解決事例

遺留分減殺請求に対し、特別受益などを主張して減額することができる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介します。

法律相談

遺言書で遺産を全て遺贈されました。これに対し、相手が遺留分減殺請求をしてきました。

遺留分を減額することができるでしょうか。

事件受任

遺留分の請求に対しては、亡くなった時点の負債があれば、遺産から負債を控除することとなります。

また、相手に、生前贈与等の特別受益があれば相手の遺留分から特別受益を引くことができます。

さらに、遺産のうち不動産については不動産の評価も争うことはできます。

これらのアドバイスを元に、遺留分減殺請求調停の依頼を受けました。

結果

調停において亡くなった時点の負債や立替金を差し引いて相手が住んでいた被相続人名義の建物の家賃相当分を特別受益として認めさせ、その他の不動産の評価も下げて合意することができ、遺留分を数千万円減額することができました。

遺留分は、なかなか減額することは難しいですが被相続人が所有建物に相手方を無償で住まわせていた点について家賃相当額を特別受益として認めさせその他遺贈された不動産の評価も下げることができたのは大きかったと思います。


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なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

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高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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