遺留分

遺留分減殺請求はいつまでできる?時効発生までの期間と中断する方法

遺留分減殺請求をしたいけれど、相続してから時間が経っているから、ひょっとしてできないかも?

この記事ではそんな疑問にお答えします。

遺留分減殺請求には時効があります。そして、その時効を中断させる方法もあります。

今回の記事では、いつが遺留分減殺請求の期限なのか、さらにもし時効を中断させたいのであれば何をすれば良いのかお伝えしていきます。

期間と起算点が異なる、遺留分減殺請求の時効は2種類

遺留分減殺請求には時効があります。この時効が発生するタイミングは法律によって決まっています。

以下が、その民法の条文となります。

【民法1042条】

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文について詳しく解説していきます。遺留分減殺請求の時効には、以下の2種類の期間があります。

【消滅時効】相続の開始・贈与または遺贈があったことを知ってから1年間

遺留分減殺請求権者が、相続開始(被相続人の死亡)を知ってから、または減殺すべき贈与または遺贈のいずれかがあったことを知った時から1年が経過すると、時効によって消滅します。

「相続開始時」や「贈与時」ではなく、相続開始や贈与を「知った時」であることには注意が必要です。

つまり、相続が開始していたこと(被相続人が亡くなったこと)、減殺すべき贈与があることも遺贈があることも、知らないという場合のもとでは消滅時効は進行しません。

この「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」ですが、何をもって「知った」となるのでしょうか。

実はこれ、単に贈与や遺贈の存在を知ったというだけでは当てはまりません。

その贈与や遺贈により自分の遺留分が侵害され、そして遺留分減殺の対象となることを認識した段階でようやく「知った」と認められるのです。

つまり、贈与や遺贈があり、その贈与や遺贈に対して遺留分減殺請求することができると認識した時が、消滅時効の起算点となり、そこから1年間を過ぎれば、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいます。

遺産の全体がわからなければ、一部の贈与や遺贈を知ったとしても、遺留分を侵害する贈与や遺贈を知ったということにはなりません。

ただし、遺産の全部を相続させるという遺言を知った場合には、個々の遺産がいくらあるかわからなくても、特定の相続人に全部相続させるという遺言ですから、これは遺留分を侵害する贈与や遺贈を知ったときとなります。

この辺は、微妙な問題も含みますから、自分で判断せずに弁護士に相談して判断した方がよいと思います。

【除斥期間】相続開始の時から10年間

消滅時効の起算点を知って、「相続開始を知らなければ時効が発生することはないのでは」と考える方もいるかもしれません。

しかし、除斥期間があります。

たとえ相続開始を知ることがなくても、相続開始(被相続人の死亡)から10年間が経過すれば、遺留分減殺請求できなくなります

このように、遺留分減殺請求の期限には、起算点も期間も異なる2つの期限があります。

期間 起算点
消滅時効 1年 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時
除斥期間 10年 被相続人の死亡

 

万が一、遺留分減殺請求の時効期間が過ぎたら

遺留分減殺請求の期間が過ぎてしまうと、その減殺請求はできなくなります。

どれだけ高額の遺留分が侵害されていようと、その侵害された遺留分の返還を求める請求ができなくなってしまいます

長男次男の相続の話を例としてします。父親が「1億円の遺産を全て長男に相続させる」という遺言を残して亡くなったとしましょう。

次男は遺留分として2500万円を請求することができます。しかし、遺言の内容を知ってから1年間何も請求しないでいると、遺留分は全く請求できなくなってしまうのです。

時効期間が過ぎてしまうと得られるものも得られなくなってしまうということです。

1年という期間は、意外にあっという間に過ぎてしまうものです。実際、時効間際や時効期間が過ぎてしまってから弁護士に相談されるケースは多いです。

自分に不利な遺言書の内容を知ったら、すぐに弁護士に相談し、対応をすべきですね。

 

遺留分減殺請求の時効を中断するためには意思表示をする

遺留分の時効や除斥期間は、期間が経過してしまうと、遺留分減殺請求権が消滅していまし行使できなくなってしまいます。

しかし、遺留分減殺請求権を一度行使すれば、再び時効や除斥期間が進行するということはありません

そこで、「遺留分減殺請求をしたいけれどもうまもなく消滅時効の1年間を迎えてしまう」という方は参考にしてください。

遺留分減殺請求の消滅時効を中断させる方法、それは遺留分減殺請求をするという意思表示を相手方におこなうことです。

遺留分減殺請求権は、単独の意思表示のみによって法律効果を生じさせることのできる権利である、形成権です。

つまり、意思表示のみで遺留分減殺請求権を行使したという扱いになり、それ以降では消滅時効は問題とならなくなります

まもなく遺留分減殺請求の消滅時効を迎えてしまうという方は、この意思表示を相手方におこないましょう。

遺留分減殺請求の意思表示は、内容証明郵便で

遺留分減殺請求の意思表示の方法には、特別な決まりがあるわけではありません。

口頭でもメールでもFAXでも良いとされています。

しかし、この記事を読むあなたにはぜひとも内容証明郵便で意思表示をすることをお勧めします

それは、時効期間経過前に意思表示をおこなったという証拠とすることができるからです。

例えば、意思表示を口頭でおこなったとしましょう。

もしかしたら請求の相手方は、その話を聞いたのは時効発生後だったと主張するかもしれませんし、そもそも意思表示はなかったとするかもしれません。

あなたとしても口頭での話なので、意思表示を時効発生前にしたことを主張できず泣き寝入りするかしかありません。

こうなってしまっては嫌ですよね?このような事態を防ぐために、私は内容証明郵便で意思表示をおこなうことをおすすめしています。

遺留分減殺請求の意思表示における内容証明郵便の書き方については、「遺留分減殺請求する方は必ず参考に!内容証明郵便のサンプル・書き方・注意」をご覧ください。

 

時効間近であるならば法律事務所で弁護士に相談すべき

もし遺留分減殺請求の時効が迫っているようであれば、弁護士に相談することをおすすめします。せっかく受け取る権利のある財産を、時効が過ぎてしまったという理由で失ってしまうのですから。

また、遺産の状況をあまり把握していないという人も弁護士に話をしてみることをおすすめします。

あとから遺産の存在を知り、実は自分には遺留分があった、しかしもう時効が発生してしまっている、という方は実際に多くいます。

自分にとっては遺留分減殺請求は関係のない話と思っていても、実は遺留分が認められているという場合もありますので、一度弁護士に話をしてみましょう。

「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。


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代表弁護士:高島秀行

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