改正相続法

相続法の改正により自筆証書遺言の作成が簡単に

今回は、7月1日から施行されるのではなくもう今年の1月13日に施行されてしまっている改正相続法の話となります。

遺言書には、公証役場で作る公正証書遺言と作成者が自分で書く「自筆証書遺言」があります。

相続法の改正では、自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。

自筆証書遺言は、これまで全文を自筆で書かなければなりませんでした。

そうなると、財産が多い場合、不動産や預金のある銀行名など財産について全部手書きをしなければならないということとなります。これは、遺言を書こうとする人にとってとても面倒です。

そこで、改正相続法では、財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすればよいこととされました

ただし、これらの財産目録については、コピーしたものをつづっておくだけではダメで、偽造防止のために署名捺印が必要になっていますので注意が必要となります。

このように、自筆証書遺言の作成方法がこれまでよりも簡単になりました。


▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー





改正相続法により遺産分割協議が成立しなくても預金が下ろせるようになりました前のページ

自筆証書遺言を法務局で保管してくれるようになります次のページ

関連記事

  1. 改正相続法

    改正相続法により遺産分割協議が成立しなくても預金が下ろせるようになりました

    以前は、預金は金銭債権だから、各相続人は自分の相続分は直接銀行に行って…

  2. 改正相続法

    配偶者居住権が新設されました

    今回の相続法改正では、「婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産…

  3. 改正相続法

    令和元年(2019年)7月1日から改正相続法が施行されます

    昨年、相続法が改正され、今年の7月1日から改正相続法が施行されます。…

  4. 改正相続法

    配偶者短期居住権も創設されました

    前回、配偶者の権利を強化するために改正相続法では、配偶者居住権が創設さ…

  5. 改正相続法

    改正相続法により遺留分について大きく変わりました

    改正相続法のうち、今回は、遺留分について説明します。遺留分とい…

  1. 遺留分

    遺留分と遺言書|全ての遺産を特定の1人に相続させることはできるのか?
  2. 遺留分

    遺留分が兄弟には認められていない?それでも遺産を相続するためにできること
  3. 解決事例

    父母が離婚し、母の戸籍に入り生活してきたとしても、父方の祖父の代襲相続人として相…
  4. 遺留分

    遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由
  5. 遺留分

    遺留分減殺請求は誰にすべき?請求の相手方となりうる人を紹介
PAGE TOP