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生命保険金は、遺産分割の対象となるのか
生命保険は、被相続人が死亡した場合に、受取人が保険金を受け取ることになるので、相続に似ています。
しかも、保険金は、1000万円単位ということも少なくないことから、これが遺産として遺産分割の対象となるかどうかで、相続人間で不平等になる可能性もあります。
そこで、生命保険が、遺産となるのかが、遺産相続や遺留分ではよく問題となります。
生命保険金が遺産となるのか問題となる具体例
父Aは、土地建物(4000万円)、預金2000万円を残して亡くなりました。Aには、子供が長男と長女の2人いました。Aは、長女を受取人とする生命保険2000万円をかけていました。
この場合、遺産は、土地建物と預金の合計6000万円なのか、長女を受取人とする生命保険2000万円も含めて合計8000万円なのかというのが、生命保険が遺産となるかという問題です。
相続税法での生命保険金の取り扱い
この点、相続税法上は、生命保険は、その保険料を被相続人が支払っていた場合は遺産として相続税の対象となります。
そこで、生命保険は遺産だと誤解する人も多いです。
遺産相続・遺留分(民法)での生命保険金の取り扱い
生命保険金は、保険金受取人の固有の権利であり、遺産分割の対象とはならないとされています。
したがって、上記の具体例では、遺産は、合計6000万円であり、長女は、生命保険金2000万円を受け取った他に、3000万円の遺産を受け取れるということになります。
相続放棄と生命保険金の関係
生命保険金は、受取人の固有の権利であって遺産ではないことから、相続放棄や限定承認をしても、受け取れることとなります。
生命保険金は特別受益となるか
特定の相続人が被相続人から贈与等特別の利益を得ていた場合は、相続分から控除する制度を特別受益と言います。生命保険金については、受取人の固有の権利ですから、特別受益にもならないのが原則とされています。
しかし、例外的に、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間の不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しい者であると評価すべき特段の事情があるときは、類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となります。
例外の具体例
遺産総額が約1億円であるにもかかわらず、特定の相続人だけが約1億円の生命保険金の受取人となっていたケース。
相続人が2人で、1人だけが遺産総額に匹敵する1億円の保険金の受取人となっていました。このケースで、生命保険金について特別受益に準じて持ち戻しが認められると、残りの遺産1億円は別な相続人が相続することとなります。
判例は、類似のケースで持ち戻しを例外的に認めています。
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