前回、配偶者の権利を強化するために改正相続法では、配偶者居住権が創設されたというお話をしました。
今回は、配偶者居住権と名前が似ている配偶者短期居住権が創設されたというお話です。
配偶者短期居住権は、配偶者居住権と名前は似ていますが、異なる権利です。
配偶者居住権は、遺贈や遺産分割により設定される、配偶者が亡くなるまでその建物に住んでいることができる権利です。
これに対し、配偶者短期居住権は、相続開始時点で、亡くなった方の配偶者が遺産である建物に居住していた場合は一定期間その建物に居住できる権利です。
これまで、亡くなった方と同居していた相続人は、遺産分割協議が成立するまでは、無償でその建物に居住することができるというのが判例でした。
しかし、逆に、この判例に従えば遺産分割協議が成立すると直ぐに出て行かなければなりません。
また、配偶者が居住している建物を配偶者以外に相続させるという遺言がある場合や配偶者が居住している建物を売ってその代金を相続分に従い分けるという遺言がある場合には遺産分割協議は必要ありませんから、配偶者は、直ぐに建物から出て行かなければならなくなってしまいます。
そこで、改正相続法では、遺産分割協議が成立したとしても相続開始から6ヶ月を経過していない場合は配偶者は引き続き居住していた建物に居住する権利が認められました。
また、遺言書や遺贈などで、建物を取得した人から建物から出ていくように求められたとしても出て行くように請求されたときから、6ヶ月は建物に居住する権利が認められるとしました。これらが、配偶者短期居住権です。
配偶者短期居住権は、それまで住んでいた住居から直ぐに出て行かなくてもよい権利なのです。ただ、一定期間が経過すると出て行かなければならない権利です。
これに対し、前回ご説明した配偶者居住権は遺贈や遺産分割協議によって、その建物に亡くなるまで居住することができる権利ということになります。
このように名前が似ていても、配偶者居住権と配偶者短期居住権は内容が異なります。
ただ、どちらも配偶者の権利を強化するために認められたという点では同じになります。
ただし、この配偶者短期居住権も、施行は、配偶者居住権と同じく2020年4月1日から、となっています。
したがって、改正相続法が7月1日から施行されましたが、配偶者居住権を取得することができません。2020年4月1日以降に発生した相続から、適用されることとなります。その点は注意が必要となります。
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