相続問題に直面するのが初めての方へ。
そもそも今直面している問題を誰に相談すればいいのかわからないという状態ではないでしょうか。
今回の記事では、代表的な相続の専門家として、「弁護士」と「司法書士」を取り扱い、それぞれの業務内容の違いについて紹介します。税理士や銀行等、他の専門家に相談すべき場合も記事の最後でご紹介させていただいております。
一通り読むことであなたが今直面している問題を、どの専門家に相談すべきか分かるようになるでしょう。
目次
相続の問題はその問題を得意とする専門家への相談・依頼を
相続は、一生に数回しか経験しない方がほとんどです。
しかし、その相続には、相続人の調査をしたり、財産の調査をしたり、さらには多くの手続きをしたりと、法律を専門としない方にとっては非常に難しくかつ面倒なことが山積みです。
そこで、相続が発生し悩みを抱えた多くの方が考えるのは「相続の専門家に相談・依頼をする」ということです。
では、「相続の専門家」とは誰でしょうか。
「相続の専門家」と聞いてパッと頭に浮かぶのが、「弁護士」と「司法書士」、あとは「税理士」ではありませんか。
今回の記事では、業務内容についての違いが一般的に知られていない「弁護士」と「司法書士」について書いていきます。
あなたは、この弁護士と司法書士、両者の違いについてどのような印象を持っているでしょうか。
「弁護士に依頼すると費用が高くて、司法書士に依頼すれば安く済む、だから司法書士でも可能であれば司法書士に依頼したい」と思っていませんか。
また「弁護士であれば相続のことについてであれば、何でも引き受けてくれる」と考えているかもしれません。
弁護士・司法書士どちらにおいても言えることですが、それぞれには得意とする領域・不得意とする領域があります。
ケースごとに適切な専門家を選んで相談・依頼をしなければなりません。
もし、ここを間違えて相談や依頼をしてしまうと、無駄な労力や費用を使ってしまうことになります。
この記事を一通り読んで、自分はどの専門家に相談すべきなのか見極めてください。
相続で弁護士ができること・司法書士ができること
ここからは、業務ごとに弁護士・司法書士どちらに依頼することができるのか紹介していきます。あなたが依頼したい内容がでてきたら重点的にチェックしてみてくださいね。
遺言書の作成、遺言執行
遺言書の作成や遺言執行などは、弁護士・司法書士ともに依頼することができます。
ただし、遺言の作成に関しては、弁護士に依頼した方が良いと思います。
それは、弁護士の方がトラブルを未然に防ぐことのできる遺言書を作成できるためです。
弁護士は、相続に関するトラブルを数多く見てきた専門家です。一方で、司法書士は、法律の手続きに関する専門家です。
起こりうるトラブルを予測できるので、どんなトラブルにも繋がらない遺言書を作成したいのであれば、弁護士に遺言書の作成は依頼した方がよいでしょう。
遺言執行とは、亡くなった方が書いた遺言を実行するための手続きのことを言います。遺言執行は、弁護士・司法書士に依頼することが可能です。
しかし、遺言執行上トラブルが生じた場合のことを考えると、司法書士は遺産相続のトラブルについての代理をすることはできないので、これも弁護士に依頼した方が良いと思います。
相続人の調査
相続人の調査は、弁護士も司法書士もおこなうことができます。
職務上、他人の戸籍であっても取得できる権利を弁護士・司法書士ともに与えられているためです。
不動産の相続登記
不動産の相続登記は、司法書士に依頼することがほとんどです。
弁護士も相続登記などをすることが可能ですが、実際に登記経験のある弁護士は少ないです。
これについては、登記の専門家である司法書士に依頼した方がよいでしょう。
不動産の相続をする際には、亡くなった方から相続人へ不動産の所有名義の変更をおこなったり、担保が設定されている際には、担保の抹消登記が必要です。
これら不動産の相続登記に関わる依頼は、基本的には司法書士にします。
相続放棄の申述
相続放棄は、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続せずに済むというものです。これは、遺産の中に多くの借金がある際によく利用されます。
そして、この相続放棄をおこなうには、家庭裁判所への「相続放棄の申述」が必要です。
これについて、司法書士に書類の作成は依頼できますが、代理人として、家庭裁判所に相続放棄の手続を行ってもらうことはできません。家庭裁判所とのやり取りも依頼することはできません。
これに対し、弁護士であれば、書類作成だけでなく、申述書の作成から家庭裁判所への提出、家庭裁判所とのやり取りなど一切の手続を依頼することが可能です。
相続放棄が認められるかどうか微妙なケースも、司法書士は遺産相続に関する代理権がないことから過去の経験というものはありませんし、また代理人として裁判所と交渉することもできません。
これに対し、弁護士は、過去の遺産相続に関するトラブル解決の経験からどうなるか判断することが可能ですし、また裁判所と交渉をして、有利な結論に導いてくれる可能性もあります。
したがって、多くのケースは弁護士に依頼した方がよいと思います。
遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判の代理人
遺産分割にかかわる争いの代理人は、弁護士にしかできません。
弁護士以外の人が報酬をもらいながら他人の法律問題に介入をすることは法律によって禁止されています。
法律上の決まりにより、司法書士は、これら遺産分割に関する協議・調停・審判の代理人は務められません。
相続人間同士でのトラブルを相談・依頼するのであれば弁護士に選ぶべきです。
また、これはアドバイスですが、遺産分割に関する争いで相手方が弁護士を雇っている場合、あなた一人で相手方と争うのは非常に困難ですので、その際にはあなたも弁護士に代理人の依頼をしましょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成は、弁護士・司法書士ともに依頼することができます。
遺産分割協議書とは、相続人全員が合意したことを明らかにした、一種の契約書のようなものです。遺産分割協議が終了したら、法的拘束力を、持たせるためにこの遺産分割協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議を弁護士に依頼しているようであれば、そのまま担当した弁護士が作成までおこなうのが通常です。
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求ができるのは弁護士です。
弁護士に依頼すると、相手方に対して内容証明郵便による遺留分減殺請求書の発送から交渉、調停、訴訟をして、最終的な遺産の返還の方法の取り決めまで全てを代理してくれます。
一方で司法書士は、内容証明郵便による遺留分減殺請求書の作成までしかおこなえません。その後の相手方との交渉、調停、訴訟は司法書士はできないので、弁護士に依頼するかご自分でおこなうしかありません。
弁護士と司法書士、それぞれの相談先のメリット
ここまで業務内容の違いについて紹介してきましたが、ここからはそれぞれに相談した際のメリットについてお話ししていきます。
業務内容からだけではなく、どちらのメリットを享受したいかという点も判断の材料にしていただきたく思います。
相続で司法書士に相談した方がよいケース
「相続人間で争いがなく、かつ、相続財産に不動産が含まれているケース」
相続人間で争いがある場合は、司法書士は遺産相続の問題を取り扱えません。争いがある場合は弁護士に依頼する必要があります。
争いがないケースで、相続財産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書の作成と登記を一緒にしてもらう意味で、司法書士に依頼した方がよいでしょう。
ただし、将来トラブルが起きそうな場合、相続関係が複雑な場合は、遺産分割協議書が将来のトラブルの予防の役割を果たすことになるので、今の時点で争いがなくても、やはり弁護士に遺産分割協議書を作成してもらい、登記手続きだけを司法書士に依頼することをおすすめします。
一般的に、司法書士に頼む場合に比べ弁護士に頼む場合の方が費用は高額になると思われていますが、それは、司法書士が代理をして交渉をしたり、調停をしたりすることができないためです。
単なる書類作成であれば、弁護士も司法書士もあまり変わらない可能性があります。
また、司法書士は、過去の紛争解決の経験はありませんから、その防止という観点から遺産分割の内容を検討するということは少ないと思います。
その点を考慮して、司法書士に依頼するかどうかを検討されたらよいと思います。
相続で弁護士に相談することのメリット
弁護士に依頼することの最大のメリットは、代理をして自分に代わって、交渉したり、法的手続をしてくれたりして、遺産相続を自分に有利になる方向で進めてくれるということです。
その結果、自分の取得する相続財産を増やしてもらえたり、負担するマイナスを減らしてもらえる可能性が高くなるということではないでしょうか。
確かに、費用は司法書士よりもかさみますが、それは、弁護士が司法書士ができないトラブル解決のための交渉や法的手続きを代理してするためです。
司法書士と同じことをして、司法書士よりも費用が高いというわけではないのです。
もし、司法書士がトラブルとなっている相続を解決しているなどと言ったら、その司法書士は弁護士法という法律に違反していることとなります。
争いのある相続については、司法書士は取り扱えませんので、気を付けてください。
遺産割合で親族と揉めている読者の方は、一度弁護士のもとに相談にいってみてください。
不動産の評価額を争う方法・遺留分の算定方法を争う方法など、様々な相続財産を増やす手段を教えてくれるはずです。
また、遺言の検認、相続放棄の申述、調停や審判、訴訟など遺産相続には、様々は法的な手続きがあります。
これらの手続を代理して、あなたの代わりにしてくれるのが、弁護士です。司法書士は、これらについて代理人となることができません。
法的知識が必要な手続や裁判所や相手方との交渉などを一切任せられるのは弁護士になります。
さらに、副次的なメリットも存在します。
それは、弁護士の下に集まっている他の優秀な専門家を紹介してもらえる可能性が高いということです。
詳しく説明すると、弁護士は仕事の性質上、司法書士や税理士と連携する場面が多いです。
したがって、普段より周りに優秀な司法書士や税理士を囲っており、相談にいき税理士からもアドバイスを受けたほうが良いとなった場合には、相続に特化した優秀な税理士を紹介してもらえる可能性もあります。
弁護士・司法書士以外にも行政書士や税理士も相続を扱っている
今回は「相続トラブルにおいて、司法書士と弁護士どちらに相談するべきか」というテーマで書いてきましたが、相続問題を扱う専門家は他にもいます。
代表的な部分で言うと行政書士や税理士です。最近では、銀行なども相談に乗ってくれています。
銀行は確かに相談に乗ってはくれますが、具体的な手続きを行う資格は有しておりませんので結局は専門家に相談することになります。
また、税理士は相続税の相談がある場合は相談相手として適切です。しかし、現状の相続関連法規ですと、例えば4人の相続人がいる場合は4億円強の相続財産がないと相続税は発生しません。
統計上、相続税が発生する相続は4件に1件であるところ大部分の方は税務の相談は不必要です。
このように、親族間で揉めていない場合は、税理士・行政書士や銀行に相談依頼することが適切な場合もありますが、揉めている場合は、トラブル解決・交渉の専門家である弁護士に依頼する事が良いでしょう。
あなたの置かれている状況から弁護士・司法書士どちらに相談するか選んでください
ここまで、どういう場合に弁護士に相談するべきかを伝えてきましたが、皆さん依頼費用について気になっているのではないでしょうか。
弊事務所でも費用については多数相談を頂くので、「相続で弁護士に依頼するといくらかかる?弁護士費用の種類と相場」にまとめさせていただきました。ぜひご一読ください。
相続にお悩みの皆様が、適切な専門家に相談され悩みから解決されることを祈って筆を置かせていただきます。
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー