遺留分

生前贈与は相続トラブルのタネ!数年前の生前贈与は遺留分の対象となるのか?

兄の事業開始に伴い、巨額の費用を事業資金として援助していたので遺産はほとんど残っていない、遺留分として受け取れるのではごくわずかでは…

可愛がっていた次男に対して父親が財産の全てを贈与していたので、遺留分が全てなくなってしまった。

このようなケースで悩みをお抱えではないでしょうか。

生前贈与や遺留分については、法律に関わっていない方にとって知らない知識が多いかと思います。今回の記事では、生前贈与と遺留分の関係について紹介します。

読むことにより、遺留分請求できる生前贈与・請求できない贈与の判別ができるようになるとともに、請求できるとなった際の遺留分の計算方法が分かるようになります

※遺留分という言葉を初めて知ったという方はまずこちら「遺産相続でトラブルが起きやすい「遺留分(いりゅうぶん)」とは?」の記事をお読みください。

遺留分の対象となる生前贈与には条件があります

まず、遺留分とは、相続人に認められた最低限度の相続割合のことを言います。この遺留分による相続額は、遺産の何割という形で決定されます。

これを聞いてあなたは「もし生前に財産の全てを特定の誰かに贈与していた場合、遺産がゼロとなってしまい、遺留分がなくなってしまうのでは」とお考えになるかもしれません。

では、相続が発生する前(遺言を残した方が亡くなる前)に全ての財産、あるいはたくさんの財産を、贈与をしていた場合はどうなるのでしょうか

法律では、「一定の条件に該当する場合にのみ」一定の条件に該当する場合、生前に贈与していたとしても遺留分を請求できることとしています。

ここからは、遺留分の対象となる生前贈与の条件を紹介していきます。

 

遺留分の対象となる生前贈与とは

遺留分の対象となる生前贈与であるかどうか判断の上で、その贈与を受け取った方が、相続人なのか、それとも相続人でないのかという点が重要です

相続人とは、法律上遺産を相続すると定められた人を言います。

まずは亡くなった方が生前に贈与した相手方が相続人であるかどうか確認してみてください。

生前贈与の相手方が相続人の場合

贈与をした相手方が相続人だった場合、その贈与は原則、遺留分として算定されます。

なぜ、原則という書き方をしたのか。それは、贈与が「特別受益に該当する」という条件付きだからです。

特別受益とは、相続人の中に、亡くなった方からその人だけ特別に利益を得ていた人がいる場合の「特別に受けた利益」のことを言います。

さらに特別受益についてわかりやすく説明するために一つ例を出します。

被相続人には、長男と次男2人の相続人がいます。遺産は3000万円でしたが、次男には1000万円の贈与が生前にされていました。この場合、遺産の3000万円を長男と次男で分割し、1500万円ずつを受け取るのではなく、次男が受け取った1000万円も加えて遺産分割を行います。

つまり、実際には4000万円を分割し、長男・次男ともに2000万円を受け取ることになります。

贈与された1000万円は、次男にとっては特別受益であり、長男にとって相続分が減り不公平となってしまうので、このように特別受益は持戻し、その後遺産分割を行います。

以上が、特別受益に関しての説明です。

話は戻りますが、生前贈与がある場合にはほとんどのケースで特別受益が認められます。生前贈与の金額があまりにも少ない場合には、特別受益に該当せず、遺留分として算定されなケースもあります。

しかし、贈与の相手方が相続人であった場合、生前贈与は特別受益としてほとんどのケースで遺留分の対象となります。

生前贈与の相手方が相続人以外であった場合

贈与した相手方が相続人でない場合は、条件が異なります。

その贈与を遺留分として算定するには以下の条件のいずれかに該当する必要があります。

 ① 相続開始の1年以内の間にした贈与

 ② 亡くなった方と贈与を受けた方双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行なった贈与

これらのいずれかに該当する場合にのみ、遺留分の算定として含まれます。

つまり、「相続開始の1年以上前に行われた贈与」で、さらに「亡くなった方・贈与を受けた方のいずれかが遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった贈与」の場合でしか、遺留分として算定されません。

このように、贈与の相手方が、相続人なのか、それとも相続人ではないのかによって、遺留分として算定されるための条件が大きく異なるので、まずは贈与の相手方が相続人に該当するのか確認する必要があります。

 

生前贈与の時期がいつだったかは重要?

「数年前に行われたので生前贈与なので、その贈与は遺留分とは関係が無い」という認識されている方が稀にいます。

ここまでのまとめとなりますが、生前贈与の時期が問題になるのは、「贈与を受けた方が相続人でない場合」のみです。

贈与を受けた方が相続人でない場合、贈与した方が亡くなる1年以上前になされた生前贈与、遺留分の対象とはなりません。

しかし、贈与の相手方が相続人であれば、その生前贈与がいつであったかということは問題にはなりません

贈与の相手方が相続人であるにも関わらず、1年よりも前に行われた生前贈与だからと、多くの方が誤った認識をして少ない遺留分で諦めてしまっています。

再度言いますが、贈与の相手方が相続人であった場合は、いつその贈与が行われたかは関係の無いことなので、今一度確認してみることをおすすめします

 

亡くなった方の意思で遺留分計算の対象から外すことはできる?

亡くなった方が遺言により、過去の生前贈与を遺留分の計算の対象から外したいという意思表示をしていたというケースもあるでしょう。そのような場合は亡くなった方の意思を尊重して遺留分の計算の対象外となるのでしょうか。

法律上、そのような意思表示有効でないとされます。

生前贈与(特別受益)を残された遺産に加算して相続分を計算することを「持ち戻し」と言います。

亡くなった方が特定の相続人に対し生前贈与(特別受益)を遺産に加算しなくてもよいとすることを「持ち戻しの免除」と言います。遺言で、持ち戻しの免除をすることは有効ですが、その範囲は、遺留分を侵害しない限度とされています

したがって、亡くなった方が、ある相続人に対する生前贈与については持ち戻しを免除すると遺言書に書いていたとしても遺留分を侵害する場合は無効です。

また、亡くなった方が生前贈与を受けていない相続人に遺留分を行使しないよう遺言書に書いたとしても無効となります。

 

生前贈与があったときの遺留分の計算方法

遺留分を計算する際、「遺留分の算定基礎となる財産」を確認する必要があります。この遺留分の算定基礎となる財産を元に遺留分を計算するからです。

上に書いた条件に当てはまる生前贈与であった場合、その生前贈与は、遺留分の算定基礎となる財産に含まれます。

つまり、生前贈与に該当する財産を加えたものが遺留分の算定基礎となる財産となります。

ケースを用いた生前贈与と遺留分の計算

相続人が3人(母親・息子兄・息子弟)いたとします。父親が亡くなり、残った遺産は全部で4000万円。遺言書には、「母親と弟の遺留分、それぞれ1000万円と500万円、それ以外の遺産については全て兄に相続させる」という旨が記されていました。

遺言書の内容が、母親と弟の遺留分(それぞれ4分の1と8分の1)を保証するものであったため、これで一件落着かと思いましたが、兄には自宅購入のための資金として父親から2000万円の生前贈与がありました。

この生前贈与は相続人である兄に対するものなので時期に関わらず、特別受益に該当すれば遺留分の算定基礎として加算されます。

つまり、遺留分の算定基礎となる財産は、4000万円に生前贈与分2000万円を加算した合計6000万円となります。

この場合、母親の遺留分は1500万円、弟の遺留分は750万円となり、遺言書の内容は2人の遺留分を侵害するものとなってしまいます。

遺留分減殺請求を行うのであれば、差額として母親は兄に対して500万円、弟は兄に対して250万円の遺留分を請求できることとなります。

 

現預金のみが特別受益となり、遺留分の対象となるのか

いいえ、現預金以外にも特別受益となりえます。

不動産や投資信託や株式、ゴルフ会員権や車、各種積立金など様々なものがあります。

しかし、気をつけなければならないことは、生命保険金の受け取りについては、原則特別受益に該当しないということです。

 

生前贈与財産の評価方法

生前贈与された財産は、遺留分の算定の対象となると紹介しましたが、どの時点での価値を加算するのでしょうか。

生前贈与されたときの価値を基準として評価されると思われるかもしませんが、そうではなく、亡くなった時点(相続開始時点)での価値を基準として評価されます

不動産や株式などの場合は、生前贈与したときの金額でなく、相続開始時点の相場で評価することとなります

土地が生前贈与したときには3000万円だったけれども、相続開始時点では4000万円になっていた場合は、4000万円で計算します。逆に生前贈与したときに3000万円であっても相続開始時に2000万円であれば2000万円で評価することとなります。

現預金も相続開始時の貨幣価値にしたがって評価すべきとするのが判例です

ただ、昭和40年代と現在であれば貨幣価値の違いは大きいですが、昭和50年代以降は 現在とあまり変わらないので、贈与金額でそのまま評価して遺留分を計算しているケースが多いです。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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2018/2/27 更新

当記事に対していくつか疑問が寄せられましたので、追記して紹介させていただきます。

特別受益に該当するものにはどのようなものがあるのか。

生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではありません。贈与の目的により、特別受益に該当するか否かの判断が分かれます。

どういったものが特別受益に該当するのか、当事者の経済状況による部分があるため一概には言えませんが、代表的には以下のようなものが挙げられます。

・結婚・養子縁組のための贈与

結婚の際の持参金や嫁入り道具などの贈与を受けた場合や、養子縁組の際に亡くなった方から居住用の家の提供を受けた場合などが生前贈与に該当します。

一方で、結納金や結婚式の援助資金、新婚旅行の援助資金は、生前贈与に該当しないとされています。

・生計の資本としての贈与

新たな住居の購入に対する援助資金、大学や留学のための学費の援助資金、相続人が起業するための援助資金は、特別受益に該当するとされています。

・生活費の援助

過剰なまでの多額の生活費の援助は特別受益に該当するとされています。扶養義務の範囲内の援助は特別受益には該当しません。

以上が、特別受益に該当する代表例です。

ただし、これらは亡くなった方の生前の資力や生活レベル、援助範囲によりますので特別受益に該当するかどうかは、弁護士に判断を仰ぐのが確実かと思います。

 

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