解決事例

生前の他の相続人による預金の使い込みは返還請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

法律相談

母親が父の預金を母の預金口座に移していたので父が亡くなったときには、ほとんどの預金が残っていませんでした。

母に、返還請求できますか。

 

事件受任

父に無断で預金を下ろしたり、自分の口座に振り込んでいたりしたのであれば本来、父が母に対し、不当利得返還請求権として返還を求めることができました。

父が亡くなってしまったので、相談者は、父の相続人として、父の不当利得返還請求権を法定相続分である4分の1を相続することとなります。

そこで、相談者は、母に対し、母が下ろしたり、自分の口座に移したりした金額の4分の1を請求できることになります。とアドバイスをして、依頼を受け、不当利得返還請求訴訟を起こしました。

 

結果

その結果、裁判所に、母親が下ろしたり、移したりした金額の大部分を不当利得とする判断をしてもらい、その4分の1の金額を支払ってもらう和解が成立しました。

母親から、自分は下ろしていない、下ろしたものは贈与だという主張がなされ、一部は贈与であることを前提にこちらの請求が認められませんでした

しかし、母親が下ろしていないと主張した取引の時間が父親の勤務時間であったにもかかわらず、下ろした場所が自宅近くの銀行であったことから、母親が下ろしたと認められたりしました。

一部減額したものの大部分を不当利得として認められたのはかなりうまく行った方だと思います。


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代表弁護士:高島秀行

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