改正相続法

自筆証書遺言を法務局で保管してくれるようになります

相続法の改正で遺言については2つ大きな改正がなされました。

1つは、前回ご説明した自筆証書遺言の財産目録は自筆で書かなくてもよいということです。

もう1つは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるということです。

これまで、自分で作成する自筆証書遺言は、作成にお金がかからないというメリットがあるにもかかわらずみなさんにあまりお勧めできなかませんでした。その理由は2つです。

まず、1つは、自筆証書遺言は、全文自筆で作成しなければならず日付を書いて、署名捺印しなければならないという要件を満たす必要があります。しかし、みなさんがご自分で書く場合はこの要件を満たさない可能性がありました。

2つ目は、自筆証書遺言は、紛失、焼失、誰かが破棄してしまうなどすると仮に写真やコピーが残っていたとしても効力が無くなってしまうということです。遺言書を書いてから亡くなるまでが何十年もかかる場合があります。

しかし、その間、無くさずに書類を保管しておくことは結構大変なことです。

これに対し、公正証書遺言であれば遺言のデータ自体は公証役場で保管していますので遺言がなくなるということはほぼ考えられませんし、相続人が遺言者の死亡後に、公証役場に遺言の有無や内容を問い合わせれば遺言書を出してくれるのです。

このように保管の面で、自筆証書遺言はリスクがありました。

今回の相続法改正で、自筆証書遺言を法務局で保管してくれることとなりました

そこで、遺言を書いた人が法務局で保管してもらえば相続人などが遺言者の死亡後に法務局に問い合わせをすれば遺言の有無や内容がわかるようになったのです。

国が保管してくれるのですから、ほぼなくなる心配はないと思います。

しかも、自筆証書遺言は、遺言者が死亡後に、遺言の検認の手続きが必要でした。法務局に自筆証書遺言を預けた場合は、この検認手続きも不要となります

これらの点で、自筆証書遺言は、費用もかかりませんし、保管の点でも安心できることとなりました。検認手続も不要となるというメリットもあります。

これらを考えると、遺言書を作成する場合これまでは、公正証書遺言をお勧めしてきましたが、自筆証書遺言でもよいのではないかと思います。

ただし、法務局の自筆証書遺言の保管については令和元年7月1日に施行されるのではなく令和2年(2020年)7月10日に施行される予定となっています。

施行されれば便利な制度だと思いますが施行まであと1年かかります


▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。

▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。


もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。

なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

高島総合法律事務所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階

(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)

03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー




相続法の改正により自筆証書遺言の作成が簡単に前のページ

婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与等については、持ち戻しが免除されたと推定されます次のページ

関連記事

  1. 改正相続法

    改正相続法により遺産分割協議が成立しなくても預金が下ろせるようになりました

    以前は、預金は金銭債権だから、各相続人は自分の相続分は直接銀行に行って…

  2. 改正相続法

    改正相続法により遺留分について大きく変わりました

    改正相続法のうち、今回は、遺留分について説明します。遺留分とい…

  3. 改正相続法

    配偶者居住権が新設されました

    今回の相続法改正では、「婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産…

  4. 改正相続法

    令和元年(2019年)7月1日から改正相続法が施行されます

    昨年、相続法が改正され、今年の7月1日から改正相続法が施行されます。…

  5. 改正相続法

    配偶者短期居住権も創設されました

    前回、配偶者の権利を強化するために改正相続法では、配偶者居住権が創設さ…

  1. 遺留分

    遺留分の割合と計算方法|あなたは遺留分を侵害されているでしょうか?
  2. 遺留分

    相続できる遺産が少ないと感じる方へ、遺言書の内容以上に貰える可能性も!?
  3. 遺留分

    遺留分減殺請求は大変?方法・かかる期間や費用
  4. 遺言

    遺言書は本当に無効?チェックリストと無効でも相続分を増やす方法
  5. 遺留分

    遺留分と遺言書|全ての遺産を特定の1人に相続させることはできるのか?
PAGE TOP