遺留分減殺請求には、相手方に対して請求の意思表示が必要です。請求の意思表示の方法に明確な規定はありませんが、内容証明郵便にて行うことをおすすめします。
では、遺留分減殺請求の意思表示の内容証明郵便はどのように書くのでしょうか。
ここでは、内容証明郵便のサンプルをもとに具体的な書き方をお伝えし、さらに送る上での注意事項についてもご紹介します。
目次
遺留分減殺請求書の内容証明郵便のサンプル
以下が遺留分減殺請求の内容証明郵便のサンプルです。
遺留分減殺請求書の内容証明郵便の作成から提出後まで
ここからは内容証明郵便作成の仕方から郵便局での提出、そしてその後どう遺留分減殺請求が進んでいくのか紹介します。
内容証明郵便の書式
内容証明の作成には、いくつかの書式・ルールが存在します。万が一、これらのルールが守られていない場合、内容証明郵便として送付できませんので注意しましょう。
・用紙
紙質やサイズは原則自由とされています。また、手書きでもパソコンやワープロを用いて作成しても問題ありません。
・1枚あたりの文字数制限
1枚の用紙に「1行20文字以内、26行以内」での記載が必要です。縦書き・横書きどちらもこの記載方法が一般的です。書く内容が多い場合、複数枚に及んでも構いません。
・使用できる文字
ひらがな・カタカナ・漢字・句読点・数字・一般的な記号を使用することができます。アルファベットは固有名詞以外の場合は使用することができません。
内容証明郵便で必ず明記してほしいこと
遺留分減殺請求の内容証明として機能させるために、最低限以下のことを書いておきましょう。
・被相続人(亡くなった方)が誰であるかを明記し、どの相続を対象とした遺留分か記載する。
・被相続人(亡くなった方)の遺留分を侵害している行為を特定する。(遺言の内容あるいは生前贈与など)
・遺留分権利者(あなた自身)の名前を明確にする。
・遺留分減殺請求権を行使する旨を記載する。
これらを記載することで、遺留分減殺請求の意思表示として確かな機能を持った内容証明郵便となります。遺留分減殺の目的物や遺留分の額・遺留分の割合などは書く必要はありません。
内容証明郵便提出の提出
作成した内容証明郵便は以下のように提出をします。
① 手紙3通同じもの・封筒1通・印鑑・お金を持参する
郵便局に内容証明郵便を提出する際には、通常手紙を3通用意します。1通は郵便局で保管、1通は封をして相手方に送付、もう1通は謄本として返却されます。
内容証明郵便には以下の費用がかかります。
・通常郵便物料金:82円
・内容証明料:430円
・書留料:430円
・配達証明料:310円(任意)
合計1252円が最低でもかかります。内容証明料は、手紙が2枚以上の場合、2枚目以降に関して1枚あたり260円増となります。
② 郵便局の窓口に行く
内容証明郵便は、小さな郵便局では出せないことが多いです。行く前にあらかじめ内容証明郵便を取り扱っている郵便局か否かを確認しておいてください。
まず、郵便局に行くと、窓口で内容証明郵便を送りたい旨を告げ、手紙3通と封筒を提出します。郵便局の係員が手紙の内容をチェックし、3枚の内容が同一であることを確認します。確認できたら、差出年月日および内容証明郵便であることの記載のある印を押します。
この際に、内容の訂正を行わなければならないケースがあります。その際に印鑑を使用します。
③ 配達証明の依頼をする
内容証明郵便の提出をする際には、是非とも配達証明をつけてもらってください。
配達証明は、法律上や制度上は付けないと無効になるわけではありません。しかし、配達証明をつけない場合、差し出した手紙の内容を証明できても、手紙がいつ相手方に届いたのかという証明ができなくなってしまうので、必ずつけるようにしてください。
④ 内容証明郵便を提出したら
遺留分減殺請求の意思表示を行なったら相手方の出方を待ちましょう。もしかしたら了承して遺留分の 返還をしてくれるかもしれません。
万が一、了承しなかった場合、交渉により遺留分相当額の遺産を要求することになります。
それでも解決しなかった際には、調停や訴訟にて遺留分減殺請求を争うことになります。
そもそも内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に、相手に送ったものと同じ内容の控えが残るタイプの郵便のことです。
①手紙を出したこと、②手紙を出した日付、③手紙の内容、この3つを郵便局が証明してくれます。
つまり、内容証明郵便を用いて遺留分減殺請求の意思表示を行えば、いつ遺留分減殺請求権を行使したのか、確実に証明できるようになります。
遺留分減殺請求を内容証明郵便ですべき理由
先ほどお伝えした通り、遺留分減殺請求の意思表示の方法に規定はありません。しかし、内容証明で行うことをおすすめしているわけです。
では、なぜ遺留分減殺請求権を「いつ」「どのような内容で」行使したのか、内容証明郵便により証明することが重要なのでしょうか。
その理由は、遺留分減殺請求の時効と関係があります。
遺留分減殺請求には、法律で時効が設定されています。
・遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しなければならないという「消滅時効」
・相続開始から10年以内に行使しなければならないという「除斥期間」
この2つが設定されています。
そして、期間内に1回でも意思表示や催告を行えば、遺留分減殺請求権を行使したとされます。つまり、それ以降、時効を問題に権利がなくなるということはありません。
一方で、万が一意思表示や催告、請求を行わずに時効が過ぎてしまった場合、遺留分減殺請求を行うことができなくなってしまいます。
この時効期間が経過せず、期間内に遺留分減殺請求の意思表示を行なったことを証明するために内容証明が有効なわけです。
例えば、あなたが口頭で相手方に対して意思表示を行なったとしましょう。相手方としては請求に従わず、そのまま意思表示がなかったこととして時効が来るのを待ちたいと思うかもしれません。
そしてそのまま相続開始から1年以上が過ぎたある日、あなたが再び遺留分減殺請求について話を切り出しても相手にしてくれません。遺留分減殺請求の意思表示が無かったため、時効期間が経過したと相手方は主張するわけです。
あなたとしても、意思表示をしたのが口頭であったため、意思表示があったことの証明ができません。
このようなことを防ぐためにも、◯年◯月◯日に遺留分減殺請求の意思表示をしたと証明することが必要です。そこで、配達証明付きの内容証明郵便を用いて遺留分減殺請求の意思表示を行うことをお勧めしています。
内容証明郵便を受取拒否されたらどうなるの?
「内容証明郵便を送ったとしても相手方が受け取らないのでは」「そうなったら内容証明郵便を送っても意味がないのでは」という懸念を抱えている方もいるでしょう。
しかし心配しないでください。
意思表示は、相手方に到達した際にその効力が生じるとされています。つまり、内容証明郵便での意思表示の場合、相手方が手紙を受け取ること・内容を確認することは求められていません。
相手方は内容証明郵便自体の受け取りを拒否することはできるものの、拒否をもって意思表示が無かった・聞いていなかったとすることはできないということです。
判例上でも、家族や雇い人が受領した時点で到達したとされており、受取拒否の場合では、拒否をした時点で到達したと認めています。
意思表示をした以降の遺留分減殺請求の流れ
遺留分減殺請求の意思表示をしたとしても、まだ遺留分減殺請求をできる立場になっただけで、いわばスタート地点に立っただけです。
この後には、話し合いや調停、さらに長引くと訴訟が待っています。
詳しい流れにつきましては、「どれぐらい大変?遺留分減殺請求の方法とかかる期間や費用」を読んで確認してみてください。タイトルの通り、実際にかかる遺留分減殺請求にかかる期間や費用についても紹介しています。
先ほども申しましたが、あなたはまだスタート地点に立っただけです。ここから先は長い道のりが待っています。
もし不安やお困りごとがあれば相続の専門家である弁護士を頼ってみるのもよいかもしれません。
「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー