遺産分割協議が終わってしばらく経ったけれど、特別な事情によりやり直しを検討しているという方いるのではないでしょうか。
また、たった今遺産分割をおこなっているけど、あまり内容に納得いっていない。そろそろ遺産分割が完了しそうだけれども、遺産分割が終わってからやり直しを行うことはできるの?と考えている方もいるかと思います。
今回の記事では、そのように考えている人に対して、遺産分割のやり直しができるケースについて紹介し、その上での注意点について紹介します。
読むことで、場合によっては可能な遺産分割のやり直しですが、あまり現実的ではないということがお分かりになるかと思います。
目次
遺産分割協議のやり直しは可能?
遺産分割協議が成立すると、原則、後からやり直しをするということはできません。
これは、遺産分割協議が成立した時点で、法律行為として完了しているとみなされるためです。
しかし、法律や判例により、例外的に遺産分割協議を無効・取り消しとして例外的に認めているケースがあります。
果たしてどのようなケースでしょうか。
遺産分割協議が無効・取り消しとなるケース
お伝えした通り、例外的に遺産分割協議には無効・取り消しとなる場合があります。この場合には、最初から遺産分割協議はなかったものとされ、新たに遺産分割協議をおこなうこととなります。
ただし、簡単に遺産分割の無効・取り消しを認めてしまうと、法的安定性を担保できなくなってしまいます。したがって、遺産分割が認められるケースは法律により非常に限定されています。
この遺産分割協議が無効・取り消しとなるケースについて紹介してきます。
共同相続人のなかに遺産分割協議に参加していない人がいた場合
一部の相続人を除いて進行された遺産分割協議は無効となります。相続人の資格を持った人は全員遺産分割協議に参加しなければなりません。
法定相続人でない人が遺産分割協議に参加していた場合
遺産分割協議には、相続人の資格を持った人でしか参加することができません。相続欠格により相続資格を失った人も同様に、遺産分割協議は無効になります。
錯誤や詐欺、脅迫を原因とする、当事者の意思表示に瑕疵があった場合
相続人にとって意思表示に関わる大事な要素について錯誤があった際にも、遺産分割協議は無効となり、やり直しが認められます。
また、詐欺や脅迫による意思表示により遺産分割の内容が決定したという際にも、その遺産分割協議は無効とされます。
上記の3つのケースのいずれかに該当する場合、その遺産分割協議は無効、または取り消しとなります。
遺産分割協議は合意によって解除されることもある(合意解除)
ここまで、遺産分割協議が例外的に無効・取り消しとなるケースについて紹介してきました。
しかし、実は場合によって、遺産分割協議は相続人全員の合意によって解除して(合意解除)やり直しをすることができます。
共同相続人全員が了承しているのであれば、当事者の意思を最大限に尊重すべきという理念に基づき、遺産分割のやり直しを禁止する理由はないとされているからです
もっとも、相続人一人でもやり直しに反対し合意が得られなければ、その遺産分割をやり直すことはできません。
債務不履行を理由に解除することはできないとされている
相続人全員の合意を得られていないけれども、「相続人の一部の債務不履行により、自分は不利益を被っているのだから遺産分割協議を解除したい」と考える方も場合によってはいるかと思います。
例えば、分割された遺産の中の不動産について「代償分割による分配」と遺産分割協議で決定されたものの、一旦不動産を取得した相続人が不動産を売却しないため、金銭として受け取れなくなっているというケースです。
このような場合でも、他の相続人は、この相続人の債務不履行を理由に合意解除することはできないとされています。
たとえ、債務不履行により不利益を被っていたとしても、一方的な意思表示による解除を認めてしまうと、法的安定性が著しく害されてしまうとされているからです。
そのため、先ほどもお伝えしましたが、どんな状況であっても合意解除のためには、共同相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割のやり直しには新たに登記をおこなわなければならない
遺産分割のやり直しを行うと、相続人間での財産移転が発生します。そして、不動産に関しては、新たに登記をしなければなりません。
では、遺産分割協議をやり直した場合、すでになされた相続の登記はどのように変更すべきなのでしょうか。
まずは、当初の遺産分割協議に基づいておこなわれた登記を抹消し、次に新たになされた遺産分割協議に基づく登記をすることになります。
この登記の名義変更は手間がかかる上に、名義変更登記にかかる登録免許税も発生します。
遺産分割のやり直しを検討する際には、これらを見据えておこなうべきです。
合意解除の際には贈与税がかかる可能性があることを考慮しなければならない
合意解除の場合、すでにおこなった遺産分割は「すでに完了したもの」として扱われます。
そのため、やり直しに関わる財産の移動は、「贈与」または「譲渡」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。そして移動される財産の中に不動産が含まれるのであれば、不動産取得税がかかる可能性があります。
この贈与税や不動産取得税は、相続税よりも税率が高く設定されています。
もし、やり直しをしたいのであれば、税理士に相談し、贈与税や不動産取得税がかかるのか、かかってもやり直しをすべきかなどを判断する必要があります。
一方で、無効・取り消しによる遺産分割のやり直しには贈与税や不動産取得税はかからない可能性があります。
税金については、一度発生するとやり直しはきかないので、税理士に相談しながら進めるようにしてください。
新たな遺産が見つかった場合はやり直しではない
新たな遺産が見つかったという場合には、おこなった遺産分割は無効にはなりません。
ではどうするのか、新たに発見されたその遺産のみを追加で扱い遺産分割をおこないます。
遺産が見つかる度に遺産分割協議のやり直しをするとなると、大変な労力が強いられるためです。
遺産分割に関わる全ての財産ではなく、一部の財産のみを対象として遺産分割協議をおこないます。
ただし、のちに争いが起こらぬように、当初の遺産分割協議における遺産分割協議書を作成する際に、「遺産分割協議書に記載がない遺産や、後日、新たな遺産が見つかった場合は、相続人Aが相続する」という内容を記載している場合がありますので、その場合にはその内容に従います。
遺産分割協議のやり直しを検討している方へ
お伝えした通り、遺産分割のやり直しができるケースは非常に限定されています。
無効・取り消しとなるケースに該当しているのか、または相続人全員の合意が得られそうなのか、改めて確認してみてください。
そして、万が一やり直しができると判断しても、注意すべきこととしてお伝えしました、名義の変更という手間がかかることや、合意解除の場合であれば、贈与税などが新たにかかる可能性があることも忘れずに考慮してください。
その上で遺産分割のやり直しをした方が良いと判断される場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士には税理士の方と繋がりがある方も多いので、税金関連も一括で対応することができるかと思います。
これから遺産分割協議を完了される方へ
遺産分割協議は一度でも成立するとやり直しすることが難しいものとなっています。
やり直しをするということは相続人の中の誰かが今よりも損をする可能性があるということです。
そのため、相続人全員の合意が必要な合意解除をすることはあまり現実的ではありません。
後々問題が発生してやり直しとならぬよう、まず、遺産分割協議書に署名捺印をする前に、弁護士に、遺産分割協議書案を持って、詳しい事情を説明して、自分が不安に思っている点などを説明し相談された方がよいと思います。
署名捺印をしてしまった後に、「こんなはずではなかった」「どうにかならないか」という相談は少なくありません。しかし、署名捺印をしてしまった後では、弁護士がどうすることもできないことがほとんどです。
署名捺印をする前であれば、こういう条項にしたらどうか、相手にこのような点を求めたらどうかなど、弁護士はアドバイスが可能です。
是非、署名捺印をする前に弁護士に相談してください。
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