解決事例

遺言書があっても遺留分は請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介します。

 

法律相談

「母が亡くなっても母と同居していた兄弟から数年たっても遺産分割の相談がない、けれどもどうしたらよいか」という相談がありました。

母が兄弟に対し公正証書遺言を書いていれば遺産分割協議をせずに自宅の名義を変更することが可能だし、預金等も解約し下ろすことができるので、法務局に行って自宅の名義が変えられているか確認し、変えられていた場合は登記申請書の添付書類を閲覧し、デジカメで撮影してくるようアドバイスをしました。

そして、登記名義が変えられていなければ、遺産分割調停の申し立てをするなどして遺産分割協議をすればよいし、遺言書があった場合は、遺留分を請求することが可能となる

また、遺産分割協議書が偽造されていれば遺産分割協議が無効であることを訴訟で争う必要があるとアドバイスしました。

 

事件受任

相談者が法務局に行ったところ、相続登記がされており、登記申請書には公正証書遺言が添付されていて遺産は全て兄弟に相続させるという内容でした

しかし、遺言書に全ての遺産を他の兄弟に相続させると記載されていても被相続人である母の子供である依頼者ともう1人の兄弟は法定相続分の2分の1については遺留分として請求が可能であることを説明し、遺留分減殺請求交渉を受任しました。

 

結果

このケースは訴訟まで行かず交渉で解決しました。

3人兄弟の2人から依頼を受け、相手に対し、それぞれ6分の1ずつの遺留分を請求し、交渉の結果、2人の依頼者は、それぞれ約1000万円ずつ得ることができました

遺留分を請求するにあたり、被相続人の死亡後数年は経過していましたが、遺留分の時効は遺言の内容を知ってから1年であり、法務局で謄本を取った時期から時効が計算されるので時効にはかかっていないということで遺留分を請求することができました。

また、自宅の評価額が争いとなり、相手は路線価に基づく主張をしてきましたが、こちらは時価で主張して、最終的にはその金額を元に遺留分が認められました

相手から、生活費の立替金などの主張がなされましたが、同居で賃料を支払っていないこと、扶養の範囲内であることなどを理由に、相手の主張を退けることもできました


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代表弁護士:高島秀行

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