法律相談
実家の建物は、借地の上に建っています。姉が、借地は地主に地代は支払わないといけないし建物は古いから、無償で引き取ると言っています。その分の代償金は受け取れないのでしょうか。
事件受任
借地権は、地主との賃貸借契約であって、毎月地代を支払わなければなりません。したがって、相続できる財産だと思っていない方も多いようです。
しかし、借地権は、地域によりますが、更地価格の5割から6割の価値があり、首都圏等土地の需要が大きいところでは、売却も可能です。したがって、借地権を相手方が相続するのであれば、代償金を請求することができます。
とアドバイスして、遺産分割調停を受任しました。
結果
3人の姉妹でしたので、法定相続分は3分の1で、借地権の評価でも相手方らと合意ができ、調停で、借地権価格を含めた遺産の3分の1に見合う現金を受け取ることができました。
当事務所に相談されていなかったら、借地権はゼロ円と評価され、借地権の代償金はもらえなかったところでした。
相手方と合意前に相談されて良かったと思います。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。
相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。
悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)をいただいています。
高島総合法律事務所
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