解決事例

父の相続で相続分以上に相続していても、母の相続では特別受益にはならず、遺留分を請求できる|高島総合法律事務所における実際の解決事例

前回に引き続き、今回の記事では、実際に私が受任し解決に導いた事例を紹介します。

 

法律相談

相談者の母が亡くなりました。

兄弟は3人で、母は遺言書で、他の2人の兄弟に母の遺産を相続させるとしました。

というのは、父の相続で、相談者は長男ということで、法定相続分の6分の1よりも多い遺産を相続していたからです。

他の兄弟は、父の相続で法定相続分よりも多く相続したことは特別受益に当たるから、母の相続では、遺留分はないと主張し、遺留分を支払わないということでした。

法律的には、父の相続で多く相続した分は特別受益となるのかという相談がありました。

父の相続については、相談者と母と他の兄弟2人とが話し合った結果、相談者が法定相続分を多く取得したのであって、母からの贈与ではなく、また、他の兄弟も承諾したから遺産分割協議が成立したのであって、特別受益にはならないと回答しました。

 

事件受任

相手は、遺留分を渡さないと争っていることから、何もしなければ遺留分を受け取る見込みはありません。そこで、遺留分減殺請求の依頼を受けました。

相談者は兄弟が3人ということでしたので、遺留分は3分の12分の16分の1でしたから、遺産の6分の1について遺留分減殺請求をしました。

遺産は約1800万円で、その6分の11800万円なので、内容証明郵便にはその旨も記載しました。

内容証明郵便に対する回答は、遺留分減殺請求には応じないということでした。

本来は、遺留分減殺請求訴訟を起こすところですが、依頼者が調停の方がよいと調停での話し合いを希望したことと、遺産に多数の有価証券とちょっと複雑な不動産等が含まれていたので、まずは、調停を申し立てることにしました。

 

結果

調停では、相手方は、最初弁護士を付けず本人で遺留分は支払わないと頑張っていましたが、裁判所から遺留分を支払わないといけないと言われたことと、こちらが相手が任意に遺留分を支払わないなら調停を止めて訴訟をすると言ったことから、観念し、弁護士を付けました。

相手に付いた弁護士は遺留分を支払う必要があることはわかっていましたから、全面的に、こちらの主張を認め、相手方が、不動産の共有持ち分(500万円分)と現金1300万円の合計1800万円を遺留分としてこちらに渡すということで解決しました。


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03-3539-3339

代表弁護士:高島秀行

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