改正相続法

改正相続法により遺留分について大きく変わりました

改正相続法のうち、今回は、遺留分について説明します。

遺留分というのは、簡単に言うと、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限保障される相続分のことです。兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続人が親あるいは祖父母など直系尊属のみのときだけ法定相続分の3分の1で他の配偶者、子供は法定相続分の2分の1となります。



今回の相続法改正で、この遺留分の制度が大きく変わりました。

 

従来の遺留分制度

今までは、遺留分は、原則として持ち分でもらう権利でした。

Aさんの相続人が長女X、長男YだとしてAさんが長男Yに遺産を全部相続させる旨の遺言を書いていたとします。

遺産が2000万円の土地の場合、長女Xの遺留分は4分の1ですから遺留分を請求するときにはこれまでは長女Xは土地の4分の1の持ち分の名義を変更するよう請求することとなっていました。

 

改正相続法以降の遺留分制度

ところが、今回の改正で、遺留分は、原則としてお金に換算して請求することとなりました。

上記の例で言うと、長女Xは、4分の1である500万円を遺留分として請求できるということになります。

今回の改正で、土地や株なんかよりお金が欲しいという方には便利な制度になりました。

今まではお金が欲しいと思っても、遺留分を請求される側がお金で払うか物の持ち分で渡すかを決められたので、お金を請求することができませんでした。

そこで、これまでは、遺留分の行使によって共有持ち分を取得してその後に共有物分割請求をして、お金に変えるという2回の請求をしていました。それが今回の改正で1回の裁判でお金を取得することができるようになったのでお金が欲しい方には便利になったということです。

しかし、逆に、お金でなく、土地の持ち分や株式の持ち分で欲しいと思っていた方には残念な結果となってしまいました。

今回の改正では、遺留分はお金でしか請求ができなくなってしまったからです。

ただ、これまでも、遺留分は相手からお金で払うと言われた場合はお金しか請求はできませんでした。それを考えると、遺留分にはもともと土地の持ち分や株の持ち分でもらう権利はなかったとも言えますので変わりはないとも言えます。

遺留分をお金で支払う側からすると遺産に預金がないとなかなか遺留分を支払う現金が用意できないということもあります。

そこで、今回の改正では、遺留分を支払う側がお金を持っていないような場合には、お金の支払いを猶予する制度もできましたどういう場合にどれくらいの期間猶予されるのかは今後の運用ということになると思いますが、支払う側の資金繰りを考慮するということになります。

今回の改正では、この遺留分が大きく変わりました。注意してください。


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