遺留分

遺留分と遺言書|全ての遺産を特定の1人に相続させることはできるのか?

あなたはもしかしたら「すべての財産をあの人にだけ渡したい」そう考えているかもしれませんね。

実際に特定の一人にだけすべての財産を相続させたいという問い合わせは多く寄せられます。

しかし、特定の人のみ自分の遺産を相続させるというのは法律上難しいことです。それは、遺留分という制度があるからです。

今回の記事では、「すべての財産をあの人にだけ渡したい」が難しい理由それでもできる限り希望通りの相続をかなえる方法について説明していきます。

遺言書よりも遺留分が優先される

「誰か一人に遺産をすべて相続させたい」と考える人は少なくとも遺言書を書かなければなりません。

遺言書を書くことによって法定相続分ではない割合を相続分として指定できるからです。

しかし、例えば「Aさんに遺産すべてを相続させる」と遺言書に記載したところで、その希望通りの相続ができるわけではありません

それは、法律によって「遺留分」が規定されているからです。

法律では「少なくともこれだけはもとからの法定相続人に残してあげなさい」という割合が決まっています。この割合のことを「遺留分」と呼び、この遺留分は遺言書の内容よりも優先されます。

つまり、遺言で「Aさんに遺産すべてを相続させる」と記載してもその内容に従うのではなく、もともとの法定相続人に対して一定程度の遺産を相続させなければならないのです。

 

遺留分とは

改めて、遺留分について説明します。

遺留分とは、被相続人の財産について、被相続人が遺言や生前贈与等で処分していたとしても、一定の相続人に最低限確保されている利益のことです。

この最低限確保されている利益は、相続人によって異なります。これについて説明していきます。

遺留分が確保されている相続人(遺留分権利者)は3種類

遺留分権利者は、以下の3種類の人です。

 ① 配偶者
 ② 子供
 ③ 直系尊属(父母や祖父母)

被相続人(亡くなった方)から見てこのいずれかに該当する人物は、たとえ特定の人物しか相続しない遺言書がのこされていたとしても、少なくとも遺留分相当の遺産を受け取る権利があります。

遺留分権利者に認められている遺留分の割合

遺留分権利者に認められる遺留分の割合は、直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人のときは3分の1その他の方が相続人のときは法定相続分の2分の1となります。

これらを、各遺留分権利者が個別に分けるのですが、そのパターンを紹介します。

組み合わせ 遺留分(割合)
配偶者のみ 配偶者 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4
1/4
配偶者と直系尊属 配偶者 2/6
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟 配偶者 1/2
兄弟 ×
子のみ 1/2
直系尊属のみ 直系尊属 1/3
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 ×

遺言書で遺留分を排除することは原則できない

「遺言書で遺留分を排除することはできないのか?」と考える方もいるかと思います。

結論から申すと、原則、遺言者であっても遺留分の権利を奪うことはできません

しかし、特別な事情があれば、相続人の廃除を求めることができ、これが認められれば遺留分(相続分)を渡さずに済みます。

「特別な事情」とは、

 ① 相続人が被相続人に対し虐待をしたとき
 ② 相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき
 ③ 相続人にその他著しい非行があったとき

を言います。

相続人の廃除の方法など、詳しくは「相続欠格と相続人の廃除、法定相続人なのに相続権が無いとは?」をお読みください。

 

遺留分減殺請求とは

遺留分が侵害されているからと言って、自動的に遺留分権利者の遺留分が確保されるわけではありません。

遺留分権利者はあくまで遺留分を受け取ることのできる権利を有しているだけで、何もせずに遺留分を相続できるわけではないのです。

それはなぜか。遺留分を相続するには、遺留分減殺請求をする必要があるからです。

この遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人に対して侵害額を請求することです。

そして、この遺留分減殺請求は、請求の意思表示をすることによって始まります。

つまり、遺留分権利者全員が請求の意思表示をせず、遺留分減殺請求をおこなわなければ、特定の一人に遺産を集中させることが可能なのです

遺留分減殺請求の詳しい流れについては「遺留分減殺請求は大変?方法・かかる期間や費用」をご覧ください。

 

遺留分を放棄することはできる

遺留分減殺請求の意思表示をしなければ、遺留分権利者であっても遺留分を相続できないのは先ほどお伝えした通りです。

そして、遺留分減殺請求権には時効があります。相続開始(被相続人の死亡)を知ってから、または減殺すべき贈与または遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年、この期限の前に請求の意思表示をしなければなりません。

※ 上記知らない場合、相続開始から10年経つと時効になります。

これを経過すれば遺留分減殺請求することができなくなりますが、その時効まで、他の相続人は「いつ請求されるのか」とヒヤヒヤしなければならないのでしょうか。

実は、遺留分権利者は遺留分を放棄することができるのです。

遺留分権利者全員に遺留分の放棄を行ってもらっていれば、特定の一人にだけすべての遺産を相続させることができますね。

ただし、この遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思によっておこなわれなければなりません。もちろん、遺留分の放棄を強制することはできないのです。

 

特定の相続人にすべての遺産を相続させたい理由とは

遺言者が特定の誰かに全遺産を相続させたいと考える理由は様々あります。例えば以下のような理由です。

遺産が不動産しかないから

遺産の多くが不動産だからという理由です。不動産は単独で相続することが最良の方法です。万が一、不動産を共有で利用するとなると、誰が管理するのか、賃料はいくら払うのかなどトラブルが発生してしまうかもしれません。

管理のしやすさから、不動産を特定の一人にだけ相続させたいと考える方が多いです。

生前にお世話になったから

生前にお世話してくれたから、その人にだけ相続させたいという理由です。介護でお世話になったお礼として相続してもらいたいという理由が多いです。

相続させたくない相続人がいるから

相続人の中に不仲な人や不義理な人がいるということもあるでしょう。そのような人には絶対に相続させたくないから、そのほかの誰かにすべて相続してもらう、このような方法を取る方もいらっしゃいます。

 

希望通りの相続をかなえるために生前にできる対策

ここからは、できる限り希望通りの相続ができるよう遺言書上でおこなっておくべき対策について紹介していきます。

遺言に遺留分放棄の申立の付言事項を記載しておく

付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます。法律に定められていないことなので、もちろん法的拘束力は持ちません。

しかし、特定の誰かに遺産をすべて相続させたいのであれば、遺留分を放棄してほしいという旨の付言事項を書いておきましょう。遺留分権利者の心情に訴えかけるにすぎませんが、故人の最後のメッセージということで、もしかしたら遺留分の放棄をしてくれるかもしれません。

そして、遺留分の放棄をしてほしい理由も記載しましょう。単に遺留分減殺請求しないでほしいという旨を伝えるよりも、納得してもらいやすく放棄を求められた相続人はすんなりと受け入れてくれてくれるかもしれませんから。

相続人全員と話し合いをする

遺言書を作成する前に、自分の希望を相続人全員に伝え、理解を求めるということも効果的かと思います。

付言事項は文面により相続人に対して理解を求めるというものでしたが、やはり直接話をして例えば遺留分の放棄の申立をしてもらうということも大事でしょう。

あえて遺言書を作成する前に希望とその理由を伝えることで、後の相続人同士のトラブルを防ぐことができるかもしれません。

ただし、当然ですが相続人に遺留分の放棄の申立を強制することはできません。あくまでも「説得する」ということです。

遺言で遺留分減殺の対象となる財産の指定をする

遺言書では、遺留分減殺請求をするとなった際に、どの財産から遺留分減殺請求すべきか指定することが可能です。

遺留分減殺請求では、原則、①遺贈②新しい贈与③古い贈与の順番でおこなわれ、この順番を遺言によって変更することはできません。

しかし、同順位の遺贈や贈与がある際に相続させたい財産に優先順位をつけることができます

例えば、不動産は遺留分減殺請求して欲しくないという場合に、不動産以外の預貯金などを指定します。そうすることで、特定の相続人に不動産を単独相続させることができるでしょう。

 

無効にならない遺言書をのこすためには

被相続人(亡くなった方)が遺言書をのこしていれば、その遺言書の内容通りに遺産分割が進みますが、その遺言書が無効であればそうはいきません。原則、法定相続分に応じて相続分を決めることになってしまいます。

上で紹介した対策をおこなったとしても、遺言が無効になってしまってはせっかく遺言を書いた意味がなくなってしまいますね

ここからは、無効にならない遺言書の書き方について紹介します。

遺言書は公正証書遺言で残すべき

一般的に作成される遺言書は大きく分けて3種類、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。

・自筆証書遺言:すべて自分で書いて自分で保管する遺言書。

・公正証書遺言:遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公証人が書く遺言書。保管は公証役場にておこなわれる。

・秘密証書遺言:自分で書いて遺言者と公証人で署名・押印、そして自分で保管する遺言書。

これら3つのうち、どうしても無効にならない遺言書をのこしたいのであれば、公正証書遺言でのこすべきです。

なぜなら、公正証書遺言は法律の専門家のもとで作成されるからです。書式が条件を満たしていないことを理由に無効になることはほとんどありません。できることなら、公正証書遺言を作成しましょう。

決まった書式にしたがって遺言書を書く(自筆証書遺言なら)

もし公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言・秘密証書遺言をのこすのであれば、書式にしたがっているか慎重に確認しましょう。

遺言書は法律により書式が厳格に定められています。たとえば以下のようなものです。

・全部または一部をパソコンやワープロで作成されている
・全部または一部を他人が書いている
・署名もしくは押印、もしくはその両方がない
・日付の記載がない、日付の特定ができない
・決まった方法で加除訂正がなされていない

などです。遺言が有効か無効かどうかのチェックリストを「『その遺言書は無効だよ!』と親族から言われてしまった皆様へ、まだ諦めないでください」で用意していますので、こちらで確認してみてください。

 

トラブルを緩和させる遺言書の作成を弁護士に依頼できる

すべての遺産を特定の一人に相続させるために避けて通れないのが遺留分に関する問題です。そして、遺留分の問題は実際に遺留分減殺請求をするかどうかという相続人の意思によります。

つまり、遺言書をのこせばすべて解決ということにはなりません

しかし、遺言書の内容がトラブルの抑制につながることも十分にあります。

そこであなたに、遺言書の作成を弁護士に依頼してみることを提案します

弁護士は相続のプロです。あなたの相続の状況に鑑みてどのようなトラブルが起きる可能性があるのか推測することもできます。それを見越した上で遺言書を作成をします。

いざ相続が始まって、あなたの親戚同士が遺産を巡って争うことをあなたは希望しないでしょう。そのようなトラブルを防止するためにも生前からの十分な対策が不可欠です。

あなたの希望ができる限り叶いそして相続人同士のトラブルを緩和させる遺言書、その作成のお手伝いをできればと思います。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

〒105-0001

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(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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