昨年、相続法が改正され、今年の7月1日から改正相続法が施行されます。
即ち、今年の7月1日以降に発生した相続からは、新しい相続法が適用されることになります。
今までのホームページや本などに書いてあることが当てはまる場合もありますが、法律が改正されている部分については、これまでのホームページの記載や本に書いてあることが間違っていることになる場合があるので、注意が必要です。
改正相続法と言っていますが、法律の名称は民法であって、相続法という法律はありません。
ただ、民法の取り扱い分野は多いことから、民法のうち、相続に関する部分を相続法と呼んでいます。気を付けてください。
改正相続法で、変わった主な点は、以下のとおりです。
改正相続法による変更点
1 配偶者の居住権の保護
2 配偶者への贈与等の持ち戻し免除の推定
3 遺産の仮払制度
4 遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲
5 自筆証書遺言の方式の緩和
6 遺言執行者の権限の明確化
7 遺留分の金銭による請求
8 遺言などによる相続の登記
9 相続人以外の者の貢献についての金銭請求
10 自筆証書遺言の公証役場での保管
上記の10個が法務省のホームページに掲載されている主な改正点となります。
一つ一つについてはまた詳しく説明していきたいと思います。
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー