ご相談の流れ

STEP1. 法律相談の申し込み

法律相談は予約制ですので、お電話またはメールフォームでご予約ください 。

当事務所は、紹介者がいなくてもご相談いただけます。

ホームページを見た、著作を見た、何かで知ったでも十分です。弁護士に依頼するような案件は突然起こるのが普通です。だから、「初めて」「突然」連絡をいただいても弁護士は驚きません。そんなことは気にせずご連絡ください。

03-3539-3339
(受付時間:平日 9:30~17:30)

メールフォームはこちら

お申し込みの際に、ご相談者様のお名前・ご連絡先、被相続人(亡くなった方)との続柄、遺産の概要(不動産、預貯金など)、現在のお悩み(遺産分割、遺言書の有無、寄与分など)などを伺います。

初回相談は、5,500円(税込)/30分です。
(相談予約に関するお問い合わせの段階では、費用は発生いたしませんのでご安心ください。)

STEP2. 相談日時の確認

お申し込み内容を確認後、弁護士のスケジュールを調整し、折り返しご連絡いたします。

その際、お手元にある資料(固定資産税の納税通知書、預金通帳の写し、戸籍謄本など)で、当日お持ちいただきたいものをご案内いたします。

STEP3. ご相談当日

予約日時に当事務所へお越しください。個室にて弁護士がお話を伺います 。ご案内差し上げた必要書類などをお持ちください。

また、ご案内した資料、認印、ご親族の相関図(メモ書きで構いません)などお持ちいただけると、相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることができます。

契約書等の資料を精査し、事実経過を詳しく伺うため、ご相談は原則事務所での面談とさせていただいておりますが、ご遠方の方は電話・メール・FAX等での相談も承りますのでお問い合わせください。

(この場合も30分5,500円の相談料はいただいております。メールやファックスの場合は質問を読んで回答を作成した時間を基準として請求させていただきます。)

STEP4. ご相談・ご提案

伺った内容に基づき、法律的な見通し(法定相続分や遺留分の確認)、リスク、メリット・デメリットを丁寧にご説明します。

「遺産分割協議の代理」「遺留分侵害額請求」「相続放棄」など、ご事情に合わせたご提案をいたします。

STEP5. ご依頼

相談に引き続き、交渉や裁判手続などの業務を依頼される場合は、委任契約を締結いたします。 弁護士と依頼者の信頼関係を大切にし、納得いただいた上で着手いたします。

STEP6. 着手と経過(交渉・調停・訴訟)

ご依頼後、速やかに業務を開始いたします。

戸籍の収集による相続人の特定や、名寄帳・残高証明書による遺産目録の作成を行います。

他の相続人に対し、弁護士が窓口となって遺産分割の交渉を進めます。感情的な対立を避け、冷静な話し合いによる解決を目指します。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。月1回程度の期日を重ね、裁判官や調停委員を交えて協議します。合意に至らない場合は、裁判所が判断を下す「審判」へと移行します。

STEP7. 解決・終結

遺産分割協議書や調停調書の作成をもって解決となります。これに基づき、不動産の名義変更や預貯金の解約・分配が可能になります。

成果に応じた報酬金をお支払いいただき、お預かりしていた資料一式を返却して業務終了となります。

© 高島総合法律事務所(遺産相続サイト)