相続放棄をするには、期限である相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
この3ヶ月という期間、亡くなった後の各種手続きに追われていると、早く迎えてしまうものです。
したがって、相続放棄をする上でどんな手続きをしなければならないのか知っておく必要があります。
この記事では、相続放棄の手続きの準備から完了までの流れ、手続きにかかる費用をお伝えします。万が一、弁護士に依頼するとなった際にかかる費用についても紹介しています。
相続放棄をすべきかどうかの判断
まずはじめにやることは、相続放棄するかしないかの判断です。
判断の基準は、亡くなった方の相続財産の中の「マイナスの財産」が「プラスの財産」を上回るかという点です。
マイナスの財産とは、借金や住宅ローン、未払いの家賃といった負債のことです。プラスの財産とは、預貯金や土地・建物、株券などです。
マイナスの財産がプラスの財産よりも多ければ、相続放棄した方がよいでしょうし、プラスの財産の方が多いようであれば、相続放棄しない方がないでしょう。
そしてこのプラスの財産とマイナスの財産の比較ができるよう、すべての相続財産を把握することが重要です。
加えて、被相続人の負債を負担せずに済むほかにも、遺産分割協議に巻き込まれない・相続税の申告をしないでよいなど、相続放棄をすることによるメリットはあります。それらも考慮しながら相続放棄するかしないか判断してください。
相続放棄手続きの流れ
相続放棄すると決めたら、以下の流れで相続放棄の手続きを進めることになります。
(1) 相続放棄申述書・添付書類の準備
(2)で家庭裁判所に提出する書類の準備をします。準備しなければならない書類は、次の「相続放棄の必要書類」でまとめています。
(2) 相続放棄申述書・添付書類の提出
管轄の裁判所に相続放棄申述書や添付書類(住民票や戸籍謄本)を提出します。この管轄の裁判所は「被相続人の亡くなった時点の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
提出の方法は、①家庭裁判所へ直接赴いて提出する、②家庭裁判所へ郵便で送付する、どちらの方法でも構いません。
(3) 家庭裁判所から「照会書」が送付される・「照会書」の提出
相続放棄に必要な書類がすべて確認されしばらくすると、家庭裁判所から提出者宛に相続放棄照会書や相続放棄回答書が送付されます。
これは裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断材料として利用される書類です。指定の回答欄に回答をして、その内容を裁判所が確認します。たとえば、「被相続人の死亡はいつ知ったか」「自らの意思で相続放棄をおこなうのか」といった質問なので、正直に答えれば問題ないものです。
(4) 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付される
照会書を提出してから1週間から2週間ほどで相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。
提出された書類や照会書をもとに「相続放棄の申述を認めます」ということを通知する書類です。
つまりこれにより「相続放棄した」ことになり手続き終了となります。
相続放棄申述受理通知書自体に相続放棄をしたことを示す効力はありませんが、相続放棄が受理されたことの証明になります。他の相続人など、相続放棄の事実を伝えたいという方がいる場合には、この通知書を見せればよいでしょう。
また、相続放棄申述受理通知書のみでは証明が不足する場合(不動産の相続登記などの場合)には、家庭裁判所に「相続放棄受理証明書」を交付してもらいましょう。相続放棄の受理を証明する書類となります。
相続放棄手続きの必要書類
・相続放棄申述書
・被相続人(亡くなった方)の死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本
・被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
・相続放棄の届け出をする人の戸籍謄本
相続放棄申述書や申述書の記載例は、家庭裁判所のホームページに載っていますので、そちらからダウンロードして記載してください。
戸籍謄本や除籍謄本については、以前は本籍地の市区町村の役所に交付請求をする必要がありましたが、戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日からは全国のどこの区市町村の役所窓口でも交付請求ができるようになりました(広域交付制度といいます)。
広域交付制度により、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口での請求が可能になり、しかも、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求ができるようになりました。
但し、郵送での請求はできませんので、運転免許証等の本人確認書類を持って、市区町村の役所の窓口に行って請求してください。
広域交付制度による戸籍謄本等の請求方法の詳細は、法務省のホームページでご確認ください。
相続放棄手続きにかかる費用
相続放棄にかかる費用は以下の購入費用です。
・戸籍謄本手数料(1通当たり450円) ※改製原戸籍や除籍謄本の場合、1通当たり750円
・収入印紙(申述人一人当たり800円分)
・郵便切手 各家庭裁判所によって異なりますが、500円前後が一般的です。
相続放棄の期限は3ヶ月
相続放棄はいつでもできるわけではありません。冒頭にも書いた通り、相続放棄には相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期間が定められています。
この期間内に手続きをしなかった場合には、単純承認したとみなされ、被相続人の相続財産を相続することになります。つまり、相続財産の中に負債がある場合には負担しなければなりません。
なお、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを完了しなければならないというわけではありません。家庭裁判所への書類の提出が3ヶ月以内であれば問題ありません。
時間に余裕を持って相続財産の調査をし、相続放棄するかしないかの判断をすることをおすすめします。
相続放棄が認められている期間3ヶ月が過ぎそうな場合
そして実は、家庭裁判所への申立が認められれば、相続放棄の3ヶ月の期間を延長することができます。これを「熟慮期間の伸長」と言います。
相続放棄の期間の延長(熟慮期間の伸長)をするには下記の要件を満たす必要があります。
・相続開始を知ったときから3ヶ月を経過していないこと
・熟慮期間の延長を必要とする事情があること
・遺産等の財産を処分していないこと
一般的には、相続発生後に相続財産の調査をしたが、遺産や負債の全ての調査が終わりそうにないという場合が当たります。
相続放棄の期間を延ばしてほしいという場合には、諦めずに申立を行ってみましょう。相続放棄の期間の延長の理由があるかどうかは、弁護士に相談した方がよいかもしれません。
相続放棄は自分で行うことができるが弁護士に依頼することがおすすめ
相続放棄は、ここまで説明した書類を用意し手続きをおこなえば、あなたでもできるものです。
しかし、弁護士に相続放棄を依頼することをおすすめしています。その理由は以下のとおりです。
相続放棄の期限である3ヶ月を超えることがなくなる
相続放棄は期限の延長が可能と言えども、実際に家庭裁判所に認められるかどうかは分かりません。
期限が過ぎてしまい、さらに延長が認められなければ相続放棄できなくなってしまいます。
しかし、弁護士に依頼すれば期限が過ぎてしまうということはありえません。
期限の3ヶ月が間近に迫っているという場合でも、弁護士に依頼すれば自分でやるよりは早く準備をしてもらえ、なんとか相続放棄できるようにできる可能性はあります。
ただし、あまりに期限が迫っている場合は、弁護士とは言え手続には時間がかかるので、依頼する場合でも時間的余裕を持って依頼することをお勧めします。
相続財産の調査から依頼すれば、すべての相続財産を把握した上で判断ができる
相続放棄は一度してしまうと、その後に撤回することはできません。相続放棄後に新たな遺産が発見されたとしても、その遺産についての遺産分割協議には参加できないのです。
したがって、すべての相続財産を把握した上で相続放棄するかどうか判断することが大切です。
相続財産の調査から相続放棄まで依頼すれば、すべての財産を把握したうえで専門家のアドバイスも聞きながら判断できます。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼した際にかかる費用・相場
ここからは、相続放棄を弁護士に依頼した際にかかる費用について紹介します。
相談料:5,000円から10,000万円(30分)
相続放棄代理手数料:50,000円から10,0000円程度
あくまで相場の目安です。実際の弁護士費用については各法律事務所に問い合わせをおこなってください。
司法書士の相続放棄業務の費用も調べた方もいるかと思いますが、その方にとって弁護士費用は高く感じたかと思います。
弁護士の相続放棄業務と司法書士の相続放棄業務が異なることから費用に差が生じています。
・弁護士の相続放棄業務:相続放棄手続の代理
・司法書士が行う相続放棄業務:書類の作成
司法書士はあくまで書類を作成するのみで、書類の提出や裁判所からの通知・呼び出しにも自分で対応します。
一方で弁護士は、代理人として相続放棄業務をおこなうので、裁判所への申立や連絡は弁護士がおこないます。
債権者からの問い合わせがあった際にも、「相続放棄をしたから弁護士に問い合わせをして欲しい」として、あなたはそれ以上に対応する必要がなくなります。
ただし、債権者への対応については、相続放棄とは別に費用がかかる場合もあります。これについても依頼する弁護士に確認してください。
相続放棄で、一番問題になり、弁護士への依頼が多いのは、相続開始を知ってから3ヶ月を経過した場合の相続放棄となります。
相続人の死亡は知っていたけれども、プラスの財産もマイナスの負債もあると思わなかったので相続放棄も財産の名義書き換えもしていなかったところ、1年後に、保証人となっているから支払え、あるいはお金を貸しているから返せなどの請求が来た場合に相続放棄ができるかという問題があって、判例上はこのような場合は放棄できるということになっています。
このような場合は、着手金(手数料)の他に報酬金が発生する可能性があります。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。
相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。
悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)をいただいています。
高島総合法律事務所
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