遺産相続問題を取り扱う立場としてインタビューしていただく機会がありましたので、その内容をこちらに掲載いたします。
私の人となりや、遺産相続の案件にたずさわる際の姿勢をこの記事から感じ取っていただければと思います。
以下、インタビューです。
高島秀行
慶應義塾大学法学部法律学科卒業後、平成6年4月に弁護士登録。
2005年から虎ノ門に構える高島総合法律事務所の代表を務めている。
取扱分野は、遺産相続問題のほか、
不動産関係、債権回収、企業法務など多岐に渡る。
メディアへの出演実績や書籍の出版経験も豊富。
負けてしまったがいただいた「頼んでよかった」の一言。
ーー高島先生は、弁護士になられたのが平成6年ということで、弁護士歴が20年以上あるかと思います。弁護士生活の中で高島先生にとって特に印象深い出来事がありましたら教えてください。
訴訟には負けてしまった案件なのですが、それでも依頼者の方に言っていただいた「先生に頼んでよかった。」という一言が印象に残っています。まだ私が最初の事務所に所属していた時の案件だったので、依頼者の方は私よりはるかに年上の方でした。
もともと「勝つのは難しい。」と説明をして受任した案件だったのですが、依頼者の方が勝てるようできるだけのことを主張しました。ただ、裁判所に受け入れてもらうことはできず、結局負けてしまいました。しかし、この一生懸命さが依頼者の方に伝わったのかと思います。
裁判で勝てるように方策を立て、証拠上と法律における理屈上の両面から可能な限り主張し戦うということが依頼者の方のためになると実感しました。今の自分もこの姿勢は変わっておらず、どの依頼者の方に対してもこの姿勢を貫いています。
ーー案件へ向き合う姿勢の一方で、ご依頼者様とのコミュニケーションで心がけていることを教えてください。
コミュニケーションの上で気をつけていることは主に3点あります。
1点目は、分かりやすく説明するということです。
私たちは法律の専門家でありますが、当然依頼者の方はそうではありません。なるべく法律用語を使わず、どんな人が聞き手でも理解できる単語を使って説明することを心がけています。
2点目は、簡潔に説明するということです。
依頼者の方には案件の経過を大筋で理解してもらうことを私は意識しています。何が争いになっていてどういう観点でこちらが主張しているのか、短く簡潔に伝えることで、依頼者の方の案件に対する理解は深まると考えています。
3点目は、1回1回手紙やメールで報告するということです。
依頼者の方にとって口頭で伝えるだけで専門的なことを理解するのは当然難しいと思います。「この訴訟のポイントはこうです。」というように内容を端的に、要点をおさえた文面での報告を徹底しています。また、裁判所に対する主張も同じように文面で報告することを意識しています。
幸い、依頼者の方にはよく「説明が分かりやすい」「話しやすい」という言葉をいただくことがよくあります。そう言っていただくことは嬉しいです。
相続の分野においては弁護士に力量の差がある。
ーーここからは相続の案件についての質問をさせていただきます。高島先生の法律事務所を訪れる方はどのような悩みを持った方が多いのでしょうか。
ほとんどの方は遺産分割において相続人同士の話し合いがうまくいっていないという方です。協議において、そもそも自分は有利なのか不利なのか分からない、もし不利だとしたら何をしなければならないのかという悩みを持って来られる方が多いです。
また、他の弁護士に一度相談したものの、不利だと言われてしまい「本当に不利なのか」という疑問を持って私の事務所に来られる方もいらっしゃいます。
相続の分野では弁護士の力量に差が出ているのが現状です。ここ数年の間で、遺産相続の事例が増え、重要な最高裁判例も増えています。相続を専門としているかいないかで、そういった判例を弁護士が知っているか否かが分かれます。
それで結論が大きく変わることもありますので、1人の弁護士の「不利」という報告を聞いて諦めるのではなく、他の弁護士に相談してみるのがいいかと思います。
ーー相続の案件だからこそ、他の分野の案件と比べて特に心がけていることは何がありますか。
特に心がけていることは、最初の話し合いや調停の段階から、書面により主張をするということです。
遺産相続問題は、他の分野の案件よりも長く時間が長くかかると言われています。その原因は、通常の裁判と異なり、遺産相続の分野では話し合いや調停から始まるため、お互いの主張を書面でやりとりしたり、証拠を提出したりしないことにあると私は考えています。
話し合いや調停の段階から書面による主張をしておかないと、審判や訴訟になった時に、それまでお互いが主張したことは何も残っていません。最初からやり直しのようになってしまい、ただただ時間がかかってしまいます。
つまり、他の分野の案件と同じように、最初から書面による主張を行うことで、迅速に解決に向けて進めることができます。いざ審判や判決になった際に争点は明確になりますし、すぐに裁判所に審判や判決を出してもらうことが可能になります。
相続は身内同士の争いだからこそ当事者だけでの解決は難しい。
ーー相続の案件において、ご依頼者様との接し方ではどのようなことを工夫していますか。
あくまで遺産相続という法律問題を、有利に話し合いを運ぶ上で必要なことを依頼者の方に話してもらうようにしています。
依頼者の方とその他相続人の方々はお互いのことをよくわかっている間柄です。だからこそ「あいつは昔こんなことをしたからこうだ。」というような相手に対する非難など言いたいことがものすごくたくさん出てきてしまうかと思います。しかし、遺産相続の問題も普通の訴訟と同様に、法律と証拠に基づいて最終的には裁判所が判断する裁判なので、法律的に無関係なことを話し合いや調停の場で言ったところで、勝利には結びつきません。
相手の悪口が出てしまう気持ちも分かりますが、そこはなるべくおさえていただくようにしています。スピーディーに問題の解決を図るためにも、この事案では何が問題で何が重要か、ということを伝え続けることで意識してもらうようにしています。
ーー最後に、相続でお悩みの方、弁護士に相談しようか迷っている方にメッセージをお願いいます。
相続の問題は、身内同士の問題なので話し合いさえすれば解決するのではないかと考える方も多いかと思います。しかし、実際にはそううまくいかないのがほとんどです。お互いのことを小さい頃から知っている間柄だからこそ、かえって一度トラブルになると感情的な対立が激しくなり、当事者間での話し合いのみで解決することは難しくなります。
一方が弁護士に依頼すれば、他方も弁護士に依頼するのが通常です。弁護士同士が話し合えば、法律上の理屈と証拠関係のみから判断を行うので解決に向かう方向は見えてきます。
遺産相続トラブルが発生し相続人間で揉めている、感情的な話し合いになってしまい遺産について話し合うことが難しいという場合は、弁護士に相談し依頼してみてはいかがでしょうか。
また、一旦弁護士に相談したけど不利だと判断されてしまった方は、今一度その弁護士が本当に相続に精通しているのか判断する必要があるかと思います。もしそうでなければ、先ほど言ったように結論が変わる可能性もありますので、相続問題に詳しい弁護士を選ぶようおすすめします。
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もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
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高島総合法律事務所
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東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
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代表弁護士:高島秀行
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