解決事例

借地権も遺産として相続の対象となり、その分の代償金も請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

法律相談

実家の建物は、借地の上に建っています。姉が、借地は地主に地代は支払わないといけないし建物は古いから、無償で引き取ると言っています。その分の代償金は受け取れないのでしょうか

事件受任

借地権は、地主との賃貸借契約であって、毎月地代を支払わなければなりません。したがって、相続できる財産だと思っていない方も多いようです。

しかし、借地権は、地域によりますが、更地価格の5割から6割の価値があり、首都圏等土地の需要が大きいところでは、売却も可能です。したがって、借地権を相手方が相続するのであれば、代償金を請求することができます

とアドバイスして、遺産分割調停を受任しました。

結果

3人の姉妹でしたので、法定相続分は3分の1で、借地権の評価でも相手方らと合意ができ、調停で、借地権価格を含めた遺産の3分の1に見合う現金を受け取ることができました。

当事務所に相談されていなかったら、借地権はゼロ円と評価され、借地権の代償金はもらえなかったところでした

相手方と合意前に相談されて良かったと思います。


▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




長男が実家を相続することを希望するなら代償金を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例前のページ

兄弟に暴力的な者がいても遺産分割調停で解決できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例次のページ

関連記事

  1. 解決事例

    父の相続で相続分以上に相続していても、母の相続では特別受益にはならず、遺留分を請求できる|高島総合法…

    前回に引き続き、今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介…

  2. 解決事例

    父母が離婚し、母の戸籍に入り生活してきたとしても、父方の祖父の代襲相続人として相続権や遺留分を請求で…

    前回に引き続き、今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介…

  3. 解決事例

    生前の他の相続人による預金の使い込みは返還請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

    法律相談母親が父の預金を母の預金口座に移していたので父が亡くなった…

  1. 遺留分

    遺留分減殺請求できる代襲相続人は誰か?遺留分の割合とともに紹介
  2. 遺留分

    価額弁償|遺留分減殺請求されたけれど不動産でなくお金で渡したい
  3. 解決事例

    長男が実家を相続することを希望するなら代償金を請求できる|高島総合法律事務所にお…
  4. 解決事例

    父の相続で相続分以上に相続していても、母の相続では特別受益にはならず、遺留分を請…
  5. 相続手続き

    【記載例付き】相続財産目録の書き方・記入事項と作成すべき理由
PAGE TOP