遺産相続トラブルが発生したあなたは以下のような悩みを抱えて弁護士に依頼・相談することをためらっていないでしょうか。
弁護士が遺産相続分野でどのような業務を扱っているか分からない。
弁護士に相談してどのような恩恵が受けられるか分からない。
この記事を読めば、遺産相続トラブル発生後に弁護士が依頼者に対してどのような業務を行うのか、それら業務を通じて依頼者にはどのような恩恵があるのか理解できるでしょう。
目次
遺産相続トラブル発生後に弁護士ができる業務
遺産相続のスペシャリストといえば、弁護士の他に司法書士や行政書士、税理士を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし、相続人間の遺産相続のトラブルを取り扱えるのは、弁護士だけです。弁護士以外が取り扱った場合は法律違反である可能性があります。
では、弁護士が行う業務には何があるのでしょうか。主な業務を挙げていきます。
① 遺産分割協議の代理
弁護士は、紛争中の相続人に代わって遺産分割協議を進めることができます。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産分割に関する話し合いを行うことを言います。誰がどれだけ、どの遺産を相続するのか話し合うというものです。亡くなった方(被相続人)による遺言書が存在しない場合必ず行わなければなりません。
しかし、相続人同士のみで遺産分割協議を行っていると、なかなか問題が解決しないこともあります。最悪の場合、相続人間で感情的な摩擦が起こってしまうこともあります。大きなお金の話であるので、たとえ親しい間柄であっても起こってしまいやすいのが遺産相続トラブルです。
そこで、遺産分割協議の代理人を弁護士に依頼すると、弁護士は感情的な対立を置いておいて、法律と証拠に基づく分割を元に話を進めて行くので協議をスムーズに進められます。法律に基づく分割が基本となりますので、適切な内容での遺産分割が期待できます。
② 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を確認・証明するための書類です。その書類の作成を弁護士に依頼することも可能です。
遺産分割協議は口頭でも成立するものです。
しかし、一度遺産分割協議書を作成しておけば後で遺産分割について蒸し返されても遺産分割協議書により解決済みと反論することができますし、相続財産の名義変更をスムーズに進めることが可能になるので、必ず作成することをお勧めします。
遺産分割協議書には、書式や記載のルールがあるというわけではありませんが、相続人の権利や義務について誰が見ても明らかでないと、作成後に疑いが生じてしまいます。
そうなると、トラブルの発端になる可能性もありますので、遺産分割協議書の作成には深い法的知識とノウハウが必要になります。そこで弁護士が代理で作成するということがよくあります。
③ 遺産分割調停・遺産分割審判の代理
任意の遺産分割協議で解決しなかった場合、その後に控える調停や審判手続の代理も弁護士に依頼することができます。
調停では裁判所の調停委員を挟んで、遺産分割協議を行うものです。
調停委員を通じて話し合いを行い、直接対立する相続人が顔を合わせないで話し合いを進めることに特徴があります。
さらにそこでも話し合いがまとまらず遺産分割調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判官が相続人それぞれの主張を聞いて、遺産分割の内容を強制的に決定します。
すなわち、裁判官が各相続人が取得する相続財産と相続割合を決めるということになります。
遺産分割調停の代理を弁護士に依頼をすれば、遺産分割調停における申立に必要な書類の取り寄せ、作成、その後の話し合いを有利にするための主張書面や証拠の提出、交渉まで全て行ってくれます。
また、遺産分割調停・遺産分割審判どちらにも言えることでありますが、弁護士が持つ法的な知識があることにより、調停委員あるいは裁判官を味方につけやすくなります。
さらに、調停委員の中には、弁護士といった法律に詳しい人もいれば、法律の資格を追っていない人もいます。そういった人に対して法的な根拠を背景に主張をすることができるのは非常に重要です。
④ 遺留分減殺請求の代理
相続の中でトラブルにつながりやすいのが遺留分の問題です。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことです。遺言や生前贈与によりこの最低限の取り分を侵害されている場合には、遺言や生前贈与を受けた相手方にただ「返してください」と言うだけで取り戻せることはあまり多くありません。場合によっては、調停や訴訟に発展します。
遺留分減殺請求の代理を弁護士に依頼すれば、内容証明郵便による遺留分減殺請求の行使から調停や訴訟まで一貫して弁護士が行います。
遺留分は、その対象となる遺言や贈与の判断、借金等負債がある場合の遺留分の計算、株や不動産についてどのように処理するかなど法的知識がないと判断することが難しい問題をたくさん含みます。
また、遺留分は「相続の開始を知った時から権利を行使せずに1年間が過ぎる」と請求権自体が消滅してしまい、請求ができなくなってしまいます。また仮に「相続の開始を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過する」と請求できなくなります。
遺留分減殺請求権には、難しい法律判断が伴うとともに、期限が存在するため、遺留分減殺請求をしたいと考えた時にできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
⑤ 相続放棄の申述の代理
相続放棄の手続きは家庭裁判所への申述をする必要があります。この申述を弁護士に代理として依頼することができます。
相続放棄とは、遺産相続をしないで全てを放棄するというものです。
相続財産の対象には、貯金や所持している不動産のようなプラスの遺産に加えて、借金のようなマイナスの遺産も含まれます。遺産の中に高額な借金が含まれており債務超過となってしまっている場合、それをそのまま相続すると相続人が借金の支払いを続けなければなりません。よって、相続人にとって大きな不利益となってしまいます。それを防ぐためにある制度が相続放棄です。
相続放棄の手続きには、各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出する必要があります。申述書の提出をせずにこの3ヶ月を過ぎてしまうと、相続人は単純承認したとみなされ、マイナスの遺産も含めて全てを相続することになります。
3か月で相続財産や負債の調査が終わらずに相続放棄をするかしないかを決められない場合には熟慮期間の伸長という延長の申立を家庭裁判所にすることもできます。
上記のように、相続放棄するためには、故人が亡くなって悲しみに暮れているときに、短期間で、相続財産や負債の調査をし、相続放棄をするかどうか判断をしなければならず、ときには延長の手続きをしなければなりません。
3か月経過後に借金が判明した場合に相続放棄ができるかという問題も多いです。
相続財産の中に借金があり債務超過と分かった場合、あるいは後から借金があったとわかった場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
遺産相続トラブルを弁護士に依頼することによるメリット
ここまで、弁護士に依頼すると行ってくれる業務についてお話ししました。では、これら業務を通じて弁護士に依頼した方はどのようなメリットを受けることができるのでしょうか。
① 自分の利益が守られる
弁護士に依頼する最大のメリットは、何と言っても依頼者の利益が守られることにあります。
弁護士は、あなたの主張が法律に照らして正しいかどうか判断をしてから、相手に主張します。あなたの主張が法律的に正しいのであればあなたの主張が通りあなたの利益が守られます。
逆にあなたの主張が法律的に通らないのであればそれはもともと通る見込みのない主張だったのでそれを取り下げることによる無用な紛争を避けられることになります。
② 双方が妥協し解決しやすい
法律という客観的な基準に基づき判断が行われるので、相続人双方が納得した解決を得やすくなります。
相続人のみでの話し合いの場合、相続人それぞれのその中での立場や影響力によって結果が左右されてしまう可能性があります。例えば、影響力のある人の主張に他の相続人が丸められてしまった、問題は解決したものの、その解決に納得しているのはその主張を通した人だけという場合があります。
しかし、弁護士に相談することで、立場や影響力が強い者の意見ではなく、法律に基づく遺産分割が可能となり、誰もが納得しやすい解決を得ることができます。
③ 話し合いに無駄な時間を消費しない
遺産相続でトラブルが起きるのは身内同士がほとんどです。だからこそ、遺産分割に関する話し合いの中であっても感情的になり、関係のない話題が始まってしまうことがよくあります。
また、争いのある相続人同士、解決の基準がないので、自分に有利な主張を繰り返すだけで遺産相続トラブル解決に向けて話し合いがなかなか前に進みません。
第三者である弁護士に相談することにより、相続人間の感情を抜きにした、法的側面のみから話し合いを進めることができるので、スムーズに問題解決に向かうことができます。
④ 相手と話し合いをする必要がなくなる
前妻の子と後妻、あるいは後妻の子、疎遠になった兄弟、元々仲の悪かった親子や兄弟など人によっては、相手方となる相続人との今までの関係上、「顔を合わせたくもない」と感じている方もいるでしょう。また、遺産分割協議では、相続財産を誰がどれだけ取得するという話をするので、自分はお金や財産をこれだけ欲しいと言いあうことになります。しかし、「そもそもお金についての話をしたくない」と感じる方もいると思います。
そういった方にとって、相手方と直接お金のやり取りの話をすることは大きなストレスとなってしまいます。話し合いに関して弁護士に間に入ってもらい窓口となってもらうことで、相手と直接会ったり話したりすることなく済ませることができます。
⑤ ややこしい手続きを任せることができる
「遺産相続をやらなければならない」となっても何から手をつければいいのかわからない人がほとんどだと思います。遺産相続は一生に何回も経験するものではないので当然です。
遺産相続が発生したら、必要な書類を取り寄せ、遺産の内容を確認して、遺産分割の内容を決めて、遺産分割協議書を作成し、預金を解約したり、不動産の名義を変更したりするなど数々の手続きを行わなければなりません。トラブルが発生していたら、それを解決するために遺産分割調停や遺産分割審判の申立をしたり、遺留分減殺請求や遺産の範囲確認のための訴訟を起こしたり、トラブルを解決するための法的手続も加わります。さらに、相続放棄や遺留分減殺請求など手続によっては期限が定められているものもあります。
これらどのような手続をすればいいのか、しなければならないのかを自分で調べて、且つその手続きを自分で全て行うのは大変です。普段仕事を行なっている人であれば、その仕事に加えてこのような作業が入り、普段の生活に支障をきたしてしまうかもしれません。
弁護士にこれらを依頼することで相続手続きに向けなければならなかった時間が他のことに当てられます。特に、遺留分減殺請求や相続放棄の手続きはややこしいので、弁護士に依頼する事をお勧めします。
⑥ 精神的な支えになってくれる
遺産相続トラブルはどんな人にとっても滅多に遭遇することのない問題です。むしろ生まれて初めて他人と争ったり、裁判所に行ったりする方が多いと思います。見えない不安や緊張があなたを襲うかもしれません。
しかし、過去に遺産分割を多く取り扱った経験を持つ弁護士は、あなたと同様のケースあるいは同様の不安を抱えている依頼者の問題を解決してきた実績を積み重ねてきています。単なる解決に向かわせるだけの専門家ではなく、あなたと共にゴールを目指すパ-トナーという一面も持ち合わせた専門家であります。
もしあなたが遺産相続に関して多大なストレスを抱えることになってしまったら、迷わず心の支えとなってくれるでしょう。
このような悩みを抱えている人は弁護士に相談すべき
遺産相続トラブルに初めて巻き込まれた。
相続人の中に影響力の大きい人がいるのだが、その人が主張していることが本当に正しいとは思えない。
遺産分割についての話し合いがいつも感情的な言い争いになってしまう。
相手方の相続人とできれば顔を合わせたくない。
遺産相続トラブルが起きてしまったが、忙しくその解決に向けられる時間がない。
遺産相続トラブルが発生したものの、私の場合何からすればいいのか分からない。
一人で遺産相続トラブルに立ち向かうのが不安。
この中で一つでも自分が抱えている悩みと一致するものがあれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
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もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
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代表弁護士:高島秀行
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