高島総合法律事務所
相続に関する弁護士費用

高島総合法律事務所 相続に関する弁護士費用

私が代表を務める、高島総合法律事務所で遺産相続に関する問題を相談・依頼した際にかかる弁護士費用について、紹介します。

基本的には、日弁連の旧報酬規程を基準に弁護士費用を計算し、いただくこととしています。詳しい費用については、このページの後半部分をお読みください。

前半部分では、当事務所がおこなっている弁護士費用に関する対応についてお伝えします。

 

遺産相続の案件の場合は、依頼者の方のご希望により柔軟に対応させていただきます。

当事務所、高島総合法律事務所では、弁護士費用につきまして、依頼者の方のご状況やご希望により柔軟に対応しております。以下、主な事項をお伝えさせていただきます。

分割払いや後払いが可能です。

着手金は、弁護士が案件に着手するために必要となる費用です。

着手金を受け取ってから弁護士は案件に着手するので、「遺産を受け取る前」に支払わなければならないものです。

しかし、依頼者の方の中には「受け取った遺産の中から弁護士費用を払いたい」と考える方や「着手金が高くて支払うのが難しい」という状況の方もいらっしゃるかと思います。

実際に遺産相続の案件では、一定額のお金を相続できるけれども、相続する前に弁護士費用を用意するのは難しいという方も多いです。

当事務所では、そのような依頼者の方の事情を考えて、分割払いや後払いも対応させていただいております

こうすることで、依頼者の方にとっては、依頼の時点での負担が軽くなると思っています。ご希望の際には、気兼ねなくお申し付けくださいませ。

ただし、基本的にはご希望される場合には対応させていただきたいと考えておりますが、分割払いや後払いでのご対応ができない案件も一部ございます。これは、実際に法律相談で詳しい事情を伺ってみないとわからないこととなります。

分割払い・後払いの対応の可否についてお知りになりたいという方も、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

分割払い・後払いの対応について
聞いてみる

着手金を減額することも可能です。

ご希望によっては、着手金を減額させていただく場合もあります。

その場合には、報酬金を減額した分あるいはパーセンテージを増額していただくことが多いです。

依頼者の方としても、いくら取れるかわからない段階で多額の着手金を支払うよりは、取れた遺産から支払うということで、弁護士に依頼しやすくなるのではないかと思います

遺産分割協議の場合、審級ごとの着手金はいただいておりません。

遺産分割協議の場合、法律事務所によっては、交渉から遺産分割調停にうつる際、遺産分割調停から遺産分割審判に移る際など、手続が変わるたびに着手金をいただいていたり、増額したりして行くところがあります。

しかし、当事務所では交渉、調停、 審判では、手続ごとに着手金はいただいていません。もちろん、着手金の増額もしておりません

審判が出た場合に、その審判に即時抗告をして争う場合は、追加して着手金をいただくこととなりますが、遺産相続の事件で、審判まで行ってそれを即時抗告で争うというケースは、今のところありません。

一般的な遺産相続の案件は審判までで解決することから、最初にいただく着手金が着手金の総額で、追加での着手金はかからないと考えていただいて問題ございません。

そのため、どれだけ時間がかかるのか検討のつきにくい遺産分割協議でありますが、かかる弁護士費用はイメージがしやすいかと思います。

ただし、遺留分減殺請求や遺言無効確認請求、遺産の範囲確認請求などのケースは、最初に訴訟の第一審までの着手金をいただく場合と、最初に減額した着手金をいただいて、訴訟に移行する場合に着手金を追加していただく場合と、事案や依頼者の方の事情に応じて、決めさせていただいています。

こちらもいただくかどうかについては事案ごとに異なりますので、お知りになりたいという方も、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

着手金の対応について聞いてみる

 

相談・依頼にかかる弁護士費用

① 相談料

相談料は30分ごとに5000円(消費税別)となっています。

初回相談でもこのお値段をいただいております。

ただし、相談を受けた際に依頼を受ける場合は、別途着手金をいただくことから、法律相談料をいただかないこととしています。

② 着手金

案件の経済的利益の額により着手金の額は変動します。

案件の経済的利益の額 着手金
300万円以下 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の3%+69万円
3億円を超える 経済的利益の2%+369万円

③ 報酬金

事件の経済利益の額 着手金
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える 経済的利益の4%+738万円

④ その他

上記の費用に加え、日当や実費、手数料をいただいております。

さらに詳しく弁護士費用について
聞いてみる

 

気になることがございましたらお問い合わせください。

相続に関する弁護士費用は、事案によって大きく異なります

そのため、「これぐらいのお値段がかかります」と、多くの方にお読みいただいているこのブログ上で言うことは難しいです。

事案の性質や、解決までの難易度など考慮しなければならない点が多いので、具体的にかかるであろう弁護士費用は直接お答えしたく思います。

また、できる限り依頼者の方に寄り添った解決を目指しておりますので、弁護士費用に関するご希望もお伝えくださいませ。

以下が、問い合わせフォームとなります。

ご依頼から、些細な質問まで対応いたしますので、気になることがございましたら記入ください、あなたからのお問い合わせお待ちしております。

当事務所への
お問い合わせはこちら

 

  1. 相続放棄

    相続放棄の手続き|必要書類や申述の流れ・かかる費用について
  2. 解決事例

    認知症による遺言無効を争いそれを考慮して有利な和解ができた|高島総合法律事務所に…
  3. 遺言

    親に遺言書を書いてもらうには?遺産相続で揉めないための方法
  4. 遺産分割

    遺産分割協議書の書き方|準備から記載事項・提出までを弁護士が解説
  5. 解決事例

    父母が離婚し、母の戸籍に入り生活してきたとしても、父方の祖父の代襲相続人として相…
PAGE TOP