解決事例

親と同居し介護をしていたことから、土地の使用借権についての特別受益の持ち戻しが免除された|高島総合法律事務所における実際の解決事例

法律相談

相手がほとんどの遺産を相続する内容の遺言書があり、これに対し遺留分の減殺請求をしました。

相手が遺言書により相続した遺産の中に依頼者が家を建て使用している土地が入っており、遺留分金額を減額して相手から買い取るという和解になりました。

買い取り金額をより低くすることはできるでしょうか。

という相談でした。

 

事件受任

依頼者の方が土地に家を建てて使用していることから、土地の価格は使用借権の分を減額して購入することが可能です。

ただし、使用借権は被相続人から無償での使用を認められたものなので特別受益と主張されてしまう可能性があります。

しかし、家を建てて被相続人と一緒に住んで介護をする目的で土地を無償で使用させてくれていたものであることから、特別受益の持ち戻しの免除を主張することが考えられます。

以上のようにアドバイスして、和解交渉を行いました。

 

結果

交渉の結果、土地の評価額を路線価(時価の8割)で評価した額にすることを認めさせ、さらに、使用借権の額(評価額の2割)をその評価額から減額することを認めさせ、遺留分から特別受益である使用借権の額を引かないこと(持ち戻しの免除)を認めさせることができました。

通常は、土地の評価額から使用借権の分を差し引くことを主張しても、使用借権の分は特別受益だと主張されて、結局、時価と同じ金額となってしまうのですが、長年親御さんと同居して一生懸命介護して来たことが裁判所に認められ持ち戻しの免除が認められてよかったと思います。

 


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代表弁護士:高島秀行

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