遺留分

持戻し免除の意思表示がされた生前贈与は遺留分算定に含まれるのか?

生前贈与がある際には通常、持戻しをおこなって相続財産が計算されますが、持戻しを免除することもできます

この持戻しの免除は被相続人の意思表示によって行われますが、この時遺留分との関係はどうなるのでしょうか。

今回の記事では、生前贈与の持戻し免除の意思表示がなされた際に生前贈与は遺留分の算定に含まれるのかという点ついて説明していきます。

生前贈与の持戻しとは

まず「生前贈与の持戻し」について知らないという方もいるかと思いますので、簡単に紹介します。

通常、共同相続人の中に、被相続人より生前贈与を受けた方がいる場合には、当人は、特別の利益を受けていた(特別受益)とみなされますよね。

すると、受けていた生前贈与分は相続財産とみなされ、これを基礎に相続人の相続分を算定します。

この、生前贈与を相続財産として加算して算定することを「持戻し」と呼んでいます

 

持戻しの免除とは

この持戻しですが、被相続人が「持戻しをしなくてもよい」という意思表示をしていた場合には、しなくても良いのです

これを「持戻し免除の意思表示」と呼びます。

持戻しの免除がなされると、結果として、遺産分割をする上では生前贈与がなかったものと同様に扱われます。

 

具体的に持戻し免除の意思表示がなされる場面

持戻し免除の意思表示がなされたか・なされていないかによって、各相続人の相続分は大きく変わってきます。

例えば、以下のような場面です。

相続人は長男と次男で、相続財産は4,000万円あります。長男は、生前贈与として亡くなった父から2,000万円を受けていました。

持戻し免除の意思表示がない場合

長男が受けた生前贈与は、相続財産とみなされ、合計6,000万円分を分割することになります。

長男は生前贈与2,000万円と相続財産1,000万円を受け取ることになり、次男は相続財産3,000万円を得ることになります。

長男:3,000万円
次男:3,000万円

持戻し免除の意思表示がある場合

長男が受けた生前贈与は、相続財産とみなされず、相続財産4,000万円を分割することになります。

長男はあらかじめ受けていた生前贈与2,000万円と相続財産の半分2,000万円を受け取ることになり、次男は相続財産のもう半分2,000万円を得ることになります。

長男:4,000万円
次男:2,000万円

このように、持戻しの免除の意思表示の有無により、各相続人の相続分は大きく変わるのです。

 

遺留分と持戻し免除の意思表示の関係

ここまで読んできた方であれば、持戻し免除の意思表示がなされている場合には、特別受益にあたる生前贈与は、遺留分算定の基礎財産に加えられないと思うかもしれません。

しかし、結論から申しますと、持戻し免除の意思表示があったとしても、持ち戻し免除の意思表示が有効なのは、あくまでも特別受益にあたる生前贈与が遺留分を侵害しない範囲に限られていますので、遺留分が侵害されるような場合は、特別受益に当たる生前贈与は遺留分算定の基礎財産に加えられることになります。

これは、遺留分の制度の目的と照らし合わせると、その理由が分かります。

遺留分制度の目的・趣旨は、一定の条件に該当する相続人が一定割合の遺産を相続することを保障することにあります。

それにもかかわらず、持戻し免除の意思表示によって生前贈与が遺留分算定の基礎財産に含まれないとしてしまうと、相続人が最低限受け取ることができるよう法律が保障した遺留分を下回ってしまいます。

遺留分制度の目的が果たされなくなってしまうため、持戻し免除の意思表示があったとしても、遺留分算定の基礎財産に加えられるのです。

 

遺留分算定の基礎財産の対象となる生前贈与

遺留分の対象となる生前贈与かどうかについては、その贈与を受けた方が、相続人なのか、それとも相続人でないのか、によって分かれます。

生前贈与の相手方が相続人の場合

贈与をした相手方が相続人だった場合、その贈与は原則、遺留分として算定されます。

生前贈与の金額がごくわずかという場合には、特別受益に該当せずに遺留分として算定されないケースもありますが、基本的には算定されることがほとんどです。

生前贈与の相手方が相続人でない場合

生前贈与の相手方が相続人でない場合には、以下の2つの条件のいずれかに該当していれば、遺留分算定の基礎財産に加算されます。

① 相続開始の1年以内の間にした贈与
② 亡くなった方と贈与を受けた方双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行なった贈与

したがって、「相続開始の1年以上に前に行われた贈与」でかつ「亡くなった方・贈与を受けた方、そのいずれかが遺留分権利者に損害を加えることを知らなかった贈与」であれば、遺留分として加算されます

 

持戻し免除の意思表示がなされる場面での遺留分減殺請求の例

ここでもまた例を出します。

相続人は長男と次男で、相続財産は4,000万円あります。長男は、生前贈与として亡くなった父から2,000万円を受けていました。また、父は遺言書を書いており、全財産を長男に相続させること、そして生前贈与した2,000万円については持戻しを免除することが記されていました。

この場合、次男が長男に対してできる遺留分減殺請求の額はいくらになるか考えていきます。

通常の遺産分割であれば、持戻しの免除の意思表示にしたがって、相続分の計算を行います。しかし、遺留分算定の基礎財産においては、特別受益に相当する贈与を加算して計算することとなります。

したがって、遺留分算定の基礎財産の額は、遺産である4,000万円に生前贈与額2,000万円を加算し、合計6,000万円となります。

次男に認められている遺留分の割合は、4分の1なので、1,500万円を長男に対して遺留分減殺請求することができます。

 

遺留分減殺請求しないように遺言書に書かれていた

亡くなった方が、生前贈与を受けていない相続人に対して「遺留分減殺請求しないように」という旨の遺言書をのこしていることがあります

遺留分は、自動的に遺留分権利者が受け取れる者ではありません。遺留分減殺請求をして初めて、侵害されている遺留分を受け取ることができます。つまり、生前贈与を受けていない相続人が遺留分減殺請求をしなければ、贈与分は全てその贈与の相手方が受け取ったままにすることができます。

そこで、亡くなった方は、生前贈与を受けていない相続人に対して「遺留分減殺請求しないように」と遺言書に記載します。

しかし、この記載には何も拘束力はありません。遺留分減殺請求するかしないかは遺留分権利者の自由です。

したがって、遺言書に「遺留分減殺請求しないように」と記載されていても、遺留分を請求することは可能です

 

遺留分減殺請求するのであれば弁護士に相談を

説明しましたように、たとえ持戻し免除の意思表示がされていようとも、特別受益に該当する生前贈与は遺留分算定の基礎財産に含まれます。

つまり、遺留分減殺請求をすれば、あなたの相続分が増える可能性が高いということです。

そして、もしあなたが実際に遺留分減殺請求するのであれば、弁護士に相談することをおすすめします

「遺留分減殺請求は大変?方法・かかる期間や費用」にて遺留分減殺請求の全体の流れを紹介していますが、ここからの道のりは長いと感じるかもしれません。

あなたが一刻も早い解決を望むのであれば、遺留分減殺請求の経験豊富な弁護士を頼るということを検討してみてはいかがでしょうか。

きっとあなたの力になってくれるはずです。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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代表弁護士:高島秀行

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