死亡後、被相続人の銀行預金口座はどうなるか
被相続人が亡くなると銀行預金口座は凍結がなされ、入出金ができなくなります。銀行によっては、出金だけができなくなるところもあります。
これを一般的には、「預金口座の凍結」などと呼んでいます。
では、被相続人が亡くなると、自動的に銀行預金口座は凍結されてしまうのでしょうか。
そうではありません。
銀行は、口座名義人の生死を常に調査しているわけではありませんから被相続人が死亡したことは知らないのが普通です。
そこで、銀行は、被相続人の家族から、口座名義人である被相続人が亡くなったという連絡を受けて預金口座を凍結する手続を取ります。
逆に言えば、被相続人の預金は、家族が銀行に知らせなければ凍結されない、すなわち、「預金の入出金ができてしまう」ということになります。
相続人でも相続人でない第三者でも預金を勝手に引き出してしまうおそれがある人がいたら、すぐに被相続人の死亡を銀行に連絡し、銀行預金の口座を凍結した方がよいこととなります。
ただし、銀行預金を凍結してしまうと、被相続人と同居して生活してきた配偶者などは、電気・ガス・水道料金や生活費を支払えなくなってしまうことから注意が必要となります。
死亡直前の引き出しは、相続上どう取り扱われるか
死亡直前の預金の引き出しについては、被相続人からの贈与があったという場合は、特別受益となります。
被相続人から依頼を受けて引き出したという場合は、そのお金は被相続人に対する預り金となりますので、被相続人の預り金返還請求権が相続財産(遺産)となります。
被相続人に無断で引き出した場合は、被相続人に不当利得返還請求権が派生しますから、被相続人の不当利得返還請求権が相続財産(遺産)となります。
生前の預金の引き出しについては、誰が引き出したのか、贈与なのか、無断なのかなど争いとなった場合には、遺産分割協議とは別に、相続人間で不当利得返還請求訴訟をして解決する必要があります。
死亡直後の引き出しは、相続上どう取り扱われるか
被相続人が死亡した後は、預金は、相続財産(遺産)として、相続人が共有している状態となります。
そこで、遺産分割協議が終了するまでは、相続人の誰もが引き出す権利はありません。
それにもかかわらず、一部の相続人が預金を引き出した場合には、遺産分割協議中は、相続人全員に返還する義務を負うということとなります。
ただし、実際は、遺産分割協議において、預金を誰が相続するということを決めて、その他の財産についても誰が相続するかを決めて、その内容に従って精算をするということになるかと思います。
引き出したかどうか、誰が引き出したかなどについて、争いがある場合は、やはり不当利得返還請求訴訟で解決する必要があります。
死亡直前直後の預金引き出しで争いにならないようにするには
生前に被相続人の財産を管理している人は、あとで争いが起きないよう財産管理契約、信託契約、成年後見制度などを利用されるのがよいと思います。
また、出金については、領収書など明細を残しておくことが必要となります。
逆にこれらの制度を利用することにより、被相続人の財産が特定の相続人に勝手に使われることを防ぐことにもなります。
生前に被相続人からあげると言われたものについては、贈与契約書を作成し、贈与税の申告もしておいた方がトラブルの防止となります。
死後に、配偶者の生活費や葬儀費用を引き出す必要があり、引き出してしまうということもあるかもしれません。
配偶者の生活費等は、被相続人が死亡後引き出せなくなって生活に困るということにもなりかねませんから、ある程度の金額を配偶者名義にしておくこと、あるいは遺言書を書いて預貯金を配偶者に相続させることなどが必要になります。
葬儀費用については、その領収書など明細を取っておけば何とかなる場合も多いですが、そもそも葬儀費用は相続財産(遺産)から出すかについて争いになる場合も多いです。
したがって、葬儀費用についても遺言書を書いておくのがよいでしょう。
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