今回は、7月1日から施行されるのではなくもう今年の1月13日に施行されてしまっている改正相続法の話となります。
遺言書には、公証役場で作る公正証書遺言と作成者が自分で書く「自筆証書遺言」があります。
相続法の改正では、自筆証書遺言の作成方法が緩和されました。
自筆証書遺言は、これまで全文を自筆で書かなければなりませんでした。
そうなると、財産が多い場合、不動産や預金のある銀行名など財産について全部手書きをしなければならないということとなります。これは、遺言を書こうとする人にとってとても面倒です。
そこで、改正相続法では、財産目録についてはパソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすればよいこととされました。 ▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。 ▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。 もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。 なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 高島総合法律事務所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階 (虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分) 代表弁護士:高島秀行 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ただし、これらの財産目録については、コピーしたものをつづっておくだけではダメで、偽造防止のために署名捺印が必要になっていますので注意が必要となります。
このように、自筆証書遺言の作成方法がこれまでよりも簡単になりました。