法律相談
依頼者に全部遺産を相続させるという遺言があったけれども、その後にこれまでに書いた遺言書は全て取り消すという遺言が作成されていました。
依頼者は、遺言者には成年後見人が付いていましたので、判断能力がないはずで、以前の遺言書を取り消すという遺言書は無効なのではないかという相談でした。
事件受任
成年後見人が付いているということは、基本的には判断能力がないということですが、民法上は、被後見人でも、医師2人の判断能力があるという診断書がある場合には、遺言書を書く能力(遺言能力)があるとして、遺言書は有効となります。
したがって、医師2人の判断能力があるという診断書があると、遺言書を無効だと争うのはかなり厳しいですが、当時の遺言者(被後見人)の状況を看護記録などから医師の判断や判断方法が正しかったか調査して争ってみましょうと説明し、遺言無効確認の調停及び訴訟の依頼を受任しました。
結果
遺言者(被後見人)の看護記録や介護記録や診断書を取り寄せ、遺言書を書いた直後の看護記録に、遺言書と明らかに矛盾するおかしなことを言っている記述があることを発見しました。
そこで、訴訟では、その点を中心に、遺言作成時に、遺言者(被後見人)の判断能力(遺言能力)がないことから、遺言を取り消す遺言は無効だと主張しました。
裁判官もその記述から遺言が有効だという判断を下すことはできず、遺言を取り消す遺言が無効だとすると、相手には遺留分があるので、各相続分は、依頼者が4分の3、相手方が4分の1となります。遺言を取り消す遺言が有効だとすると、依頼者に有利な遺言がなくなるので、各相続分は依頼者2分の1、相手方2分の1となります。
裁判では和解で、相続分は依頼者が4分の2と4分の3の間の8分の5、相手方は8分の3となりました。遺産は数億円だったことから、この和解で依頼者は何千万円もの利益を得ることができました。
医師の診断書があるにもかかわらず、和解とはいえ、遺言書が有効であるという結論をひっくり返し、有利な和解案を獲得することができて、良かったと思います。
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