遺留分

遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?

遺言書がある場合の遺産相続でよくトラブルになるのが、この「遺留分」に関してです。

トラブルが発生してから初めて「遺留分」という言葉を聞いたという方もいれば、少し調べてみたけどいまいちよく分からないという方もいるでしょう。

今回の記事では、そもそも「遺留分」とは一体何なのか、またそれらの計算方法についてご紹介したします。

この記事を読めば、遺留分の正体について知ることができるでしょう。

遺留分とは

遺留分とは、被相続人の財産について、被相続人が遺言や生前贈与等で処分していたとしても、一定の相続人に最低限確保されている利益のことです。

 

遺留分の具体例

よくあるケースは、下記のとおりです。

母親が既に亡くなっていて、父親と兄弟2人がいます。父親は長男に全ての遺産を相続させるという遺言を書いて亡くなりました。

遺産は、自宅(時価3000万円)と預金1000万円でした。遺言書によれば、長男がこれら全ての遺産を取得できることとなります。

しかし、弟は、父親の子供ですから、遺留分が法定相続分の2分の1あります。

弟の法定相続分は、このケースの相続人は兄と弟の2人ですから、2分の1です。

弟の遺留分は、この2分の1なので、4分の1となります。

そこで、弟は、遺留分として、遺産の4分の1を請求することができます。

この遺留分を請求する権利を「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」と言います。

 

遺留分権利者は誰なのか

遺留分は、相続人であれば誰にでもあるわけではありません。

遺留分がある相続人は、配偶者、子供、両親、祖父母となります。

ただし、同じ相続人でも、兄弟姉妹には、遺留分はありません。

 

遺留分がない相続人の具体例

子供がいない夫婦で、夫が亡くなりました。夫の両親は既に亡くなっていましたが、夫には、姉がいました。

この場合、夫には、子供も両親もいないことから、夫の配偶者である妻と夫の姉が相続人となります。

そうなると、夫婦でせっかく築いた遺産を妻と姉で分けなければならず、しかも、妻と姉で遺産分割協議もしなければなりません。これは、妻にとって経済的にもマイナスとなりまし、精神的にも労力的にも負担が重いです。

しかし、夫が、遺言書で、全ての遺産を妻に相続させると書いておけば、兄弟姉妹には遺留分がないことから、夫の姉は遺留分を請求することができず、遺産は全て妻のものとなります。

 

遺留分がいくらか知るために

それぞれの遺留分権利者に認められた遺留分の額を知るために以下紹介します。

遺留分の割合

遺留分の割合は、基本的に、2分の1で、両親や祖父母といった直系尊属が相続人となる場合のみ3分の1となります。

遺留分の計算方法

遺留分は、どうやって計算するかと言いますと、相続開始時点の遺産額に、生前に贈与した額を加算して、相続開始時点の負債を控除して遺留分の対象となる財産を確定し、これに遺留分の割合をかけて計算することとなります。

ここから、遺留分を請求しようとしている相続人が遺産から取得する金額や生前贈与を受けた金額がある場合は差し引いて、負担する債務額を加算して請求する遺留分を計算します。

これを式に直すと下記のとおりとなります。

遺留分=(相続開始時点の遺産の額+生前贈与額-相続開始時点の負債)× 遺留分割合 × 法定相続分 -(受贈額 + 受遺額)-(相続により取得した財産)+(相続により負担する債務分担額)

生前贈与や借金がある場合の遺留分の計算の具体例

父が亡くなり、相続人が兄弟2人、遺産は、不動産が1億6000万円、預金が2000万円、借金が3000万円で、弟には1000万円の生前贈与がなされていました。

そして、父の残した遺言の内容は、不動産は兄に相続させ、弟には預金2000万円を相続させるというものでした。

このケースで、弟の遺留分として請求できる額を計算すると下記のとおりとなります。

(1億8000万円 + 1000万円 - 3000万円)× 2分の1 × 2分の1 -(1000万円 + 2000万円)+ 1500万円 = 2500万円

説明すると、遺産の合計が1億8000万円で、それに生前贈与1000万円を足して、相続開始時点の借金3000万円を引くと、1億6000万円となります。遺留分は法定相続分の2分の1の2分の1ですから、1億6000万円の4分の1となり、4000万円となります。

ただし、生前贈与1000万円と遺産から2000万円を相続しますから、これを遺留分4000万円から引いて1000万円となります。しかし、相続した債務は法定相続分に従って負担しなければなりませんから、借金の分担額である3000万円×2分の1=1500万円を加算することとなります。

そこで、弟は兄に対して、2500万円を遺留分として請求できることとなります。

最後の分担する負債がある場合はその分を遺留分に加算することとなるというのがポイントです。

実際の相続では遺産が複数の不動産や預金、株式などに分かれていて、借金が残されていたり、特定の相続人に生前贈与がなされていたりして、相続人も2人よりも多い場合もありますから、遺留分の計算は複雑になります

 

遺留分に関する様々な悩みを抱える方々へ

今回の記事では、遺留分の一般的な知識についてお伝えしました。

みなさんが直面しているトラブルについて、個別的に記事を書いているので、それらも参考にして読んでみてください。

きっとあなたの役に立つはずです。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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