解決事例

借地権も遺産として相続の対象となり、その分の代償金も請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

法律相談

実家の建物は、借地の上に建っています。姉が、借地は地主に地代は支払わないといけないし建物は古いから、無償で引き取ると言っています。その分の代償金は受け取れないのでしょうか

事件受任

借地権は、地主との賃貸借契約であって、毎月地代を支払わなければなりません。したがって、相続できる財産だと思っていない方も多いようです。

しかし、借地権は、地域によりますが、更地価格の5割から6割の価値があり、首都圏等土地の需要が大きいところでは、売却も可能です。したがって、借地権を相手方が相続するのであれば、代償金を請求することができます

とアドバイスして、遺産分割調停を受任しました。

結果

3人の姉妹でしたので、法定相続分は3分の1で、借地権の評価でも相手方らと合意ができ、調停で、借地権価格を含めた遺産の3分の1に見合う現金を受け取ることができました。

当事務所に相談されていなかったら、借地権はゼロ円と評価され、借地権の代償金はもらえなかったところでした

相手方と合意前に相談されて良かったと思います。


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もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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