「遺留分減殺請求をしようと思うがどうやら遺産の中には借金があるようだ。遺留分減殺請求した場合、借金の扱いはどうなるの?」
このように考えている方いるのではないでしょうか。
結果次第で、遺留分減殺請求をするかしないか決めようと考えているかもしれませんね。
今回の記事では、被相続人の遺産の中に借金やローンといった、債務が含まれている場合に、その債務の扱いはどうなるのか、実際の計算例も用いながら紹介していきます。
目次
遺留分における債務(借金やローンなど)の扱いについて
相続財産の中には、プラスの財産とともに、マイナスの財産(債務)いわゆる借金やローンも含まれます。
つまり、相続人が相続放棄をしない限り、被相続人の債務も相続することになります。
この亡くなった方の債務について、相続人が複数いる場合にどのように分割するのか説明していきます。
可分債務の場合は、共同相続人が法定相続分に応じて分割
通常、相続債務が可分債務の場合、共同相続人が法定相続分に応じて債務を分割し負担することになります。
これは遺留分権利者であっても同様で、法定相続分に応じた債務を負担することになります。
※ 可分債務とは、一個の分割可能な債務に多数の債務者が存在している債務のことを言います。
例えば、亡くなった方の 債務が2000万円あり、法定相続人が子供2人というケースがあったとします。
この際、子供2人が負う債務はそれぞれ1000万円ずつとなります。
包括遺贈の場合は例外
ただし、包括遺贈がなされ、包括受遺者が遺贈を承認した場合は例外として扱われます。
上記に該当する場合には、債権者との関係でも効力を生じるため、遺言で指定した割合で、包括受遺者が債務を負うこととなります。
※ 包括遺贈とは、財産の全てまたは一部を、割合を示して遺贈することです。例えば「相続財産の4分の3を◯◯に遺贈する」というものです。取得する割合のみを記載し、特定の遺産の指定がありません。
この包括遺贈の例で言えば、4分の3の債務を包括受遺者が負うこととなります。
相続人の1人に全財産を相続するという遺言が残されていたら
被相続人の遺言によると、自分以外の相続人に対して全遺産を相続させるということになっている。遺留分減殺請求をしたいけれど、債務はどうなるのか?
みなさんの中では、このような疑問を抱えている方もいるかと思います。この場合について説明します。
結論から申しますと、あなたは債務を負担する必要がありません。
全財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、厳密には、「遺贈」とは異なり、「相続させる遺言」となりますが、「全て」という割合を示してした包括遺贈と同じ取扱となります。
したがって、積極財産だけではなく、債務も含めて当該相続人に全て相続させるという趣旨があると扱うことができます。
つまり、全財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言においては、その特定の相続人のみが債務を負担するということになるのです。
相続債務の種類
相続債務の種類は大きく分けて以下のように分類することができます。
・銀行や会社などからの借金や未払い利息
事業や不動産購入などにおいて、銀行などから借金をしていたというケースです。
これらを完済する前に被相続人が亡くなったという場合には、相続人がその債務を相続します。
債務として相続財産から控除の対象となります。
・治療費・入院費などの医療費未払い分
被相続人が亡くなる直前に、治療や入院をしていた場合、未払い分があれば、それは債務として相続人が承継します。
相続財産から控除の対象です。
・税金の未納分
固定資産税・住民税・所得税などの未納分があった場合、被相続人に代わって相続人がこれらを支払わなければなりません。
この未納分も債務として控除の対象となります。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人が納付または徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として控除の対象となります。
一方で、相続人などの責任にもとづいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
・保証債務
保証債務は、原則として、債務として控除の対象となりません。
なぜなら、保証債務は、それを履行した場合は求償権の行使により返還されるという性質を有するため、確実な債務とはいえないからです。
例外として、保証債務の履行が確実で、かつ、求償権により返還されないことが明らかな場合は債務として控除の対象となります。
葬儀費用はどのような扱いになるのか
なかには、葬儀費用を遺産の中から支出するという方もいるでしょう。果たして、葬儀費用は遺留分の金額を算定する際に、葬儀費用を控除してもよいのでしょうか。
葬儀費用は、喪主の債務であるという考え方が有力で、被相続人の債務とは考えられていません。
したがって、遺留分の計算では、債務として控除の対象とはなりません。
例を用いて遺留分と債務の計算
実際に、例を出して計算してみましょう。
被相続人の父(A)が亡くなりました。相続人は前妻の子である私(B)と、後妻(C)の2名です。父(A)の遺産は不動産が6000万円、預金が4000万円、借金が3000万円でした。父は後妻(C)に対し不動産と預金2000万円を、私(B)に預金2000万円を「相続させる」旨の遺言を作成していました。私としては、遺留分減殺請求をしたいと思っているのですが、遺留分侵害額はどのように計算すればよいでしょうか。
まずは、相談者(B)に認められている遺留分の額を求め、その後遺留分侵害額を求めていきます。
相談者の遺留分の額を計算
・遺留分算定の基礎となる財産
まず、遺留分の額を求めるに当たって、遺留分算定の基礎となる財産を計算します。
遺留分算定の基礎となる財産 = 相続開始時の財産 + 生前贈与した財産 - 債務
で計算できるので、今回の事例に当てはめると、1億円 + 0 -3000万円 となり、遺留分算定の基礎となる財産は7000万円となります。
・総体的遺留分率
総体的遺留分率は相続人の構成によって決まりますが、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の時は2分の1なので、今回の例ですと、遺留分率は2分の1となります。
・個別的遺留分率
個別的遺留分率は、下記の計算式により求めます。
総体的遺留分率 × 法定相続分
被相続人の前妻の子にあたるBの法定相続分は、後妻(C)と変わらず2分の1です。
したがって、Bの個別的遺留分率は2分の1 × 2分の1で4分の1となります。
総体的遺留分率、個別的遺留分率などという言葉を使用しましたが、一般的に遺留分と言えば、遺留分割合に法定相続分をかけたもの(乗じたもの)と覚えていただければよいと思います。
・遺留分の額
遺留分の基礎となる財産×個別的遺留分率=7000万円×4分の1=1750万円となります。
相談者の遺留分侵害額を計算
次に、遺留分侵害額、即ち遺留分として請求できる額を求めていきます。
遺留分侵害額は、以下の式により求めます。
遺留分侵害額=個別的遺留分の額-遺留分権利者が相続によって得た財産・遺贈の額+遺留分権利者が負担すべき相続債務の額
まず、「個別的遺留分の額」は先ほど求めた1750万円、「遺留分権利者が相続によって得た財産・遺贈の額」はBは相続によって得た財産は2000万円です。
そうなると、Bは相続によって、2000万円を取得しているので、遺留分は侵害されていないようにも思えます。
しかし、「遺留分権利者が負担すべき相続債務の額」があります。前妻の子であるBと後妻であるCは、法定相続分に従って、債務を相続することとなりますから、3000万円×2分の1=1500万円ずつ債務を負担することとなります。
よって、1750万円-2000万円+1500万円=1250万円
したがって、Bは、遺言によって2000万円を相続したほかに1250万円を遺留分として請求できることとなります。
ただし、1500万円の債務も負担するので、これを支払わなければなりません。
遺留分減殺請求することになったら
これまでご説明したとおり、遺留分の計算、特に債務のある相続における遺留分の計算は複雑です。
そこで、まず、債務のある相続について遺留分を請求したいと考えたら、遺留分の取扱になれている弁護士に相談し、遺留分を計算してもらってください。
そして、できれば弁護士に依頼するのがよいと思います。
弁護士は、相続のスペシャリストとして、そしてあなたのパートナーとして、早期にあなたが望む結果を得られるよう努めてくれることでしょう。
「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。
▶︎ お問い合わせ・ご相談・ご依頼はこちらから。
▶︎ 高島総合法律事務所について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
もしあなたが相続のことでお悩みでしたら、ぜひともお問い合わせください。相続に関することであればどんな些細なことでも構いません。悩むあなたのパートナーとして親身に寄り添い解決を目指します。
なお、初回相談料30分5,000円(税別)いただいています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
高島総合法律事務所
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-11-7 第二文成ビル9階
(虎ノ門駅から徒歩4分・霞ヶ関駅から徒歩6分)
代表弁護士:高島秀行
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー