遺留分

遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由

「相続が発生し、遺留分減殺請求をしなければならない。さて自力で解決しようか弁護士に相談・依頼をして解決の手助けをしてもらおうか

と迷っていませんでしょうか。

相続の中でも、遺留分減殺請求は、弁護士の力を借りた方が良いとされています。それは一体なぜでしょうか。

今回の記事では、遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼した方が良いとされている7つの理由を以下にまとめました。

今回の記事をご覧になっていただいて、弁護士に依頼するか自力で解決を目指すかご自身で判断いただければと思います。

遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼すべき理由

① 自分の利益が守られる

遺留分減殺請求を弁護士に依頼する最大のメリットは、何と言っても依頼者の利益が守られることにあります。

弁護士は、あなたの主張が法律に照らして正しいかどうか判断をしてから、相手に主張します。あなたの主張が法律的に正しいのであればあなたの主張が通りあなたの利益が守られます。

また、弁護士は、あなたの利益のために、通ることが確実でなくても、法律的に通る可能性がある主張もしてくれます。これが通ればあなたの利益はより多く守られるということになります。

逆にあなたの主張が法律的に通らないのであればそれはもともと通る見込みのない主張だったのでそれを取り下げることによる無用な紛争を避けられることになります。

あなたの置かれている状況を見定めて、あなたにとって最も良い対応をしてくれることでしょう。

② 遺留分の計算には専門的な知識が必要

遺留分は、一般的に相続分の「2分の1」、直系尊属のみ相続人の場合には、相続分の「3分の1」とされ、その遺留分を、遺留分権利者の人数で等分したものになります。

そして、この相続分の計算が非常に複雑なため、法律の専門家でない皆さんにとって、難しいと感じるかもしれません

例えば、亡くなった方から生前に贈与を受けている相続人がいたり、亡くなった方の生計を支えていたりするとさらに複雑です。

単純に遺産の◯分の1という形で遺産分割を行うのではなく、それら事実を考慮して相続分の計算をしなければならないからです。

自分に認められている相続分が確定しない限りには、その先に進めません。複雑な算定は弁護士に任せてしまいましょう。もしかしたら、自分が思っていたよりも多くの相続分を受け取れるかもしれません。

③ 面倒な書類の作成や手続きを代理で行なってくれる

遺留分減殺請求をするにあたっては、意思表示を内容証明で行なったり、交渉をしてその内容を記した書面を交わしたりしなければなりません。また、万が一交渉がうまくいかなかった際には、調停の申し立てや裁判の提起など、複雑な書類の作成がさらに多く発生します。

もし、遺留分減殺請求を自分でして解決を目指すとなると、日々の生活に加えて、これら面倒な書類の作成や手続きを行わなければなりません

弁護士は依頼者の代理人として手続きを進める権利を持っています。書類作成や手続きから相手との交渉まで弁護士に頼むことが可能です。

④ 遺留分減殺請求には時効がある

遺留分は「相続の開始を知った時から権利を行使せずに1年間が過ぎる」と請求権が消滅してしまいます。つまり、被相続人が亡くなったということを知ってから1年以内に遺留分減殺請求を行わなければなりません。(亡くなったことを知らなくても、亡くなってから10年が過ぎると同じく請求権が消滅します。)

期限が存在するので、遺留分減殺請求は早めに行わなければなりません。

例えば、相続人の人数が多い場合や遺産が不透明であった場合などは、遺留分減殺請求を始めるのに時間がかかります。

期限に追われることなく、確実に遺留分減殺請求を行いたいということであれば、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

⑤ 相手方と会わずに解決に向かえる

人によっては、遺留分減殺請求の相手方と会いたくないという方もいるでしょう。

例えば、元結婚相手の子供が挙げられます。遺留分減殺請求の場合、複雑な関係の方とも相続人同士となる可能性があります。それ以外にも、疎遠になって何年間も連絡をしていない兄弟や、仲の悪くなってしまった親子などが請求の相手方になるという方もいるでしょう。

それぞれ抱えている事情は様々かと思いますが、「顔も合わせたくない」という人とお金の話をするのは、精神的に大きなストレスとなってしまいます

弁護士に窓口となってもらうことにより、相手方と直接会うことなく、連絡を取ることもなく済ませることができます。

⑥ 話し合いに無駄な時間を使わない

相続人同士の話し合いだけで解決しようにも、穏便に解決に向かわないのが遺留分減殺請求です。どうしても感情的な言い合いになってしまうことがよくあります。

考えてみてください。請求を受ける相手方からすると、遺言によって一度は得られた遺産を手放さなければならないかもしれないのですから。

そうなると、遺留分減殺請求に関する話し合いの中でも、関係のない話題が始まってしまいます。

また、相続人同士、解決の基準がないので、自分に有利な主張を繰り返すだけで話し合いがなかなか前に進みません。

第三者である弁護士に相談することにより、相続人間の感情を抜きにした、法的側面のみから話し合いを進めることができるので、スムーズに問題解決に向かうことができます

⑦ 精神的な支えになってくれる

遺産相続トラブルはどんな人にとっても滅多に遭遇することのない問題です。むしろ生まれて初めて他人と争ったり、裁判所に行ったりする方が多いと思います。見えない不安や緊張があなたを襲うかもしれません。

しかし、過去に遺産分割を多く取り扱った経験を持つ弁護士は、あなたと同様のケースあるいは同様の不安を抱えている依頼者の問題を解決してきた実績を積み重ねてきています。単なる解決に向かわせるだけの専門家ではなく、あなたと共にゴールを目指すパ-トナーという一面も持ち合わせた専門家であります。

もしあなたが遺産相続に関して多大なストレスを抱えることになってしまったら、迷わず心の支えとなってくれるでしょう。

 

ご自身で相談・依頼をするか判断ください

以上が、遺留分減殺請求を弁護士に相談・依頼した方が良い理由です。

弁護士に相談や依頼をすることは決して安くはありません。

今回の記事の中で挙げた、メリットとの比較をご自身でしてみてください。

当事務所の弁護士費用は高島総合法律事務所相続に関する弁護士費用でご確認できます。

そして、弁護士に依頼をするのか、それとも自力で解決するのか、判断していただければと思います


▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



遺留分をより多く貰いたい!不動産の評価額を上げて請求額を増やす方法前のページ

遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?次のページ

関連記事

  1. 遺留分

    相続できる遺産が少ないと感じる方へ、遺言書の内容以上に貰える可能性も!?

    親や配偶者が亡くなり、残された遺言書を見たあなたはこのような悩みを抱え…

  2. 遺留分

    遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?

    遺言書がある場合の遺産相続でよくトラブルになるのが、この「遺留分」に関…

  3. 遺留分

    遺留分が兄弟には認められていない?それでも遺産を相続するためにできること

    「遺留分は兄弟に対して認められていない」この事実はあまり知られ…

  4. 遺留分

    離婚後、疎遠だった父親(母親)の相続に直面したあなたが取るべき行動

    今回の記事では、離婚が原因で疎遠となってしまった実の親が亡くなった時に…

  5. 遺留分

    持戻し免除の意思表示がされた生前贈与は遺留分算定に含まれるのか?

    生前贈与がある際には通常、持戻しをおこなって相続財産が計算されますが、…

  6. 遺留分

    遺留分減殺請求はいつまでできる?時効発生までの期間と中断する方法

    遺留分減殺請求をしたいけれど、相続してから時間が経っているから、ひょっ…

  1. 遺留分

    遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由
  2. 相続手続き

    相続財産の調査方法|遺産に何があるのか分からない場合にすべきこと
  3. 遺留分

    価額弁償|遺留分減殺請求されたけれど不動産でなくお金で渡したい
  4. 相続手続き

    相続欠格と相続人の廃除、法定相続人なのに相続権が無いとは?
  5. 遺留分

    遺留分をより多く貰いたい!不動産の評価額を上げて請求額を増やす方法
PAGE TOP