今回の相続法改正では、「婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与等について持ち戻しが免除されたと推定される」で説明したように、配偶者に対する居住用不動産の贈与等について持ち戻しが免除されたと推定されるという配偶者にとって優遇措置が取られています。
今回説明する配偶者居住権の新設も配偶者の優遇措置となります。
配偶者居住権というのは、配偶者が被相続人の死亡時に所有の建物に居住していた場合には配偶者居住権を取得することにより一定期間あるいは亡くなるまで無償で居住することができる権利です。
この制度がどうして、配偶者の優遇措置なのかご説明します。
被相続人が高齢だった場合、通常は配偶者も高齢です。配偶者は被相続人が亡くなった後もそれまでずっと被相続人と暮らしていた家で暮らしたいと思うのが普通です。
そのため、通常は、被相続人の自宅の土地建物は配偶者に相続させようとすることが多いです。
しかし、遺産が多い家庭では、それでも、何とかなりますが下記のようなケースでは、配偶者が生活に困ってしまうということにもなりかねませんでした。
遺産が、自宅の土地建物4000万円、預貯金4000万円、相続人が配偶者A、子供B、子供Cというケース。
法定相続分では、配偶者A2分の1、子供B4分の1、子供C4分の1となります。
それで、配偶者Aがそのまま自宅で暮らそうとして自宅の土地建物を相続するとすれば配偶者A自宅土地建物4000万円、子供B預貯金2000万円、子供C預貯金2000万円となり配偶者Aは他の遺産は相続できなくなります。
そこで、配偶者Aが、自宅土地建物の所有権ではなく、配偶者居住権を取得することとします。配偶者居住権が、土地建物に対し、どれくらいの評価額となるか、実際に裁判等が始まってみないとわかりませんが法務省は所有権の50%くらいを想定しているようです。
私個人は配偶者居住権は第三者に譲渡したりできない一代限りの権利なので借地権よりも弱いことから、借地割合よりももっと低い割合と評価することが妥当だと思います。
ただ、法務省の例が50%なので、50%として説明します。
先ほどの例で、配偶者Aは、配偶者居住権を取得するのであれば評価額が自宅土地建物の50%である配偶者居住権を取得することとなりますから配偶者Aは配偶者居住権2000万円となります。
配偶者Aは、遺産総額8000万円の2分の1である4000万円を取得できますからまだ、2000万円を相続することができます。そこで、預貯金から2000万円を取得することができます。
子供Bと子供Cは、配偶者居住権付きの土地建物を2分の1ずつ相続して預貯金も1000万円ずつ相続するかどちらかが配偶者居住権付きの土地建物を相続し預貯金2000万円を相続するかという話になります。
配偶者がこれまで自宅に引き続き住もうと思ったら評価額の高い自宅の所有権を相続しなければならなかったのに、これからは、所有権よりも評価額が低い配偶者居住権を取得することにより所有権と配偶者居住権の差額分を預貯金等で相続することができ配偶者が引き続き自宅に住める上に預貯金も相続することができ、今後の生活に支障が出にくくなるということになりました。
この配偶者居住権は、遺贈により取得させることもできますが生前遺贈をせずに亡くなった場合は、遺産分割調停や審判の中で、配偶者が配偶者居住権を取得したいと主張すれば、配偶者が配偶者居住権を取得することが可能となります。
ただし、この配偶者居住権は、今回の改正の目玉であったにもかかわらず登記などが必要なことから、施行は、2020年4月1日から、となっています。
したがって、改正相続法が7月1日から施行されたとしても配偶者居住権を取得することができません。その点は注意が必要となります。
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