相続法の改正で遺言については2つ大きな改正がなされました。
1つは、前回ご説明した自筆証書遺言の財産目録は自筆で書かなくてもよいということです。
もう1つは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれるということです。
これまで、自分で作成する自筆証書遺言は、作成にお金がかからないというメリットがあるにもかかわらずみなさんにあまりお勧めできなかませんでした。その理由は2つです。
まず、1つは、自筆証書遺言は、全文自筆で作成しなければならず日付を書いて、署名捺印しなければならないという要件を満たす必要があります。しかし、みなさんがご自分で書く場合はこの要件を満たさない可能性がありました。
2つ目は、自筆証書遺言は、紛失、焼失、誰かが破棄してしまうなどすると仮に写真やコピーが残っていたとしても効力が無くなってしまうということです。遺言書を書いてから亡くなるまでが何十年もかかる場合があります。
しかし、その間、無くさずに書類を保管しておくことは結構大変なことです。
これに対し、公正証書遺言であれば遺言のデータ自体は公証役場で保管していますので遺言がなくなるということはほぼ考えられませんし、相続人が遺言者の死亡後に、公証役場に遺言の有無や内容を問い合わせれば遺言書を出してくれるのです。
このように保管の面で、自筆証書遺言はリスクがありました。
今回の相続法改正で、自筆証書遺言を法務局で保管してくれることとなりました。
そこで、遺言を書いた人が法務局で保管してもらえば相続人などが遺言者の死亡後に法務局に問い合わせをすれば遺言の有無や内容がわかるようになったのです。
国が保管してくれるのですから、ほぼなくなる心配はないと思います。
しかも、自筆証書遺言は、遺言者が死亡後に、遺言の検認の手続きが必要でした。法務局に自筆証書遺言を預けた場合は、この検認手続きも不要となります。
これらの点で、自筆証書遺言は、費用もかかりませんし、保管の点でも安心できることとなりました。検認手続も不要となるというメリットもあります。
これらを考えると、遺言書を作成する場合これまでは、公正証書遺言をお勧めしてきましたが、自筆証書遺言でもよいのではないかと思います。
ただし、法務局の自筆証書遺言の保管については令和元年7月1日に施行されるのではなく令和2年(2020年)7月10日に施行される予定となっています。
施行されれば便利な制度だと思いますが施行まであと1年かかります。
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