以前は、預金は金銭債権だから、各相続人は自分の相続分は直接銀行に行って下ろせるというのが最高裁判例でした。
ところが、平成28年の最高裁判決以降は預金債権は遺産分割の対象財産であって、単独で払い戻しをすることはできないこととなりました。
こうなると、銀行に被相続人の死亡を知らせた場合口座が凍結され、遺産分割協議が成立するまで預金を下ろせないこととなってしまいますから、例えば夫の収入(預金)で生活をしていた妻などは急に生活資金が無くなってしまい困ることとなります。また、本人の預金が下ろせないため本人が亡くなるまでの入院費用が払えない、葬儀費用が払えないなどの問題が起きてしまいます。
そこで、今回の改正相続法では遺産に属する預貯金の一定額を遺産分割協議が成立しなくても相続人の1人が下ろすことを認めました。
どれくらい下ろせるかというと預金額の3分の1×法定相続分となります。
例えば、Aさんが妻Bと子供2人がいて預金600万円を残して亡くなったとします。
この場合、妻Bは、預金額の3分の1×法定相続分2分の1=6分の1である100万円を遺産分割協議成立前でも下ろすことができます。
では、複数の銀行に預金があった場合はどうなるでしょうか。
この場合各銀行ごとに払い戻し限度額を計算することとなります。
先ほどの例で、AさんはA銀行に600万円、B銀行にも600万円残していた場合は妻BはA銀行から100万円、B銀行からも100万円の合計200万円を下ろせることとなります。
また、先ほどの例で預金が1000万円あったらどうなるでしょうか。
預金額の3分の1×法定相続分2分の1=6分の1は166万6666円となります。
しかし、法律では、1金融機関で150万円が限度とされています。したがって、1つの銀行で預金が1000万円あっても、
妻Bは166万6666円を下ろすことはできず150万円までしか下ろせないということとなります。預金が1つの銀行に2000万円あっても150万円しか下ろせないということとなります。
1つの銀行での限度額が150万円と決まっているために預金が1つの銀行に何千万円もあった場合でも150万円しか下ろせません。そうすると、葬儀代は支払えても生活に困る方も出てくるでしょう。
その場合には、仮払いの仮処分を裁判所に申し立てることにより銀行預金を下ろせることとなります。
何千万円もの預金があるけれども遺産分割協議が成立しないので相続税が払えないということはよくあることです。
そういう場合には、仮払いの仮処分を利用することが可能です。
これまでは、保全の必要性が厳格でしたが共同相続人の利益を害しない限り家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
このように改正相続法では、預金の払い戻しについて少し便利になりました。
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