相続手続き

相続で弁護士に相談・依頼する際の流れとは?問い合わせから解決に至るまでの手順

弁護士に相談してから解決まで自分は何をしなければいけないのか。

問い合わせたら依頼までしないといけないのか

弁護士費用をいつ払えばいいのか分からない。

この記事では、問い合わせから事案解決までにあなたが行うこと・弁護士が行うことをお伝えします。実際に弁護士に相談・依頼した際にどのような流れで解決まで進むのか、イメージできるようになります。

弁護士に相談・依頼する際の全体の流れ

弁護士に問い合わせを行ってから解決までの一般的な流れが以下です。ただし、相談内容・依頼内容によって、費用の支払いタイミング等は異なる可能性があります。詳細は相談時に弁護士に直接聞くのが良いでしょう

 

各段階においてあなたに知っていただきたいことをこれからご紹介します。

読み進めることによって、問い合わせから解決までのより明確なイメージをつけていただきたいと思います

 

問い合わせ段階で弁護士に伝えることとは

まずは、弁護士事務所への問い合わせを行います。事務所ホームページに設置されている問い合わせフォームやメール、電話から問い合わせを行います

ここで弁護士に伝えることは、

・名前

・住所

・メールアドレス

・電話番号

・簡単な相談内容

・相談希望日時

などが一般的です。

また、問い合わせやその後のやり取りの中で、「相談」の予約を行います。予約をせずに相談を受けようといきなり弁護士事務所に訪れても、弁護士がその時間帯に事務所にいるとは限りません。必ず予約を取ってから相談に訪れましょう。

 

より良い相談のために行うべき3つのコト

相談は基本的に事務所にて面談という形で行われます。相談の中では、あなたが今抱えている悩みに対してどのような法的な解決が可能か、弁護士がアドバイスをします

ここで、弁護士に相談におもむく際にあなたに行って欲しいこと3つをご紹介します。

① 関係書類や資料は全て持参する

弁護士は、書類として存在する事実から有利か不利かの判断や勝つために行わなければならないことの検討をします。事実の経過や契約、遺言の内容などを正確に把握し、より的確なアドバイスをあなたにするためにもこれらを持参することは重要です。

持参しなかったために、再度相談に訪れなくてはならないというケースも後を絶ちませんこれは必要ではなさそうだから持っていかないという判断を自分でせず、少しでも関係のありそうな書類は全て持って行くようにしましょう

ただ、これは遺産相続に必要な書類を全て用意してからでないと相談してはいけないということではありません

必要な書類を自分で取ると時間がかかるし面倒だったりします。弁護士に必要な書類を取り寄せてもらうという方法もあります。あくまでも、手元にある書類はなるべく全部持って行った方がよいと言ことです。

② 事実を正直に弁護士に話す

相談の際には、事実を正直に話しましょう。①で書いた通り、弁護士は、事実の把握を正確に行わなければ、的確なアドバイスができません。弁護士には守秘義務があります。

あなたにとって不利に働きそうなこと、知られて恥ずかしいと思うことも全て伝えましょう。

ありのままを伝えることによって弁護士はあなたの全てを受け入れ、より親身に相談に乗ってくれるでしょう

③ 基礎的な知識を身につけて相談に行く必要はありません

相談するにあたって何も知らないことは恥ずかしいし、弁護士に失礼なのではないかと思う方もいるかもしれません。

しかし、遺産相続のトラブルを抱えることは人生でそうそうあるわけではありません。自分で勉強してから弁護士に相談に行くよりも、相談に行って弁護士に聞いてしまった方が早いですし、効率的です

自分で基礎知識を学んだり考えたりするよりも、弁護士に相談の予約を取って、相談する方が、自分の遺産相続の問題点や見通しがわかって、早期に安心できるはずです

 

①手持ちの関係書類は全て持って行くこと、②事実関係は正直に全て話すこと、これらはあなたの置かれている状況を把握して、今後どうすべきかをアドバイスをする上で重要です。

しかし、それ以外に特に気をつけることはありません。

当然ですが1回しか相談することが認められていないということはありません。解決しない場合であれば同じ弁護士に対して何回でも相談を行うことは可能です。

そう考えると、弁護士に相談することを、堅く考えずに、取り敢えず、自分の遺産相続について不安に思っていること、心配なことがあったら、気軽に弁護士に話をして、アドバイスをもらったらよいと思います

 

弁護士に相談したからといって依頼しなければならないなんてことはない

相談だけで解決できない場合、弁護士の関与が必要とされる場合は、紛争相手との交渉、調停、審判などを通しての解決を目指します。そのために「依頼」をすることになります。

ここで、相談後に同じ弁護士に依頼するという方は多いかと思います。しかし、そうでない方ももちろんいます。

・相談で得たアドバイスにより解決に導けた、あるいは導けそう

・相談だけで、依頼することはそもそも考えていない

・依頼は相談した弁護士と別の人に頼みたい

と考えている方は、当然相談した弁護士に依頼する必要はありません。相談したからといって、その弁護士に依頼しなければならないという決まりはありません。

相談後、今一度ご自身の中で弁護士に依頼すべきかそれともしないべきか、するとしたらどの弁護士にすべきかを考えても良いかと思います。

特に、相談の際に、この弁護士に依頼して大丈夫かと、あなたが不安に思った場合は依頼しない方がよいと思います

 

あなたが依頼前にすること・依頼後にすること

① 依頼前:見積もりを受け取る

弁護士に依頼するということは、ほとんどの方にとって今まで経験したことのないことかと思います。そのため依頼にあたってかかる費用はなかなか予測がつかないでしょう。

事実、弁護士にかかる費用にはいくつかの料金体系があり、様々な費用が組み合わさって構成されています。

依頼する前にどの程度の費用がかかるのか見積もりを出してもらいましょう。

これは、後で弁護士と揉めないためにも重要なこととなります。

「相続で弁護士に依頼するといくらかかる?弁護士費用の種類と相場」を読むことで、かかる弁護士費用の予測がつくでしょう。

② 依頼後:委任契約書を作成する

依頼することが決まったら、依頼の申し出を行い、委任契約の締結、委任契約書の作成を行います。

委任契約書とは、弁護士に依頼する際にどのような事案をいくらの弁護士費用で何を委任するかが記された契約書です。

これを作成し委任契約を結ぶことにより、弁護士はあなたの代理人として紛争相手と交渉できるようになります。

ただ、弁護士が遺留分減殺請求訴訟や遺産分割調停といった裁判所での手続きを代理人としておこなう場合は、委任契約書のほかに委任状が必要となることから、委任状に署名捺印をして渡すことになります。

また、遺産相続の場合、銀行等の金融機関宛てに残高証明書や取引明細書の取り寄せを弁護士に依頼する場合もあります。

金融機関は委任状に実印を押して印鑑証明書を添付することを要求してきます。裁判所宛ての委任状は三文判でもよいのですが、銀行宛の委任状には実印を押す必要があります。

③ 依頼後:着手金を支払う

弁護士報酬の料金体系によって異なりますが、弁護士の費用は、一般的に、最初に支払う着手金と解決したときに支払う報酬金があります。

着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、弁護士にその案件に対応してもらうために支払う仕事料となります。

これに対して、報酬金は、解決したときに、あなたが得られた経済的利益に応じて支払う成功報酬金となります。

着手金は、基本的には依頼時に一括での支払いとなりますが、分割払いに対応している事務所もあります。

特に遺産相続・遺留分の場合は、遺産が入る見込みが高ければ遺産を取得したときに支払うことに応じる弁護士も多いと思います。相談時に各弁護士に問い合わせてみましょう。

 

依頼後、解決にむけて弁護士が行うこと

一般的には、委任契約書を交わして着手金の支払い後、弁護士は依頼された業務を遂行します。

依頼時に打ち合わせた内容にしたがって、交渉・調停・訴訟など、ケースに応じた適切な方法での事案の処理を行います。進行状況は、メールやファックス、手紙で報告するのが普通だと思います。

例えば、遺産分割割合が決まらないといった遺産相続トラブルは以下のような流れで解決に進みます。

① 相手方との交渉

遺産相続トラブルの場合であれば、まず、弁護士は遺産相続について、自分が代理人となった旨の通知(「受任通知」と言います)を行います。一般的には、弁護士は内容証明郵便でこの受任通知を出します。

その後、争っている相手、または相手方の弁護士と交渉をします。

弁護士に依頼したからといって、必ずしも裁判をするというわけではありません。

あなたとの打ち合わせで、話し合いでは解決しないだろう、調停などの裁判所の手続きを利用した方が解決が早いと思われる事案でなければ、弁護士は話し合いによる解決を目指します。

② 調停・審判・訴訟等の法的手続

遺産相続・遺留分のトラブルが話し合いで解決しない場合、遺産分割調停・遺産分割審判、遺留分減殺請求訴訟などの法的手続が考えられます。

相手方との交渉がまとまらない場合、裁判所を通しての調停、審判及び訴訟などの法的手続による解決を目指します。ここでの手続に必要な書類の取り寄せや作成も弁護士に頼むことが可能です。

これらの法的手続を取ったとしても、判決や審判という裁判所の判断により解決するとは限らず、相手との和解という方法で終了する場合も多いです。

これらの交渉や調停・審判・訴訟は、こちらの主張反論、相手方の主張反論を交互に繰り返して、その裏付けとなる証拠などを提出しながら手続は進んで行きます。

その進行に応じて、事実確認や証拠の準備、今後の方針の検討などについて、弁護士と打ち合わせをすることとなります。

 

以上のような進行により事案の解決を目指します。

 

報酬金の支払いは解決した後に

事案が解決したら、弁護士が事案処理の経過や結果の報告をします。

また、依頼の目的が達成できた場合、依頼者はその成功に応じて報酬金の支払いを行います。事案により報酬金は大きく異なるので、最初の見積もりや委任契約書を交わす際に、こちらの料金もあらかじめ確認しておきましょう。

報酬金の目安を知りたい方は「相続で弁護士に依頼するといくらかかる?弁護士費用の種類と相場」をお読みください。

万が一、依頼目的が達成できなかった場合、依頼者の希望に添えなかった場合には、報酬金の支払いが無いのが通常です

 

詳しいことは弁護士に問い合わせてみてください

以上が、弁護士に問い合わせを行ってから解決に至るまでにあなたが行うこと・弁護士が行うこと、その過程で知っておいていただきたいことです。

流れに関してはどこの法律事務所も大きく違うことはありません。紹介した手順により解決まで進むかと思います。

しかし、弁護士費用の額や支払のタイミング・支払方法、交渉にするか、調停や訴訟にするか、依頼者との連絡方法や頻度は、事案にもよりますし、その弁護士事務所によって異なるものです相談時やお問い合わせの段階で、あるいは依頼してからでも、弁護士に尋ねてみてください


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もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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