遺留分

遺留分減殺請求の前もしくは後に第三者へ目的物が譲渡されていたら

遺留分減殺請求おこなって不動産を取得しようとしたが、その不動産はすでに第三者に譲渡されていたこのような相続トラブルが起きることがあります。

また、遺留分減殺請求をおこなったにもかかわらず、その後第三者に売却されてしまったというケースもあるでしょう。

今回の記事では、遺留分減殺請求の前後において、その請求の目的物が第三者に譲渡もしくは売却されてしまっていた場合に、泣き寝入りせずあなたができることについて説明していきます。

遺留分減殺請求「前」に第三者に譲渡された

遺留分減殺請求前に、請求の対象となる目的物について受遺者が第三者へ譲渡していた場合、以下の民法の条文に原則したがうことになります。

【民法1040条1項本文】

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。

つまり、遺留分減殺請求権を行使する前に、受遺者が目的物を第三者に譲渡してしまった場合、受遺者は遺留分権利者に対してその目的物の価額弁償をしなければなりません

そして、遺留分権利者は、第三者に対して何らかの請求をおこなうことはできません。受遺者に対して価額弁償の請求をするにとどまります。

 

遺留分の侵害を知った上での譲渡であれば遺留分減殺請求が可能

【民法1040条1項但書】

譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

先で紹介してように、通常、遺留分減殺請求前の譲渡については、価額弁償によって、遺留分権利者の相続分を確保します。

しかし、民法1040条1項但書によると、その譲渡が遺留分権利者に損害を与えることを知った上でのものであれば、例外としています

この場合、その目的物に対して価額弁償ではなく遺留分減殺請求することが可能となっています。

 

価額弁償の額の決定方法

価額弁償となった際、譲渡・売却した不動産の価額はいくらに値するのか決定しなければなりません。

その決定の方法について、ここでは紹介していきます。

話し合いにより受遺者・遺留分権利者の間で合意ができる場合

不動産の額について受遺者と遺留分権利者の間で合意が取れるようであれば、当事者が合意した金額を基準として支払額を決めることになります。

話し合いでは受遺者・遺留分権利者の間で合意ができない場合

不動産の額について受遺者と遺留分権利者の間で合意ができない場合、目的物の譲渡時の時価を基準として支払額を決めます。わかりやすく言うと、受遺者が売却した額によるということです。

現物返還に代わる価額弁償の場合は、現実に弁償がなされる時点を基準時とするので、同じ価額弁償でも基準とする時期が異なります。

 

遺留分減殺請求には時効がある

遺留分減殺請求権には、時効があります。この時効が過ぎてしまっていれば、あなたは遺留分減殺請求することはできませんし、もちろん第三者に譲渡されていた場合に価額弁償することもできません。

つまり、遺留分減殺請求権の時効発生の期間を過ぎていないかの確認が必要となります。

請求相手となる受遺者が第三者に対して譲渡しまっていたというのであれば、相続発生(被相続人の死亡)からある程度時間が経っているかもしれませんね。

あなたが直面しているケースでは時効が過ぎてしまっている可能性もありますので、これを機に確認していきましょう。

 

期間と起算点が異なる2種類の遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権の時効が発生するタイミングは、法律によって決まっています。

【民法1042条】

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文について解説していきます。

【消滅時効】相続の開始(被相続人の死亡)・贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

遺留分権利者が、相続開始を知ってから、または減殺すべき贈与または遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年が経過すると、時効によって遺留分減殺請求権は消滅します。

【除斥時効】相続開始(被相続人の死亡)の時から10年間

相続開始を知ることがなくても、相続開始から10年が経過すると、遺留分減殺請求することはできなくなります。

 

ここまで、紹介してきたように遺留分減殺請求権には2種類の時効があります。

どちらの期間も経過していなければ、遺留分減殺請求することができ、あなたの場合であれば、受遺者に対して価額弁償することができるでしょう。

遺留分減殺請求の時効に関して、詳しく知りたいという方は、「遺留分減殺請求はいつまでできる?時効発生までの期間と中断する方法」をご覧ください。

 

遺留分減殺請求「後」に第三者に譲渡された

今まで、遺留分減殺請求前に第三者に譲渡された場合についてのみ、紹介してきました。

では、遺留分減殺請求「後」に第三者に譲渡されてしまった場合、その対応はどのように変わるのでしょうか。

判例によると、遺留分減殺請求後の譲渡においては、対抗問題と処理され、先に対抗要件を備えた者が優先されることとなります。(対抗要件は、土地や建物については、登記です。)

説明のため、ここで例を出します。

Aさんのケース。兄が、父から遺言で、不動産を全部相続しました。Aさんには遺留分が4分の1あります。そこで、Aさんが兄に遺留分減殺請求をしました。遺留分減殺請求の効果は、現物返還なので不動産は、Aさん4分の1、兄4分の3の共有となります。

このケースの場合、所有権移転登記をしない限り、第三者はAさんが所有者だということは分かりません。

よって、この移転登記をしなければ、自分が所有者であることを第三者に対抗できない(主張できない)ということになります。

つまり、Aさんが所有権移転登記をする前に、兄が第三者に譲渡や売却をしてその第三者が所有権移転登記を済ませてしまえば、Aさんは不動産を自らの所有物だと対抗することができなくなります。

Aさんは、第三者よりも先に、所有権移転登記を済ませなければならないということです。

さらに、第三者がAさんの遺留分侵害の事実を知っていたとしても、その第三者に請求することはできません。

 

遺留分減殺請求でトラブルが起きたら弁護士に相談を

今回は、遺留分減殺請求の前後における第三者への譲渡について説明してきました。

第三者に渡ってしまったからといって諦めるのではなく、財産確保のためあなたにできることがいくつかあるということがお分りいただけたでしょう。

今回挙げたようなトラブルが起きた際には、まず弁護士に相談することをおすすめします

弁護士に相談することで、スムーズに解決に運ぶことができるからです。

あなたが相続できるように、もしくは相続分が増えるように、努めてくれるかもしれません。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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