改正相続法では、配偶者の権利が強化されています。
今回は、その1つである婚姻期間20年以上の配偶者、即ち夫や妻に居住用不動産を贈与や遺贈をすると持ち戻しの免除の推定がされるということについてお話しします。
具体的にどういうことか説明します。
Aさんには、妻Bと子供CDがいました。
Aさんは、自宅(評価額2000万円)を妻Bに税法上の贈与の特例を使って生前贈与をしました。
Aさんが亡くなった際に、預貯金が6000万円残されていました。
法律が改正される前は、この場合、自宅の生前贈与は特別受益となり、遺産に加えて相続分を計算することとなりますから遺産は
【預貯金6000万円+自宅2000万円=8000万円】
となります。
この「特別受益」を遺産に加えて相続分を計算することを「持ち戻し」と言います。
そして、法定相続分は、妻B2分の1、子供C4分の1、子供D4分の1となりますから取得する遺産は、妻B4000万円、子供C2000万円、子供D2000万円となります。
妻Bは既に自宅2000万円をもらっていますから、BCDは預貯金6000万円を2000万円ずつ分けるということになります。
ところが、改正相続法では、特別受益の持ち戻しを免除することが推定されていますので持ち戻しを免除しないことを示す証拠がない限り、持ち戻しが免除されることとなります。
ここで、先ほど説明したとおり、「持ち戻し」とは、生前贈与された自宅(「特別受益」)を遺産に加えて相続分を計算することです。
これに対し、「持ち戻しの免除」とは、生前贈与された自宅(「特別受益」)を遺産に加えずに相続分を計算してよいということです。
そうなると、前記の例では、妻Bに生前贈与された自宅(「特別受益」)は遺産に加算しなくてよいこととなりますから、遺産は6000万円となり、法定相続分は、妻B2分の1、子供C4分の1、子供D4分の1ですから妻Bは、預貯金を3000万円、子供C、Dは預貯金を1500万円ずつ相続するということとなります。
妻Bは、改正される前の相続法によれば自宅と預貯金合わせて4000万円しか受け取れませんでしたが改正相続法によれば自宅と預貯金を合わせて5000万円を受け取ることが可能となるということです。
これが、婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与等の持ち戻しの免除の推定となります。
この持ち戻しの免除の推定は、婚姻期間20年委以上の配偶者に、生前贈与や遺言書を書かないと受けられませんので、亡くなった配偶者が残された配偶者に対し生前贈与するか遺言書を生前に書いておく必要があります。
また、贈与や遺言の対象は居住用不動産ですから賃貸アパート等は、対象になりませんので、注意が必要です。
住居兼店舗や住居部分がある賃貸マンション等は全部が持ち戻し免除がされるのか住居部分だけ持ち戻しが免除されるのか、意見が分かれますので裁判で争われることになると思います。
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