近年では、養子縁組をする方も少なくありません。そこで問題となってくるのが、被相続人の養子に遺留分は認められているのかということです。
養子が遺留分を受け取ることができるのかによって、養子本人だけではなく、その他の相続人の相続分に影響を及ぼします。
今回の記事では、被相続人の養子に遺留分が認められているのか紹介していきます。
目次
遺留分は被相続人の子に認められている
まずは、遺留分と養子の関係について紹介する前に、遺留分について説明します。
遺留分とは
遺留分とは、遺言の内容に関わらず、特定の相続人に対して最低限度の相続分を保証する制度のことを言います。
詳しくは「遺産相続でトラブルが起きやすい、遺留分とは何か?」をご覧ください。
遺留分権利者の範囲
遺留分はどの法定相続人に認められているわけではありません。以下の相続人にしか認められていません。
・被相続人の配偶者
・被相続人の子
・被相続人の父母、祖父母(直系尊属)
このように、遺留分は、被相続人の子に認められているものであります。
養子も法定相続人であり、遺留分権利者である
では、この遺留分は被相続人の養子にも認められているのでしょうか。
結論から申しますと、養子にも遺留分は認められています。
実子と同様の法定相続分・遺留分が認められているのです。
ここで例を出します。
結婚しているAとBがおり、その間には実子Cと養子Dがいます。 Aが亡くなった場合、遺留分はBには2分の1、実子Cと養子Dにはそれぞれ8分の1認められているということになります。
このように、実子であろうと養子であろうと、遺留分の計算の上では同じように扱われます。法定相続分の計算においても同様です。
相続人・遺留分権利者になれる養子の人数に制限はない
また、養親に複数の養子がいたとしても、相続人になれる養子に制限はありません。
もちろん、遺留分についても同様です。
たとえ、養親に5人の養子がいたとしても、全員が相続人であり、遺留分権利者であります。
この点、後で説明するとおり、 相続税法上、基礎控除が認められる養子が、相続人に実子が1人以上いる場合が1人、実子がいない場合は2人までと限定されているのとは異なりますので、注意してください。
養子に認められている遺留分の割合
今回は、遺留分がテーマなので、養子に認められている遺留分の割合について紹介していきます。
実子も養子も、遺留分の計算においては同様に扱われるので、ここではどちらも「子」として紹介します。
相続人が配偶者と子の場合の遺留分の割合
配偶者の遺留分は、遺産の1/4です。同じく子の遺留分も遺産全体の1/4となっており、子1人あたりの割合はその1/4を子の人数で均等に分けます。
相続人が子のみの場合の遺留分の割合
子の遺留分は1/2です。子の人数でこの1/2の遺留分を分配します。
遺留分を下回っているのであれば、遺留分減殺請求できる
もし養子であるあなたの相続分がこの遺留分を下回っているようであれば、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人に対して侵害額を請求することです。
遺留分減殺請求をすれば、本来受け取れるはずであった相続分を受け取ることができるようになります。
遺留分減殺請求について詳しく知りたい方は、「遺留分減殺請求は大変?方法・かかる期間や費用」の記事をお読みください。
代襲相続と養子の関係
代襲相続とは、相続開始時に法定相続人が亡くなっていた場合に、代わりに代襲相続人が相続人となり、本来の相続人と同様の割合で財産を取得することを言います。
ここで問題となるのが、養子が養親よりも先に亡くなっていた場合に、養子の子は養親の代襲相続人になることができるのかということです。
これは、養子が養子縁組をおこなった時期・養子の子が生まれた時期によって結果が異なります。
養子は、養親と養子縁組をおこなった日から法定血族関係に入ります。つまり、その時点で養親と養子は親子関係になるのですが、それ以外の親族は親族関係になりません。
親子関係になったからと言って、すでに生まれている養子の子とは、親族関係にならないということです。
したがって、養子の子の代襲相続は以下のように、生まれた時期によって異なります。
・養子縁組前に生まれた養子の子は、代襲相続人にならない
・養子縁組後に生まれた養子の子、代襲相続人になる
実親に対する相続権を持つかは養子縁組の種類による
なお、養子縁組には2つの種類があります。それは、普通養子と特別養子です。どちらかによって、実の親に対する相続権の有無が異なります。
普通養子縁組であれば、実親に対する相続権も持つ
普通養子は、実親との親子関係を存続したまま、養親とも親子関係を作るものになります。
つまり、普通養子縁組は、養子に行った場合でも実の親の相続権を失わず、養親と実親、どちらに対する相続権も持つことになります。
普通養子縁組としてよくある例は、婿養子が挙げられます。家系に自分の跡取りを加える際に、普通養子縁組がおこなわれることがあります。
特別養子縁組であれば、実親に対する相続権は持たない
一方で、特別養子縁組は、戸籍上、実親との関係を断ち切り、養親のみとの親子関係になる養子縁組制度のことです。
実親が子を育てることが困難な状況、子を守るためといった、限られた条件のもとおこなわれるのがこの特別養子です。
普通養子と特別養子の確認の方法
戸籍を見ることで、自分が養親との関係が普通養子なのか特別養子なのか知ることができます。
まず、普通養子の場合には、実親との関係では、実子として「長男」や「長女」として記載されます。そして、養親との関係では、「養子」として記載されます。
一方で、特別養子の場合には、養親との関係は実子のように「長男」や「長女」として記載されます。養子縁組なのか、それとも実際の親子関係なのか分かりにくくなっています。
普通養子なのか特別養子なのか不明という方は、ご自身の戸籍を見て確認して見てください。
節税対策にも用いられる養子縁組
相続税は、相続財産の中で3000万円+(600万円×法定相続人)まで基礎控除として非課税となります。
つまり、法定相続人が増えればそのたび基礎控除額が増えます。よって、なかには相続税を減らすために養子縁組するという方もいます。
しかし、相続税の基礎控除として考慮されるのは、被相続人に実子がいる場合は養子1人のみです。被相続人に実子がいない場合は2人まで認められます。
先ほど、養子の人数に制限はないと紹介しましたが、それは相続や遺留分の話で、相続税の基礎控除額では、人数に制限があります。
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