高島秀行弁護士・高島総合法律事務所について

高島秀行 弁護士

第一東京弁護士会所属、東京都港区新橋に構える高島総合法律事務所代表弁護士をしています。

平成6年弁護士登録以来、25年近くに渡って相続分野に携わり、幅広い種類の案件を取り扱ってきました。

「相続遺産分割する前に読む本」(税務経理協会)などの著作もあり、相続は最も得意とする分野の一つです。

私は、相談者の方が相談しやすいという当たり前のことを意識して業務を行うようにしています。

弁護士に相談しているのに、自分のわからない点を聞けないのであれば相談の意味がありませんし、弁護士に聞いたのに、その説明がわからなければやはり相談の意味は無くなってしまいます。

また、弁護士に相談しているのに、相談者の方が自分の置かれた状況が、有利なのか、不利なのか、五分五分なのかがわからなければどうすべきか判断することができません。

そこで、当事務所では、相談者への回答は、なるべくどういう方針でどうしたらよいか、どこに強みがあってどこが弱いか、依頼をする場合はいくら費用がかかるかを明確に説明するように心掛けています。

依頼を受けてからは、「相手に通知を出した」、「交渉をした」、「裁判があった」など何かあるごとにその内容を書類の写しなどをお送りしてご報告しています。

そのせいか、嬉しいことに、相談者の方には、これまで相談した他の弁護士よりも、説明がわかりやすく相談しやすいと言われることが多いです。過去、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディアからの取材も多く受けたこともあります。

みなさん、法律相談をされるのであれば、説明がわかりやすく、話がしやすい当事務所にご相談ください。

相続に関する主な解決例

遺言書があっても遺留分は請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

父母が離婚し、母の戸籍に入り生活してきたとしても、父方の祖父の代襲相続人として相続権や遺留分を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

父の相続について相続放棄をしても、父方の祖母の代襲相続人として相続権や遺留分を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

高島総合法律事務所概要

■所在地
105-0004 東京都港区新橋二丁目15番17号 タマキビル5階

■最寄駅
1. JR新橋駅、都営浅草線新橋駅 JR烏森口改札出口から徒歩約4分
2. 都営三田線の内幸町駅 A2番出口から徒歩約4分
3. 地下鉄銀座線の虎ノ門駅 1番出口から徒歩約11分

■電話番号
03-3539-3339

■FAX番号
03-3539-3581

■設立
2005年12月

■代表
高島 秀行

■弁護士
高島 秀行
理崎 智英
藤瀬 淳

■受付
9時30分~17時30分

■弁護士費用
高島総合法律事務所相続に関する弁護士費用

■事務所ホームページ
http://takashimalaw.com

下記フォームに必要事項をご入力の上、「入力した内容で問い合わせる」ボタンをクリックしてください。

また、お電話(03-3539-3339)でのお問い合わせも受け付けております。
※お電話は平日9:30-17:30の受付です。
なお、ご相談の場合は、初回相談料として30分につき5,000円(税別)いただいています。


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