則、弁護士との委任契約を結びこの着手金が支払われてから弁護士は案件に着手します。仮に弁護士に依頼してこちらの主張が全く認められなくても、この着手金は戻ってこないのが通常です。また、報酬金は、この着手金とは別に発生するものです。

◉日弁連の規定:

事件の経済的利益の額 着手金
300万円以下 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える 経済的利益の2%+369万円

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額ができます。

③ 報酬金

事件終了後に弁護士に支払う費用です。弁護士が介入することにより生じた経済的利益の額に応じて決定されます。例えば、遺産分割協議の場合、相手といくらで決着したかによって報酬金の額が異なります。経済的利益が発生した場合は、着手金とは別に支払うのが報酬金となります。

多くの弁護士事務所では、日弁連の規定をベースに弁護士費用を規定しています。

◉日弁連の規定:

事件の経済利益の額 着手金
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える 経済的利益の4%+738万円

※事件の内容により、30%の範囲内で増減額ができます。

④ 手数料

事案に関する単発の業務に発生する費用です。相続の案件であれば、書面の作成や遺言書の作成、相続放棄の裁判所への申し立て等において手数料が発生します。

◉日弁連の規定:

遺言書の作成 10〜20万円
遺言の執行 30万円〜
相続放棄の裁判所申し立て 10万円

⑤ 日当

弁護士を拘束する時間に応じて支払額が決定するのが日当です。例えば、相手方に交渉に行く、裁判所に出頭するなどで、事務所を離れて事案に対応する際に発生します。着手金の中に一定の日当を含めている弁護士事務所もあります。

◉日弁連の規定:

半日(往復2時間超え4時間以内) 3万円以上5万円以下
1日(往復4時間超え) 5万円以上10万円以下

 

有料の法律相談と初回無料の法律相談はどちらがいい?

先述した通り、弁護士事務所によっては、相談料が「初回無料の事務所」と「初回から有料の事務所」があります。そこで、多くの方が悩むのがどちらの法律事務所を選ぶのがいいかということだと思います。

結論、有料の法律相談でも初回無料の法律相談でも対応に明確な違いがあるというわけではありません。有料だから丁寧で、無料だからそうではないということはありません。親身に対応してくれる法律事務所であれば、有料無料に関わらず、その事務所を選ぶべきだと思います。

無料での初回相談が可能なのは、弁護士事務所の収入のうち、相談料があまり多くの割合を占めないためです。依頼後の弁護士費用が収入の多くを占めるので、依頼に繋げるために初回無料相談を行う事務所が多くなってきています。

逆に、相談者側にとっても、相談料よりも、実は着手金や報酬金の方が大きいし、事件で得られる遺産等の方が大きいです。相談料が無料でも、事件の解決がうまく行かなければその減収分は法律相談料どころではないはずです。

あなたが本当に良い弁護士事務所を探しているのであれば、法律相談料が有料か無料かで選ぶよりも、どの事務所がしっかりあなたの話を聞いて親身に寄り添ってくれそうかどうかで選ぶべきです。

 

着手金を何度も支払わなければならない可能性があります

支払わなければならない着手金

着手金を1度払えば事件解決まで一通り弁護士が行ってくれるというものではありません。それは、2回3回と着手金を支払う場合もあるからです。

例えば、遺産分割協議を依頼したとします。その際、30万円の着手金を払いました。ところが、解決の糸口が見えず、その後遺産分割調停に移行することにしました。すると、遺産分割協議の依頼は終わっているために、新たに遺産分割調停用の着手金を要求されました。

という場合があります。さらにそれでも解決せず、遺産分割審判に移行すれば、さらに着手金が発生します。

着手金は、あくまで着手する際に予想される業務に対して支払われる費用です。そのため、解決に導くために新たな手続きや業務が必要となると、そのぶん新たに費用が必要となるのです。

交渉、調停、審判はそれぞれ別ものという扱いがなされ、移行するたびに着手金を支払うというのが一般的です。同じ事案でも何度か着手金を支払うことになる可能性があることは知っておきましょう。

移行の際の着手金に関しては、1度目に支払ったものから減額されるという場合もあります。相続遺産分割の事件については、交渉・調停・審判と一連の手続きと考え、着手金を追加着手金を取らない事務所もあります

弁護士に依頼する際には、着手金の額や調停や訴訟に移行した際の着手金の額も弁護士に確認してください

高島総合法律事務所では遺産分割協議の場合、審級ごとの着手金はいただいておりません。詳しくは「高島総合法律事務所弁護士費用に関するページ」に記しています。

 

着手金や報酬金に関わる「経済的利益」の算定方法は弁護士事務所によって異なります

着手金や報酬金は、経済的利益に対して何パーセントという割合で決められるのがほとんどです。一般的にこの経済的利益とは、「弁護士に依頼したことによって増減した経済的価値」のことを言います。しかし、「依頼者が事案解決を通じて実際に得た経済的価値」とする法律事務所もあります。

例えば、遺産分割協議の場合において、「弁護士に依頼せず本人間の話し合いでは200万円しか得られなかったが、依頼した結果、500万円の遺産を受け取ることができた」という事例があったとします。

「弁護士に依頼したことによって増減した経済的価値」を経済的利益とした場合、500万円から200万円を引いた、残りの300万円が経済的価値にあたり、これに基づき着手金や報酬金が決定します。

一方で、「依頼者が事案解決を通じて実際に得た経済的価値」を経済的利益とした場合、実際に得た500万円が経済的価値となり、着手金や報酬金が算定されます。

どちらの算定方法を採用しているかで着手金や報酬金の額が大きく変わってくる可能性がありますので、依頼前に確認することをおすすめします

 

かかる弁護士費用(着手金・報酬金)の例

着手金と報酬金についてより明確なイメージを持ってもらうため以下のモデルケースを用意しました。

父は、不動産、預金など総額9000万円の遺産を遺しました。相続人は3人の子で、遺言書はありませんでした。特別受益や寄与分について争いがあり、遺産分割協議がまとまらなかったので、長男が弁護士に依頼をして遺産分割の調停申立をしました。

その結果、長男は4000万円の遺産を取得しました。

(1)「弁護士に依頼したことによって増減した経済的価値」を経済的利益とする場合

弁護士に依頼せずとも受け取れていた遺産 9000 ÷ 3 = 3000万円

・着手金

 (4000万円 – 3000万円)× 0.05+ 9万円 = 59万円(税抜)

・報酬金

 (4000万円 – 3000万円)× 0.1+ 18万円 = 118万円(税抜)

(2)「依頼者が事案解決を通じて実際に得た経済的価値」を経済的利益とする場合

・着手金 

 4000万円(見込まれる経済的利益)× 0.03+69万円= 189万円(税抜)

・報酬金

 4000万円(得られた経済的利益)× 0.06+138万円= 378万円(税抜)

 

このようにどちらを経済的利益として置くかによって大きく着手金と報酬金は異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

 

争う相手が遠方にいる場合、弁護士費用面で考慮すべきこととは?

争う相手方が、今あなたが住んでいる地域から遠くに住んでいるという場合があるかと思います。

その際に、弁護士事務所選びで十分に考えなければならないのが事務所の所在地についてです。所在地によって、支払わなければならない日当や交通費の金額が大きく変わってくる可能性があるからです。

例えば、あなたが関西に住んでいて、相手方が東京に住んでいるというケースです。あなたは関西の弁護士に依頼することを考えるかもしれませんが、遺産分割調停や審判が東京で行われるとしたらいかがでしょう。

手続きや裁判所への出頭のたびに、依頼された弁護士は東京に行かなければならないかもしれません。その拘束時間に当たる日当と、移動の交通費はあなたが支払わなければならないのです。つまり、東京にいる弁護士事務所に依頼し、自分が東京に行く方方が費用の負担が軽く済む可能性があります。

事件の難しさや自分の忙しさ、これらかかるだろう日当や交通費も考慮した上で、弁護士を選ぶことをおすすめします。

 

弁護士費用の支払い方法にはどのようなものがある?

支払い項目ごとに支払う方法が異なるので、その点もあらかじめ押さえておきましょう。

① 相談料

相談料は相談終了後に、その場で現金で支払うのが通常です。

② 着手金

着手金は委任契約後に振り込むか、送金するのが通常です。委任契約を結んだ後契約書に従って着手金を支払います。依頼の際に直接現金を持参する必要はありません。

③ 報酬金

相手方から金員を受け取れる場合、通常弁護士の銀行口座を指定しそこに一旦振り込まれます。そこから報酬金が差し引かれた金額が依頼者の手元に渡ります。

④ 日当

日当は出張があったその都度ごとに支払うことが多いかと思います。弁護士や事務所ごとに異なる可能性があるので相談依頼する際に確認しましょう。

どの弁護士費用においても支払い時期や支払い方法が異なる場合があります。相談や依頼をする前に直接弁護士事務所に尋ねて確認を取ることを推奨します。

 

弁護士費用が支払えない場合は?

クレジットカードによる分割払い

この記事を読んでみて感じた方もいるかもしれませんが、弁護士費用はそう安くありません。なかには、生活面を考えると、これだけの金額を支払うのが難しいという方もいるでしょう。

しかし、相続には時効がある手続きが存在し、抱えている問題を今解決しなければならないというものがほとんどです。万が一、今現在手持ちのお金が多くなく着手金が支払えないという状況の方は以下のような対応を取ることも考えてみてください

① 分割払い・後払い

法律事務所によっては、分割での支払いに対応している事務所があります。依頼直後に着手金の一部を支払い、その後業務遂行の間、毎月分割で残りの金額を支払うというものです。

また、遺産分割で遺産の取得が見込まれる場合は、着手金の支払いも遺産の取得時に支払えばよいという後払いに応じてくれる法律事務所もあります

遺産の取得が見込まれるのに弁護士を依頼するまとまったお金はないという場合には、弁護士に確認してみましょう。

ただ、これは弁護士や事務所によって異なりますし、事案によっても異なりますので、確認する必要があります

高島総合法律事務所では、分割払い・後払いにも対応させていただいています。また、案件によっては着手金の減額もおこなっています。詳しくは「高島総合法律事務所 相続に関する弁護士費用」をご覧ください。

② 民事法律扶助

これは、経済的余裕のない方を対象とした司法支援制度です。そのうちの一つに、弁護士費用の立て替えがあります。立て替えなので、毎月分割で返済しなければならないですが、依頼時にまとまったお金がない場合、利用するのも一つの手かと思います。ただし、これを利用するには、収入要件や勝訴見込みなど一定の条件を満たさなければなりません。 

 

おわりに

今回の記事では、弁護士費用の種類とその相場についてご紹介しました。

相続案件には様々なパターンがあり、さらに弁護士事務所ごとに設定の仕方が異なるため、注意が必要です。

余計に多くのお金がかかってしまったということを防ぐためにも、気になった点はあらかじめ弁護士事務所に尋ねましょう。実際に支払う前に見積もりを出してもらうことも重要です。費用についてきちんと説明してくれるのも良い事務所、良い弁護士の条件となります。

ただし、相続の問題は複雑で、解決までに長期に渡って争うこともあるので、弁護士費用という面以上に、相続に関する専門性や弁護士との相性を重視して選んでいただければと思います。

当事務所についての費用に関しては「高島総合法律事務所 相続に関する弁護士費用」をご確認ください。

 

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なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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