解決事例

父の相続について相続放棄をしても、父方の祖母の代襲相続人として相続権や遺留分を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

前回に引き続き、今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介します。

 

法律相談

相談者は既に父を亡くしていました。

父方の祖母が亡くなったため、代襲相続人として相続権があると思っていましたが、弁護士に法律相談に行くと、父親の相続で相続放棄をしているので相続権がないと言われたということでした。

そこで、もう駄目だと諦めていたけれども、ネット上で相談したところ当方から、代襲相続人は父親の相続について相続放棄をしていても祖母の相続については相続権があるという回答を得たのでそれが本当なら、遺留分減殺請求をしたいということでした。

 

事件受任

最初の弁護士の回答は誤っており、父の相続について相続放棄をしていても、祖母の相続については代襲相続人として相続権があるので依頼を受けました。

遺産はもう一人の相続人に全て相続させるという遺言書があったことから遺留分減殺請求をすることになりました。

 

結果

土地の評価に争いがありましたが、土地の評価については双方譲歩して、その4分の1である約1000万円の支払いを受けることができました。

訴訟によらないで、交渉で解決しました

最初に相談した弁護士が誤ったアドバイスをしたために相談者は諦めており、私に相談したときには、その相談からかなり時間が経過していて遺留分が遺言内容を知ってから1年の時効にかかってしまうおそれがありました

危うく約1000万円を得る権利を失いそうになったわけです


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高島総合法律事務所

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03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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