遺産相続のサポート内容
遺産分割
遺産分割においては、相続人間での感情的な対立や主張の食い違いにより、協議が停滞するケースが少なくありません。当事務所では、2019年施行の改正相続法を含めた法的ルールを適切に適用し、複雑な状況下においても法の定めに則った解決を目指します。
例えば、一方的な要求を繰り返す相続人がいる場合でも、「遺産分割調停」などの手続きを通じて、家庭裁判所を交えた客観的な視点での解決を図ることが可能です。
また、実家が借地上の建物であるような難しい事案では、専門的知見から借地権価値を精査し、適正な代償金の請求を検討します。
さらに、葬儀費用や当面の生活費が必要な際には、改正法による「預金の仮払い制度」を活用するなど、状況に応じた柔軟なサポートを提供いたします。
遺留分侵害額請求
「特定の相続人にすべてを譲る」という遺言書がある場合でも、法律は一定の相続人に最低限の取り分を「遺留分」として保障しています。2019年7月以降、この制度は「遺留分侵害額請求」へと変わり、侵害された分を金銭で支払うよう請求する権利に一本化されました。
これにより、不動産の共有状態を回避し、より明確な形での解決が期待できるようになっています。金銭解決においては、不動産や非上場株式などの評価額が合意の鍵となるため、当事務所では適正な評価に基づいた有利な条件での合意を目指して交渉を行います。
遺言無効確認
「本人の真意に基づかない遺言」や「作成経緯が不自然な遺言」については、法的に無効を主張できる可能性があります。
認知症による判断能力(遺言能力)の欠如はもちろん、自署や日付などの法的要件を欠いた「方式の不備」、筆跡が異なる「偽造の疑い」、あるいは他者の脅しや干渉によって書かされた「詐欺・強迫」など、精査すべき点は多岐にわたります。
当事務所では、医療記録の分析や生活実態の調査を通じ、多角的に遺言の有効性を検証します。過去には困難な事案においても、徹底的な事実確認により和解・解決へ導いた実績がございます。
特別受益・寄与分
長年の献身や特定の相続人への生前贈与を考慮し、公平な分配を目指します。
改正法では、長年連れ添った配偶者への居住用不動産の贈与に関する優遇措置や、終生その家に住み続けられる「配偶者居住権」などが新設されました。
これらの制度を適切に活用することで、残された配偶者の生活を守りつつ、不公平感のない遺産分割プランを提案いたします。
遺言作成・執行
将来の争いを防ぐには、不備のない遺言書作成が不可欠です。近年は自筆証書遺言の利便性が向上し、財産目録のパソコン作成が可能になったほか、法務局での保管制度により紛失や改ざんのリスクも低減できるようになりました。
当事務所では、これらの新制度を活用した確実な遺言作成をサポートするとともに、遺言の内容を円滑に実現するための「遺言執行者」への就任も承っております。専門家が執行を引き受けることで、相続人間の摩擦を避け、預金の解約や名義変更の手続きを迅速に進めることが可能です。
使途不明金
「亡くなる直前に不自然な預金の引き出しがある」といったご相談に対し、当事務所では取引履歴を詳細に分析し、不当利得返還請求などの法的手続きを視野に入れた対応を行います。
客観的な証拠を収集し、身内間の問題であっても財産の回復に向けて粘り強く交渉・追及いたします。
相続放棄
負債が資産を上回る可能性がある場合は、相続放棄を検討する必要があります。これには「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限がありますが、借金の存在を後から知った場合など、期限を過ぎてから負債が発覚したケースでも、事情を論理的に説明することで放棄が認められる可能性があります。
相続放棄は原則として取り消せない重大な決断であるため、当事務所ではプラスとマイナスの財産を慎重に調査した上で、最適な法的助言を提供いたします。
高島総合法律事務所の特徴
豊富な経験
平成6年の弁護士登録以来、長年にわたり多様な相続案件に携わってきました。蓄積された知見に基づき、各事案に適した解決方針を検討します。
専門性の研鑽
法改正への対応はもちろん、専門書の執筆等を通じて、常に深い法的洞察の提供に努めています。
丁寧な交渉と合意形成
単なる事務処理に留まらず、調停や交渉の場において依頼者の正当な利益が守られるよう、誠実に対応いたします。
相続の問題は、時間の経過とともに解決が困難になるケースも少なくありません。相続問題を適切に解決するためには、経験に基づく法的知見が重要です。
一人で抱え込まず、まずは専門家までご相談ください。あなたの権利を守るための道筋を、誠実に提示いたします。