解決事例
2026/07/09

相手方が遺言書を隠匿したと認められ相続欠格が認められた|高島総合法律事務所における実際の解決事例

法律相談

遺言があったけれども、依頼者が遺贈された物件については相続人間で遺産分割協議がなされ売却され、売却代金を相手方が取得していた。

その後、相手方が遺言により取得する物件については9年後に遺言により移転登記がなされていた。そこで、相手からは、遺産分割協議と遺言にしたがって手続が終了しているのでこちらの取り分はないと主張されている。

相手は、都合のよい部分は遺産分割協議が成立していると主張し、他方では、遺言書によって移転登記をしており、矛盾している。

遺言書により権利取得をするか、相続分に基づき権利取得ができるはずではないかという相談でした。

事件受任

「相手方が遺言があるのに遺言について説明せず、遺贈された依頼者でなく相続人と遺産分割協議をして、物件を相手方名義にして売却代金を全て取得したことはそれ自体が無効です。

こちらの取得予定分は損害賠償請求ができるし、相手方が遺言があるのに説明しなかった点や遺言に反した遺産分割協議をしたことなどは、遺言の隠匿にあたる可能性があります。」

上記のようにアドバイスをし、損害賠償請求と相手が相続する旨の遺言部分を無効とする訴訟を受任しました。

結果

過去の判例上、遺言の隠匿が認められたケースは、ほとんどありませんが、遺言の隠匿による遺言の無効が認められました。遺言を無視して遺産を処分してしまったことについての損害賠償請求も全面的に判決で認められました

相手方の最初の主張では、こちらはゼロに近い金額を言われていたのに約4千万円も取り戻すことができて良かったと思います。

遺言の隠匿が認められた判決はかなり画期的だと思います。

 

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