遺産相続でよく揉めるケースとしてあるのが、夫に前妻がいるというケースです。
前妻には相続権がありませんが、前妻の子供には相続する権利があります。それぞれどれだけの遺産を受け取るのか思うように決まらないということがよくあります。
今回の記事では、夫(妻)に前妻(前夫)がいたというケースにおいて、その子供にはどれだけの遺産を受け取る権利があるのか、またできるだけその子供に渡す遺産を減らす方法を紹介します。
目次
相続では、前妻の子供にも遺産を受け取る権利がある
前妻には相続権はありませんが、前妻の子供には遺産を相続する権利があります。
例を出しましょう。
あなたが後妻で、夫との間には子供が1人いる、そして前妻との間にも1人子供がいるという場合です。遺産は4,000万円としましょう。そして、夫は遺言書をのこしていなかったとします。
このような場合、相続人が現在の配偶者あなたと、後妻(あなた)の子供、前妻の子供の3人となります。
それぞれが受け取ることのできる遺産は、法定相続分にしたがうと、配偶者であるあなたは2分の1の2,000万円、子供は残りの2分の1を等分するのでそれぞれ1,000万円となります。
前妻の子、後妻の子、どちらも実の子供であることには変わりません。したがって遺産を受け取ることのできる割合は通常、等しくなります。
ちなみに、前妻本人には、遺産を受け取る権利はありません。
遺言書があったとしても、前妻の子供には遺留分がある
夫が「後妻であるあなたとあなたとの間の子供に全ての遺産を相続させる」という内容の遺言書を書けば、遺産を渡さずに済むと考えるかもしれませんね。しかし、実はそうはいきません。
遺言書は、自身の遺産を誰にどれだけ相続させるか指定することができますが、遺言書の内容より優先されるものがあるのです。
その遺言書の内容よりも優先されるものとは「遺留分」です。
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の財産について、被相続人が遺言や生前贈与等で処分していたとしても、一定の相続人に最低限確保されている利益のことです。
わかりやすく説明すると、法律で「少なくともこれだけの遺産はもとからの法定相続人に残してあげなさい」という割合が決まっていて、その割合のことを言います。
そして、この遺留分は前妻の子供にも認められたものなのです。
つまり、遺言に「後妻であるあなたとあなたとの間の子供に全ての遺産を相続させる」と書いたとしても、この遺留分が認められているために、前妻の子にも最低限度の遺産を渡さなければならないかもしれないのです。
「必ず遺留分を渡さなければならない」わけではない
遺言が前妻の子に認められている遺留分を保証していないからといって、侵害されている遺留分を自動的に受け取れるわけではありません。遺留分減殺請求という請求を他の相続人に対しておこなうことで初めて受け取ることのできるのです。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人に対して侵害額を請求することです。
つまり、前妻の子が遺留分減殺請求をしなければ、前妻の子が遺産を受け取ることはありません。
前妻の子に認められている遺留分の割合は
では、もし前妻の子が遺留分減殺請求をしたとして、どれだけの遺産を少なくとも渡すことになるのでしょうか。
前妻の子に認められている遺留分は、後妻の子と変わりません。
相続人が配偶者と子の場合の遺留分の割合
配偶者(現在の配偶者)の遺留分は、遺産の1/4です。同じく子の遺留分も遺産全体の1/4となっています。ただし、子の遺留分は 子の数によって、均等に分けることとなります。前妻の子も後妻の子も同じ「子」となります。
したがって、前妻の子1人、後妻の子1人の場合の子の遺留分は、それぞれ1/8となります。
相続人が子のみの場合の遺留分の割合
前妻の子と後妻の子に認められている遺留分は1/2です。子の人数でこの1/2の遺留分を分配します。
したがって、前妻の子1人、後妻の子1人の場合の子の遺留分は、それぞれ1/4となります。
公正証書遺言があれば連絡をする必要がない
「後妻であるあなたとあなたとの間の子供に全ての遺産を相続させる」旨の遺言書が残されている場合であっても、遺留分があるので、遺産を受け取る権利があることから、前妻の子に連絡しなければならないと考えている人もいるかもしれません。
しかし、前妻の子に連絡しなければならないのは、遺言書のない場合の話で、「後妻であるあなたと後妻との子供に全ての遺産を相続させる」旨の遺言書があれば、遺産分割協議をする必要はなく、遺言書のみで遺産の名義変更や処分ができることから、前妻の子に連絡する必要はありません。
ただし、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続をしなければなりませんから、家庭裁判所から、法定相続人である前妻の子に連絡が行ってしまいます。
これに対し、公正証書遺言では、家庭裁判所で検認の手続をする必要はありませんから、法定相続人である前妻の子に、家庭裁判所から連絡が行くこともありませんし、後妻のあなたやあなたの子から前妻の子に連絡する必要もありません。
どうしても前妻の子供に遺産を渡したくないという方は
「前妻の子供に遺産を渡したくない」という思いがあるかと思います。どうしても前妻の子供に遺産を渡したくないという場合、以下を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、紹介するのは生前におこなっておかなければならない対策です。
公正証書遺言を作成する
前述したとおり、公正証書遺言を作成しても前妻の子には遺留分があります。しかし、遺留分は相続発生後10年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。
しかも、公正証書遺言があれば前妻の子に連絡しなくても、遺産である土地建物の名義変更や預金の解約が可能となります。
したがって、運よく10年間夫の死亡を前妻の子に知られなければ、遺留分が時効消滅し、遺産を渡さなくて済むということとなります。
生命保険を活用する
生命保険は、遺産分割の対象になりません。受取人固有の財産として扱われるので、遺産に含まれません。
後妻の子を受取人とすることで、この生命保険金については相続財産と扱われず、遺留分の算定において加算されません。
ただし、全ての財産、あるいはほとんどの財産をを生命保険にして、後妻の子に渡るようにした場合、例外的に特別受益として遺留分の対象となってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
遺留分放棄は役に立たない
遺留分の放棄により、前妻の子に遺産を渡さないということを考える方もいるかもしれません。
遺留分の放棄とは、読んで字のごとく遺留分を放棄することです。「私は遺留分権利者ですが、あらかじめその権利を放棄します」とすることです。この放棄をすれば、遺留分を受け取る権利がなくなります。
しかし、この遺留分の放棄は、当事者間で口頭や契約書をで約束をかわしても効力はありません。
遺留分権利者が家庭裁判所に遺留分の放棄をする旨の申立をして、「家庭裁判所の許可の審判」があってはじめてその効力が認められます。しかも、家庭裁判所は遺留分の放棄をする者が、遺留分に相当する財産を生前にもらったなどの事情がないと遺留分の放棄を認めません。
相続発生前に、遺留分相当額の贈与をするのであれば遺産を渡さないという目的は達成されないばかりか、ご丁寧に前渡しをしてあげるということになります。
したがって、遺留分の放棄は、前妻の子に遺産を渡さないという目的のためにはあまり役に立たないこととなります。
なお、遺留分の放棄の方法については、「遺留分の放棄をしたいけどその方法は?相続人の生前と死後で異なる手続き」をご覧ください。
前妻の子供がいる場合の相続対策は弁護士に相談を
前妻の子と相続で揉めたくないと考える方は多いと思います。そのためには、まず相続が発生する前に弁護士に相談してみてください。
前述のとおり、前妻の子と相続で揉めないためには、公正証書遺言の作成が必要となります。
遺言書を作成せずに、夫が亡くなって相続が発生してしまうと、前妻の子と連絡を取らざるを得ず、大部分の相続は揉めることとなります。
前妻がいることが判明したらまずは相続が発生する前に弁護士へ。きっとあなたの力になってくれるはずです。
「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。
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