法律相談
遺言書作成当時に認知症と診断されており、遺言書作成から3か月後の会話からは自分がどこにいるか娘や孫の名前が一致しないなどの状況があったことから遺言の無効を争いたい。
事件受任
争うことは可能だけれども、医師の診断書はまだらボケであって成年後見のための診断書では、成年後見ではなく保佐相当という診断書なので無効にするのは難しい可能性があります。
ただし、遺言無効を争うことにより、遺留分を増額する等の和解ができる可能性もあるとアドバイスして、遺言の無効を争う訴訟を受任しました。
結果
訴訟では遺言無効は認められないけれども過去の事情を考慮して、遺留分を増額した和解ができました。
遺言無効のケースでは医師の診断書や看護記録が重要視されることから自分がどこにいるか、自分の娘や孫の名前が一致しないなど判断能力に疑問があるような症状があっても有効か無効かとなれば有効となってしまう可能性が高いところ、そのような事情を考慮した和解ができて良かったと思います。
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代表弁護士:高島秀行
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