相続放棄

相続放棄をすべき人はどういう人?デメリットや判断のポイントを紹介

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産も、すべての遺産を受け取らないとする方法です。

この記事を読むことで、自分は相続放棄をした方が良いのか判断する上でのヒントを得られます。

目次

相続放棄をすべきはこういう人

相続放棄をすることが頭に思い浮かんでいるが、本当に相続放棄した方が良いのかと不安になっている方もいるかと思います。では、相続放棄はどのような人がおこなうべきなのでしょうか。

負債(借金)がプラスの財産を明らかに上回っている

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスの財産の方が多いという方は相続放棄をすべきです。

負債(借金)の方が多いにも関わらず相続してしまうと、その相続人は負債(借金)を負担しなければなりません。多額の借金が残っているのであれば、それをすべて肩代わりすることになるので、相続放棄しましょう。

遺産相続トラブルに巻き込まれたくないと考えている

負債(借金)が多いというわけではないが、遺産相続トラブルに巻き込まれたくないからという理由で相続放棄をする方もいます。

相続人同士の仲が悪くトラブルになることが目に見えていて、そしてそのトラブルに関わりたくないのであれば、相続放棄すべきでしょう。

また、遺産相続には面倒な手続きが多くあります。遺産分割協議や相続税申告、不動産の登記変更などです。それらをしたくないという理由で相続放棄する方もいます。

 

相続放棄できないのはこういう人

ただし一方で、相続放棄することができない人もいます。それは以下のいずれかのケースに該当する人です。

相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)が過ぎている場合

相続放棄の手続きは、相続人が相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内におこなわなければなりません。この3ヶ月を「熟慮期間」と言います。

この熟慮期間に家庭裁判所への申述を「完了」させなければなりません。つまり、3ヶ月以内に申述をしたが、書類に不備があった、再提出しようとした時には3ヶ月が過ぎてしまっていたという場合では、相続放棄できなくなります。相続放棄をする上では早めの行動が大切です。

相続財産の全部、または一部を処分した場合

相続財産を少しでも処分をおこなってしまえば相続放棄ができなくなります。「処分」とは、相続財産の売買や贈与のことです。たとえば、相続財産のうちの現金や預貯金から支払いをする、動産・不動産を売却するなどです。

処分に当たる行為をおこうなうと相続財産について単純承認とみなされて、相続放棄できなくなります。

相続財産を故意に隠した場合

相続財産を隠すという不正行為をはたらいた人は相続放棄できなくなります。

自分に有利なプラスの財産のみを隠し、相続財産に負債(借金)が多いように見せかけて相続放棄をおこなう、そしてプラスの財産だけを相続するということを防ぐためです。

 

上記に該当する人は、相続放棄の申述の際にその申述を却下される可能性があります。

 

相続放棄をするデメリットとは

ここからは相続放棄をするデメリットについて紹介します。これらデメリットが受け入れられるものか考えて、実際に相続放棄するかどうか判断してみてください。

次の順位の相続人に相続権が発生する

のちほど説明しますが、法律上、相続放棄をすると、その相続する権利は次の順位の相続人にうつることになります。子ども→親→兄弟姉妹といった順番です。

つまり、あなたが相続放棄をすることによって、相続する予定のなかった家族・親戚が、被相続人のマイナスの財産を負担することになります。

ただし、次順位者の相続人も相続放棄をすればよいので、それほどデメリットに感じる必要はありません。

相続放棄は撤回することができない

一度相続放棄をすると、それを撤回することはできません。相続放棄をした人は最初から相続人でなかったという扱いになるからです。

そして、たとえ新たに相続財産が出てきたとしても、やり直しになることはなく、相続放棄した人はその遺産についての遺産分割協議に参加することもできません

したがって、たとえ相続放棄を考えていたとしても、熟慮期間の3ヶ月以内に入念な相続財産の調査をおこなうべきでしょう。プラスの財産もマイナスの財産もすべての遺産をきちんと把握してから相続放棄をするかしないかの決断をすべきです。

 

相続放棄の件数は年々増加している

紹介したようなデメリットはあるものの、それでも相続放棄した方が良いと判断する方は多くいます。

下のグラフのように、相続放棄の件数は増加しています。

平成24年 169,300件
平成25年 172,936件
平成26年 182,082件
平成27年 189,296件
平成28年 197,656件

引用:「相続の放棄の申述の受理(新受件数)」裁判所ウェブ

1日あたり平均500件以上の相続放棄の受理が行われています。

相続放棄を選択する多くの方の理由は、「相続財産の中に負債(借金)があるから」というもの。「相続税を支払う現預金が用意できなかった」「相続予定となっていた不動産の維持管理をしたくない」という理由も増えてきています。

 

そもそも相続放棄とは?単純承認・限定承認との比較

ここからは「そもそも相続放棄って何?」という方に向けて、相続放棄の紹介をします。理解されている方は次の小見出しまでお進みください。

ここでは相続放棄について説明する上で欠かせない「単純承認」と「限定承認」とともに紹介します。

単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ

単純承認は一般的な遺産相続の方法です。被相続人の一切の財産を相続するというものです。もし負債(借金)があれば、単純承認した相続人が支払わなければなりません。

単純承認するのに特別な手続きは必要ありません。相続財産の処分や、限定承認・相続放棄することなく熟慮期間の3ヶ月を経過することで、単純承認したとみなされます。

限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ

限定承認は、プラスの財産の範囲内に限り、マイナスの財産を相続するというものです。

プラスの財産もあり、その範囲の内でマイナスの財産も相続してよいと考えるのであれば、相続放棄よりもこの限定承認する方が好ましいでしょう。

ただし、相続放棄は相続人個人の意思に委ねられているのに対し、限定承認は相続人全員が承認しなければできません。1人でも単純承認を希望している人がいれば限定承認することはできないので注意が必要です。

さらに、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をおこなわなければならなりません。相続状況を把握した上で、相続人全員の承認を取らなければならず、かつスピードも重要なので、限定承認をお考えの際には弁護士に相談されることをお勧めします。

相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない

相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄するというものです。

この相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったとされます。したがって、代襲相続も認められません。

また、相続放棄は相続人個人に認められた権利です。他の相続人と相談して全員で一緒に相続放棄しなければならないというものではありません。

 

生前に相続放棄をすることはできない、相続放棄の契約書や念書は無効

相続放棄を被相続人の死亡前におこなうことはできません。たとえ「相続放棄します」という契約書・念書を作成したとしても意味がないのです。

これは、生前ではまだ相続が開始していないからです。相続が開始しない時期での相続放棄を法律は認めていません。

一方で、後ほど紹介する「遺留分の放棄」は生前におこなうことができます。

 

相続放棄と相続分の放棄の違い

相続放棄と混同しやすいものに「相続分の放棄」というものがあります。

相続分の放棄は、相続財産に対する共有持ち分権を放棄する意思表示のことです。相続放棄はそもそも遺産相続をしませんが、相続分の放棄は「遺産相続はするけれども、財産を受け取らない」というものです。

 

相続放棄と遺留分の放棄の違い

まず、遺留分とは「一定の条件を満たす相続人に最低限確保されている利益のこと」です。遺留分について詳しい説明は「遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?」の記事でしています。

そして、この遺留分を放棄することが「遺留分の放棄」です。

相続放棄との違いは、放棄の対象です。相続放棄の対象は「相続すること」であるのに対し、遺留分の放棄は「遺留分のみ」が放棄の対象です。

相続放棄の場合は、はじめから相続人でなかったことになるので、遺留分も含んだ相続権を失うことになります。一方で遺留分は、放棄するのがあくまで遺留分のみなので、たとえ放棄したとしてもその人は依然として相続人ということになります。

それによってどのような違いがあるのかは、以下の表をみてください。

相続放棄 遺留分の放棄
放棄の対象 相続すること 遺留分のみ
相続人の身分 失う 失わない
遺産分割協議 参加不可 参加
被相続人の負債 負担義務なし 負担義務あり
代襲相続 なし あり

そして、遺留分の放棄は、被相続人の生前で死後でもおこなうことができます。

死後におこなう遺留分の放棄であれば、特別な手続きは必要ありませんが、生前に遺留分の放棄をおこなう場合には、家庭裁判所への申立が必要です。

 

相続人全員が相続放棄した場合の相続財産の行方

相続人全員が相続放棄した場合についてです。

相続人がいなくなった際その相続財産は「相続財産管理人」に処分の権限がうつされます。この「相続財産管理人」とは、相続人など利害関係人の申立により裁判所が選任する人のことで、相続財産に関わる調査をおこないます。

この調査の中で新たな相続人や特別縁故者が見つかれば、その人との間で清算をおこないます。

もしそれでも相続人が誰も見つからなかいという場合では、その財産は国が所有することとなります。国庫に入るわけです。ただし、相続財産管理人により債権者への弁済に使われることが多く、国庫に帰属するというケースは多くありません。

 

相続放棄を弁護士に依頼すべき理由

相続放棄は、紹介した流れで手続きを進めれば自分でもできるものです。すべて自分でおこなえば、かかる費用も最小限に抑えることができます。

しかし、私は相続放棄の手続きは弁護士に依頼することを勧めています。その理由を以下にまとめました。

相続関係に必要な書類集めの手間がかからなくなる

相続放棄を裁判所に申述するには、多くの資料が必要です。相続関係を証明するための戸籍謄本や相続放棄の申述書などです。

戸籍謄本に関しては、弁護士が必要な戸籍謄本を取り寄せることができます。相続放棄の申述書も不備のない内容で記載します。

弁護士に依頼すれば、必要書類の取り寄せ・作成・提出に無駄な労力を使うことなく、スムーズに相続放棄の申述をすることができるのです。

熟慮期間である3ヶ月を過ぎることがなくなる

前半部分にて紹介しましたが、相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないという期間が定められています。この3ヶ月を過ぎれば相続放棄することができなくなり、負債(借金)が含まれていればそれを負担しなければなりません。

この3ヶ月という期間、意外と短いものです。亡くなった後に必要な届けや手続きと並行し、遺産についての把握、そこから相続放棄をするのかしないのか判断をする、これらを3ヶ月以内にしなければならないのです。

すべて自分で考えて、手続きをおこなうとなると、猶予はほとんどなくなってしまうかと思います。弁護士による専門的な知見から判断の助けをもらい、不備のない手続きをしてもらうことが熟慮期間を過ぎない方法です。

債権者からの問い合わせや請求に自分で対応する必要がなくなる

相続放棄を弁護士に依頼すると、債権者からの問い合わせも弁護士が行います。

万が一債権者から連絡が来たとしても、「相続放棄を弁護士に依頼して手続きをしてもらっています。弁護士にご確認ください。」と対応すれば問題ありません。

相続財産の調査も依頼することで、全ての相続財産を把握した上での判断ができる

先ほども述べましたが、相続放棄後にたとえ新たな相続財産が出てきたとしても、相続放棄の撤回をすることはできず、遺産分割協議に参加することはできません。

つまり、相続財産全て出揃った状態で相続放棄するのかしないのか判断することが大切です。相続放棄とともに「相続財産の調査」も依頼することによって、すべての相続財産を把握した上で判断ができます。

 

以上が、相続放棄を弁護士に依頼することをおすすめする理由です。

自分の置かれている状況に照らし合わせて、相続放棄をするのかしないのか、相続放棄を自分でおこなうのか、弁護士に依頼するのか、判断してみてください


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