改正相続法

改正相続法により遺産分割協議が成立しなくても預金が下ろせるようになりました

以前は、預金は金銭債権だから、各相続人は自分の相続分は直接銀行に行って下ろせるというのが最高裁判例でした。

ところが、平成28年の最高裁判決以降は預金債権は遺産分割の対象財産であって、単独で払い戻しをすることはできないこととなりました。

こうなると、銀行に被相続人の死亡を知らせた場合口座が凍結され、遺産分割協議が成立するまで預金を下ろせないこととなってしまいますから、例えば夫の収入(預金)で生活をしていた妻などは急に生活資金が無くなってしまい困ることとなります。また、本人の預金が下ろせないため本人が亡くなるまでの入院費用が払えない、葬儀費用が払えないなどの問題が起きてしまいます。

そこで、今回の改正相続法では遺産に属する預貯金の一定額を遺産分割協議が成立しなくても相続人の1人が下ろすことを認めました

どれくらい下ろせるかというと預金額の3分の1×法定相続分となります。

例えば、Aさんが妻Bと子供2人がいて預金600万円を残して亡くなったとします。

この場合、妻Bは、預金額の3分の1×法定相続分2分の1=6分の1である100万円を遺産分割協議成立前でも下ろすことができます。

では、複数の銀行に預金があった場合はどうなるでしょうか。

この場合各銀行ごとに払い戻し限度額を計算することとなります。

先ほどの例で、AさんはA銀行に600万円、B銀行にも600万円残していた場合は妻BはA銀行から100万円、B銀行からも100万円の合計200万円を下ろせることとなります。

また、先ほどの例で預金が1000万円あったらどうなるでしょうか。

預金額の3分の1×法定相続分2分の1=6分の1は166万6666円となります。

しかし、法律では、1金融機関で150万円が限度とされています。したがって、1つの銀行で預金が1000万円あっても、

妻Bは166万6666円を下ろすことはできず150万円までしか下ろせないということとなります。預金が1つの銀行に2000万円あっても150万円しか下ろせないということとなります。

1つの銀行での限度額が150万円と決まっているために預金が1つの銀行に何千万円もあった場合でも150万円しか下ろせません。そうすると、葬儀代は支払えても生活に困る方も出てくるでしょう。

その場合には、仮払いの仮処分を裁判所に申し立てることにより銀行預金を下ろせることとなります。

何千万円もの預金があるけれども遺産分割協議が成立しないので相続税が払えないということはよくあることです。

そういう場合には、仮払いの仮処分を利用することが可能です。

これまでは、保全の必要性が厳格でしたが共同相続人の利益を害しない限り家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました

このように改正相続法では、預金の払い戻しについて少し便利になりました。


▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




改正相続法により遺留分について大きく変わりました前のページ

相続法の改正により自筆証書遺言の作成が簡単に次のページ

関連記事

  1. 改正相続法

    自筆証書遺言を法務局で保管してくれるようになります

    相続法の改正で遺言については2つ大きな改正がなされました。1つ…

  2. 改正相続法

    改正相続法により遺留分について大きく変わりました

    改正相続法のうち、今回は、遺留分について説明します。遺留分とい…

  3. 改正相続法

    令和元年(2019年)7月1日から改正相続法が施行されます

    昨年、相続法が改正され、今年の7月1日から改正相続法が施行されます。…

  4. 改正相続法

    配偶者居住権が新設されました

    今回の相続法改正では、「婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産…

  5. 改正相続法

    配偶者短期居住権も創設されました

    前回、配偶者の権利を強化するために改正相続法では、配偶者居住権が創設さ…

  1. 遺留分

    遺留分|前妻の子に遺産を渡さなければならない?少なくする方法は?
  2. 遺留分

    事業承継を考える経営者必見!相続・遺留分のトラブル無しで円滑に進める方法
  3. 相続手続き

    相続で弁護士に相談・依頼する際の流れとは?問い合わせから解決に至るまでの手順
  4. 改正相続法

    相続法の改正により自筆証書遺言の作成が簡単に
  5. 遺言

    親に遺言書を書いてもらうには?遺産相続で揉めないための方法
PAGE TOP