解決事例

父母が離婚し、母の戸籍に入り生活してきたとしても、父方の祖父の代襲相続人として相続権や遺留分を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

前回に引き続き、今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介します。

 

法律相談

父母が子供のころに離婚し、自分は母の戸籍に入り、母が親権者となり、ずっと母と一緒に生活してきました。

父は、母との離婚後、再婚もせず、子供も作らず、1人で生活していたようです。父が亡くなり、その後数年経って、父方の祖父が亡くなりました。

両親が離婚してから、父や父の実家とは音信不通だったので、詳しい遺産などはわかりませんが、父の実家は資産家なので、私に相続権があるのであれば相続権があるのであれば相続権を主張して、相続したいという相談がありました。

これに対し、両親が離婚して、たとえ、母の戸籍に入り、母が親権者であったとしても、父との親子関係はなくならないので、祖父との関係も無くなりません。そこで、父が先に亡くなって、その後に祖父が亡くなった場合は、代襲相続人として相続権を主張できるとアドバイスをしました。

 

事件受任

父方の祖父とは音信不通だったため、祖父の遺産や祖父の相続人の数、遺言の有無などはわからないということであったことから、まずは、相続関係と遺産の調査を受任することとしました。

ただし、この受任をした後に、すぐに、依頼者宛てに遺産は全て実子に相続させるという遺言があるという回答が来たことから、遺留分減殺請求を受任することとしました。

 

結果

この件は交渉で解決し、訴訟をする必要はありませんでした。

戸籍を取得して相続人を調査したところ、祖父の子供は、亡くなった父の他に1人しかいませんでしたが、その配偶者が祖父と養子縁組をしていたので、相続人は、祖父の実子と養子となったその配偶者、そして代襲相続人である依頼者の3人でした。

そこで、遺留分は6分の1と判明しました。

依頼を受けた後、祖父の遺産を管理している祖父の実子に遺産を明らかにするよう求めたところ、遺産は約6億円ということが判明しました。

遺産が6億円ですから、遺留分としてはその6分の1である1億円の請求をしました。

これに対し、相手方からは、依頼者の父親は生前に祖父からマンションを買ってもらったり、生活の援助をしてもらっていたりしたので、特別受益9000万円があることから、その分を減額すべきだという主張がなされました。

しかし、こちらが特別受益としてお金やマンションを贈与した証拠を提出するよう求めたところ、相手が折れ、相手がこちらに約8000万円の遺留分を支払うということで和解が成立しました。

交渉の中では、相手の特別受益を認めさせたり、相手が土地の評価を固定資産税評価額で主張してきたものを時価で評価させたりした上に、父の特別受益額を大幅に減額することができました。


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代表弁護士:高島秀行

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