相続手続き
2026/07/15 2026/07/29

相続財産の調査方法|遺産に何があるのか分からない場合にすべきこと

相続財産調査の必要性

遺産相続・遺留分減殺請求の前提として、相続財産がわからなければ、相続分や遺留分を計算することはできません。

そこで、まず、相続財産の調査をする必要があります。同居をしていれば、どこに不動産を持っていたか、どこの銀行に預金を持っていたかなどはわかりますが、同居していなかった相続人は被相続人がどんな財産を持っていたか全くわからないと思います。

このような場合にどのような調査方法があるか説明します。

相続財産に含まれる「預貯金」の調査方法

被相続人が亡くなった後で、自宅の金庫や引き出しなど通帳や印鑑がありそうな所を探してみます

通帳がある金融機関に残高証明の申請をして預金の調査をすることとなります。通帳がない金融機関については、金融機関からの郵便物、水道ガス電気などの引き落とし口座などから、預金口座の有無を推測して、残高証明を申請することとなります。

それでも、わからない場合は、自宅付近の金融機関に全て残高証明の申請をするという方法もあります。

高齢者の方は、ゆうちょ銀行に預金口座を持っていることが多いので、ゆうちょ銀行に残高証明の申請をするとよいと思います。

相続人等が被相続人の預金等を使い込んでいる疑いがある場合は、過去10年まで遡って取引明細を取って、多額の預金が下ろされていないか確認した方がよいでしょう。

相続財産に含まれる「不動産」の調査方法

被相続人が不動産を持っているかどうかは、法務局で不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を取れば確認できます

ただし、法務局で不動産登記簿謄本を取るためには、心当たりの不動産を特定する必要があります。自宅や別荘、投資用マンションなど、物件がわかっている場合は、そこの登記簿謄本を申請すればよいこととなります。

不動産があるかどうかもわからないという場合には、不動産を持っていれば固定資産税の請求書が自治体から来ますので、固定資産税の請求書や通帳に固定資産税の支払い記録があるかどうか確認しましょう

自治体では、不動産について名寄帳を作成しており、この名寄帳を取得すれば、その自治体で所有している不動産については、全て、わかることとなります。

投資用マンションや賃貸アパートを持っている場合は、賃料収入を確定申告していますので、税務申告書を税理士あるいは税務署で見せてもらうという方法もあります。 

相続財産に含まれる「株式・国債・投資信託」の調査方法

株式・国債・投資信託は、証券会社に口座の有無や持っている株式の明細などを照会することとなります。証券会社から通知が来ている場合は、株式・国債・投資信託を持っている可能性がありますから、その証券会社に残高証明を申請するのがよいと思います。

また、証券会社の担当者からよく電話がかかってきていたという場合も、その証券会社で株式の取引をしていた可能性もありますので、やはりその証券会社に残高証明を申請したらよいでしょう。  

相続財産に含まれる「生命保険」の調査方法

被相続人が生命保険契約をしていたかどうか不明な場合、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で調べることができます。法定相続人や遺言執行人などが書面またはWEBで申請することにより保険加入状況を照会できます。

保険に入っている場合は、通帳から定期的に保険料が引き落とされていることが多いので、通帳を見るというのもポイントとなります。

相続財産に含まれる「負債」の調査方法

自宅の住宅ローンなどは、自宅の登記簿謄本を取れば抵当権などが付いていますし、通帳から毎月住宅ローンが引き落とされているので、わかりやすいです。銀行に借り入れの残高についても照会しましょう。

その他、銀行や貸金業者からの借り入れについては、信用情報機関で調べることが可能です。主な信用情報機関は下記の3つとなります。

株式会社シー・アイ・シー (CIC)

▶株式会社日本信用情報機構 (JICC)

▶全国銀行個人信用情報センター (KSC)

これらの信用情報機関に掲載されている情報は、貸金業者や銀行からの借り入れや保証債務となります。個人からの借入や保証等については、調査する方法はありません。

確定申告書で相続財産を調査する

不動産のところでも申し上げましたが、アパートの賃貸や個人事業を営んでいた場合は確定申告をしています。そこで、確定申告書を見ればどのような資産や負債を持っていたかが記載されている可能性があります

その確定申告書を作成した税理士が被相続人の資産や負債について把握している可能性があるので、税理士に聞いてみるのも一つの方法です。

遺産分割調停の申立などにより相続財産を判明させる

遺産分割の相手が遺産の内容を把握しているけれども、こちらは全くわからないという場合、取り敢えず相手に聞いてみるという方法があります。

ただ、相手に聞いても正直に回答してくれるとは限りません。そもそも全く回答してくれない場合もあります。

そのような場合、遺産分割調停を申し立てれば、裁判所から相手方に遺産の内容を明らかにするよう促してくれますし、裁判所へは相手方も遺産の内容を正直に回答する可能性もあります

裁判所を通じて、遺産の有無を金融機関等に照会することも可能です。

 

 

 

もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。
相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。
悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)をいただいています。

 

高島総合法律事務所

〒105-0004
東京都港区新橋二丁目15番17号 タマキビル5階
(新橋駅から徒歩3分)

お問い合わせ先
電話:03-3539-3339
メール:takashima@takashimalaw.com

代表弁護士:高島秀行

© 高島総合法律事務所(遺産相続サイト)