※本記事は相続法改正(2019年)前のものです
今回は、7月1日から施行されるのではなくもう今年の1月13日に施行されてしまっている改正相続法の話となります。
遺言書には、公証役場で作る公正証書遺言と作成者が自分で書く「自筆証書遺言」があります。
相続法の改正では、自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。
自筆証書遺言は、これまで全文を自筆で書かなければなりませんでした。
そうなると、財産が多い場合、不動産や預金のある銀行名など財産について全部手書きをしなければならないということとなります。これは、遺言を書こうとする人にとってとても面倒です。
そこで、改正相続法では、財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすればよいこととされました。
ただし、これらの財産目録については、コピーしたものをつづっておくだけではダメで、偽造防止のために署名捺印が必要になっていますので注意が必要となります。
このように、自筆証書遺言の作成方法がこれまでよりも簡単になりました。
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