遺留分

遺留分減殺請求できる代襲相続人は誰か?遺留分の割合とともに紹介

近頃平均寿命が伸びてきていることもあって、親よりも先に子が亡くなり代襲相続発生の件数が多くなってきています。

今回の記事では、その代襲相続と遺留分の関係について説明していきます。

自分が代襲相続人として、遺留分減殺請求できるのかどうか疑問に思っているという方は、その疑問が解決できる記事になっているかと思います。

遺留分とは

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、特定の相続人に対して最低限度の相続分を保証する制度のことを言います。

詳しくは「遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?」をご覧ください。

遺留分権利者の範囲

遺留分はどの法定相続人に認められているわけではありません。以下の相続人にしか認められておらず、この遺留分を請求し受け取ることのできる権利を持つ相続人を遺留分権利者と呼びます。

 ・被相続人の配偶者

 ・被相続人の子

 ・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)

ちなみに亡くなった方の兄弟姉妹は遺留分権利者ではないので注意が必要です。

遺留分の割合

遺留分の割合

組み合わせ 遺留分(割合)
配偶者のみ 配偶者 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4
1/4
配偶者と直系尊属 配偶者 2/6
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟 配偶者 1/2
兄弟 ×
子のみ 1/2
直系尊属のみ 直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 ×

 

代襲相続とは

さてここからは、代襲相続について説明していきます。

代襲相続人の範囲

 ① 被相続人の直系卑属(孫など)

 ② 被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)

原則として、代襲相続が認められているのは、上の2つの人物に限られます。つまり、養子縁組をしていない場合は、その連れ子は被相続人の直系卑属とならないため、代襲相続をすることはできません。

代襲相続の割合

代襲相続は原則、被代襲者が有していた相続権をそのまま承継するので、被代襲者の持っていた相続分を代襲者全員で承継し、等分することになります。

ここにおいては、被代襲者の権利のプラスもマイナスも承継することになります。

つまり、被代襲者が特別受益を受けていたケースなどにおいてそれらが考慮された相続分を承継します。

再代襲相続とは

代襲相続人が相続開始時にすでに死亡しているなどで代襲相続することができない場合、その代襲相続人の子が再代襲相続することがあります。

この再代襲相続ですが、代襲相続人が亡くなっていた場合でも、全てのケースで再代襲相続が認められるわけではありません。

先に説明した代襲相続の人の範囲でいうと、①亡くなった相続人の直系卑属が亡くなっていた場合には、再代襲相続することができます。

例えば、父が亡くなった時点で、子が既に亡くなっていた上に、孫も亡くなっていた場合に、ひ孫が相続人となるというのが再代襲相続となります。

しかし、②被相続人の兄弟姉妹の子(甥・姪)が亡くなっていた場合については甥姪の子供は再代襲相続することができません。つまり、相続人の子の代までしか代襲することができないのです。

 

遺留分がある代襲相続人は誰なのか

お伝えした通り、遺留分権利者にも、代襲相続人にも範囲があるので、遺留分を受け取ることのできる代襲相続人は当然ですが限られます。

ここでは、遺留分がある代襲相続人について、割合とともに確認していきましょう。

相続人の組み合わせ 遺留分(割合) 代襲相続の可否 代襲相続遺留分の有無
配偶者のみ 配偶者 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4
1/4 あり
配偶者と直系尊属 配偶者 2/6
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟 配偶者 1/2
兄弟 × なし
子のみ 1/2 あり
直系尊属のみ 直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 × なし

上の表をご覧になっていただいてお分かりの通り、

 ・相続人の組み合わせが配偶者と子の時の子を被代襲者とする

 ・相続人が子のみの時の、その子を被代襲者とする

この2つのケースのみにおいて、代襲相続においても遺留分が認められます。

つまり、孫やひ孫など代襲相続は遺留分認められているということです。

一方で、甥や姪が代襲相続人となる場合は遺留分は認められていないということが分かります。したがって、遺言書で他の相続人に対して財産を譲る指定があれば、その財産について遺留分を主張して受け取ることはできません。

もちろん、すべての財産自分以外に譲ると指定されていたとしても遺留分を請求することができないこととなります。

 

親が相続放棄した場合は代襲相続する

親の相続放棄が原因で、子は代襲相続するのでしょうか。

結論から言いますと子は親の相続放棄を理由に代襲相続することはありません

相続放棄は代襲原因とされていないからです。

例えば、被相続人(父)の債務超過を理由に子が相続放棄をした場合は、その相続人の子(孫)債務が相続されるということはないのです。

 

親の相続放棄後に代襲相続は可能か

子が相続放棄をしても孫は代襲相続することはないということが分かりました。

では、親の相続について相続放棄をした子が祖父母の遺産について代襲相続できるのかどうかについて紹介します。

例えば、父が多額の借金を残して死亡したので、子が相続放棄した、その後に祖父が死亡したというケースです。

この場合、子は祖父の相続権を代襲相続することになります。


父の相続と祖父の相続は別な相続であり、子が父の相続において相続放棄をしていたとしても、祖父の代襲相続人であることにかわりないからです。

「亡くなった相続人の直系卑属」であることが代襲相続の条件であり、「被相続人の子の相続人であること」という条件ではないために当然に代襲相続人になることができます。


 

代襲相続人であるあなたに遺留分が認められているなら遺留分を計算

この記事を読んで、代襲相続人であるあなたに遺留分が認められているということが判明したら、遺留分減殺請求をすることであなたの相続分は増えるかもしれません

あなたの相続分が遺留分よりも少ない時、その侵害分について遺留分減殺請求をおこなうことによって、本来受け取れるはずだった遺産を取り戻すことができるのです。

そのためにはまず、あなたに認められている遺留分の額について知らなければなりません。

 ① 相続人の組み合わせが配偶者と子の時の子を被代襲者とする

 ② 相続人が子のみの時の、その子を被代襲者とする

この2つのケースのうちのどちらかでしょう。

①の場合に認められている遺留分は1/4、②の場合に認められている遺留分は1/2です。

それぞれ被代襲者に兄弟姉妹がいるなら、それを人数分等分で等分します。

そうして出た額が、実際の相続分を下回っているのであれば、遺留分は侵害されていると言うことができ、遺留分減殺請求することができます。

詳しい遺留分侵害額の算出方法については遺留分の割合と計算方法|あなたは遺留分を侵害されているでしょうか?を参考にしてください。

 

遺留分減殺請求をするのであれば

遺留分減殺請求をするとなれば、まずは相手方への意思表示から、交渉、そして人によっては調停や訴訟にまで発展します。

そこで、遺留分減殺請求をしたいと考えたら、弁護士に相談してみてください。

遺留分減殺請求では、詳細な計算が複雑を極めますし、さらに自分でおこなうとなると手続きや相手方とのやりとりに苦労することになるでしょう。

相続のプロである弁護士に相談・依頼することによって、手間をかけずに相続分を増やすことができますので、是非とも相談してみることをおすすめします。

きっとあなたの力になってくれるはずです。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

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03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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