相続のトラブルにおいて、相続人の一人が遺産を独り占めしようとするトラブルは少なくありません。例えば、父親の遺産を配偶者である母親が全て相続しようとしているという場合です。
しかし、実は法律上特定の一人が遺産を全て独り占めすることは難しいことです。
きちんとした対応法をとることで、遺産の独り占めは防ぐことができます。今回はその対応法を紹介します。
目次
遺言書の内容が尊重される
まず初めに、相続の基本的なルールについて確認していきましょう。
相続においては、亡くなった方の意思、つまり遺言書の内容が最も尊重されます。
つまり、遺言書に「〇〇さん(特定の相続人)に全ての遺産を相続させる」と記載されていた場合、遺言書の内容にしたがってその特定の相続人が全ての遺産を相続することになります。
これが相続における原則のルールです。
遺言書が残されていた場合、その遺言書の内容によって特定の相続人が遺産を独り占めすることが、実は事実上「可能」なのです。
遺留分は遺言書の内容よりも優先される
ただし、遺言書の内容よりも優先されるものがあります。それは「遺留分」です。
法律では「少なくともこれだけはもとからの法定相続人に残してあげなさい」という割合が決まっています。この割合のことを「遺留分」と呼び、この遺留分は遺言書の内容よりも優先されます。
遺言書に書かれている相続分が遺留分を下回っている場合、その下回っている分(侵害分)は「遺留分減殺請求」をすることで獲得できます。
つまり、遺言で「〇〇さん(特定の相続人)に全ての遺産を相続させる」と記載されていても、その他の相続人が遺留分減殺請求すれば、一定の割合の遺産を相続できます。
遺言書の内容をもとに遺産を独り占めしようとする相続人がいるのであれば、遺留分減殺請求をすることによって、独り占めを防ぐことができるのです。
遺留分減殺請求とは
遺留分は、自動的に手に入るものではありません。
遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している他の相続人に対して侵害額を請求して初めて、遺留分を受け取れるようになります。
この請求が遺留分減殺請求です。
遺留分減殺請求できる人(遺留分権利者)は3種類
遺留分減殺請求は誰もができるものではありません。以下のいずれかに該当する人が、遺留分権利者として、遺留分減殺請求することが可能です。
①配偶者
②子供
③直系尊属(父母や祖父母)
遺留分権利者に認められている遺留分の割合
遺留分権利者に認められている遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、その他の人が相続人の場合は2分の1となります。
以下が、遺留分権利者に認められている遺留分の割合です。
組み合わせ | 遺留分(割合) | |
---|---|---|
配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 |
配偶者と子 | 配偶者 | 1/4 |
子 | 1/4 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 2/6 |
直系尊属 | 1/6 | |
配偶者と兄弟 | 配偶者 | 1/2 |
兄弟 | × | |
子のみ | 子 | 1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属 | 1/3 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | × |
遺留分減殺請求の方法
遺留分減殺請求をするには以下の手順を踏むことになります。
①遺留分減殺の意思表示
②話し合い
③遺留分減殺請求の調停
④遺留分減殺請求の訴訟
全体の流れに関しては、「遺留分減殺請求は大変?方法・かかる期間や費用」で紹介しています。この記事を読めば、どれだけの費用や期間がかかるのかもわかるでしょう。
遺言書がない場合の独り占めに対する対応
ここまでは遺言書がある場合について話してきました。ここからは遺言書が「なかった」場合についてです。
被相続人により遺言書が残されていなかった場合は、各相続人は、法定相続分に従って遺産を相続する権利があります。
したがって、相続人の1人が遺産を独り占めしようとしても、遺産分割調停、遺産分割審判をすれば法定相続分に従った相続権を確保することが可能です。
遺言書があっても遺留分の請求により遺産の独り占めは防げますが、遺言書がない場合には、法定相続分の主張により、特定の一人が遺産を独り占めするという結果にはなりません。
もうすでに遺産を使い込まれて独り占めされていた場合は
事前に使い込みの対策ができずに、遺産の一部または全部が使い込まれてしまっていというケースがよくあります。
このような場合には、不当利得返還請求あるいは不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
遺産分割調停で争うとしても、使い込みの部分については除いて遺産分割調停となります。つまり、別途訴訟を起こさなければならないのです。
死亡直前・死亡直後に引き出された預金の取り扱いについては、「被相続人の死亡直前・死亡直後に口座から引き出された預金はどうなる?」の記事で紹介しています。
独り占めするために遺産の内容すら教えてもらえない場合は
不動産以外の預金については、相続人が、亡くなった被相続人の口座がある金融機関に対して預金の取引明細を請求することで、存在を知ることができます。
不動産については、役所に行って名寄帳を取得することによって調べることができます。亡くなった方がどこにどのような不動産を所持しているのかが分かります。
ただし、市や区の管轄内のみのデータとなりますので、市区町村を跨いで不動産を所持している場合には、その場所でまた調べる必要があります。
遺産を独り占めしようとする相続人がいるなら弁護士に相談すべき
相続人の中に遺産を独り占めしようとする人がいるケースは多いです。
相続の問題はお金が関わるトラブルだからこそ、スムーズな解決が難しいですが、さらに独り占めしようとする相続人がいるのであれば、相手は欲が深いわけですから、当事者の任意の話し合いで解決するのは難しいと思います。
そこで、このようなトラブルに直面している方には是非とも弁護士に相談・依頼することを提案します。
あなたが一刻も早い解決を望むのであれば、相続や遺留分減殺請求の経験豊富な弁護士を頼るということを検討してみてはいかがでしょうか。
きっとあなたの力になってくれるはずです。
「遺留分減殺請求は弁護士に依頼すべき」このように言われている理由は「遺留分減殺請求を弁護士に相談した方が良い”7つ”の理由」を読めばわかります。
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